淀屋橋駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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淀屋橋駅で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

弁護士 丁村 香緒里

住所

〒530-0047
大阪府大阪市大阪市北区西天満4丁目6番18号 大栄・西天満4丁目ビル4階

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■地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」/■JR東西線「大阪天満宮駅」/■地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」/■地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」/■京阪中之島線「なにわ橋駅」/■京阪中之島線「大江橋駅」 ※いずれも徒歩10分ほど

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平日:10:00〜18:30

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2025年12月27日~2026年01月04日
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頂いたお問合せは2026年01月05日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。

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弁護士の強み初回相談無料】離婚問題全般【離婚協議/離婚調停/DV/モラハラなど豊富な実績】女性ならではの視点で、感情の対立やもめごとを仲裁、交渉をスムーズに進め、あなたの悩みに寄り添いサポートいたします。
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【24H予約メール受付中】深桜(みおう)法律事務所

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【初回相談/60分無料】法テラス可◆お子さま連れの方歓迎◎

弁護士の強み離婚を決意した方へ》完全個室秘密厳守】【事前予約で休日・夜間も面談予約可】慰謝料請求養育費の問題など、離婚に関わるお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。親身になってお話をうかがいます
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【新規のご相談専用窓口】萩の木法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【女性側に注力・離婚を決意した方へ】弁護士 野条 健人(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)

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離婚を決めた方は、すぐに当事務所へご相談ください!人生の再スタートを全力で支援します!

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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【納得の離婚なら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚調停・裁判もお任せください】弁護士 文今子

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弁護士 文 今子
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「我慢の限界な為。離婚を決意」や「モラハラに入るのか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」や「【親権獲得】「納得できる条件で離婚したい」とのご相談」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

我慢の限界な為。離婚を決意

相談者(ID:28240)さんからの投稿
妻の朝帰りが月に3回あり、他の男性と朝まで遊んでいて、LINEの内容に信用出来なくなった。

それは大変お困りだと思いますね。ご無理なされずにまずは弁護士に直接相談して離婚を有利にすすめていくことをおすすめします。

モラハラに入るのか?

相談者(ID:05114)さんからの投稿
夫とは、長いこと不仲です。いわゆる仮面夫婦のようなか感じですが、最近「俺はお前と仲良くしたいんだ」と言って、体の関係をほのめかします。側から見ると何も悪くないようにみえますが、私がそれは嫌だとわかっての言動です。本当に再構築したいならば、嫌がることはしないはず。夫には女の陰も見えています。それをカモフラージュするためのこれなのです。この無理強いをやめさせたいです。何かといえばお金の話(お前は俺から金を巻き上げる等、もちろん正当なお金しかもらっていません)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

モラハラに該当すると思います。相手の嫌がることをすることにかわりありませんので、夫さんとの決別を考えていく必要もありそうですね。
ありがとうございました。こういうことは、第三者を交えないと解決は難しいのでしょうね。
相談者(ID:05114)からの返信
- 返信日:2023年02月08日

離婚回避が得意な弁護士さん

相談者(ID:37920)さんからの投稿
妻からモラハラを理由に離婚をしたいといわれています。
私としては離婚はしたくありません。
現在、別居中です。
どのような対応をしたらよいかが分からない状況で困っています。

あなたがお悩みの状況、理解しました。まず、モラルハラスメントとされている行動を改善することが重要です。それが離婚を回避する最初の一歩となります。自分自身の行動を見つめ直し、変えるべき点があるか考えてみてください。

離婚回避の専門家としては、特定の弁護士を推薦することはできませんが、カウンセラーやメンタルヘルスの専門家に話を聞いてもらうのも一つの手段です。彼らは夫婦間のコミュニケーションに関してプロフェッショナルなアドバイスを提供することができます。

弁護士をお探しであれば、夫婦問題に詳しい弁護士を探すことをお勧めします。ただし、弁護士でも問題解決の全てを行うことは難しいため、まずは自己の行動改善から始めてみてください。

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

弁護士さんに直接相談されて、対応すること、やはり親身になって前に動かしてもらうことがおすすめです。

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

離婚をされる場合には、①離婚合意、②親権者の指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割等を協議の上解決されることが必要です。養育費だけの問題ではないです。公正証書は双方が合意された内容につき公文書化する作業ですから、貴方が合意されていない内容、または知らない内容の公正証書が作成されることはありません。最終的には双方が公証役場に行き公証人の面前で内容を確認する機会があります。養育費は子供の権利ですからそれをゼロとすることは原則としてあり得ません。勿論他の親が全額負担することを約束することはできます。いろいろと協議して決めることが多いですから、家事調停で一切の関連事項につき協議のうえ調停調書として公文書化されることをお勧め致します。
- 回答日:2022年04月18日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
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