淀屋橋駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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淀屋橋駅で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【調停を申し立てたい/申し立てられた方へ】ミカタ弁護士法人 大阪事務所

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【別居中の方/調停を考えている方】弁護士 大山 泰寛(大山梅田法律事務所)

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

上村・髙橋法律事務所

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弁護士 上村 優貴 | 髙橋 政幸
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「子供たちのためにも親権は取りたいです」や「離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」や「会社経営者の配偶者に対する財産分与の交渉」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供たちのためにも親権は取りたいです

相談者(ID:34797)さんからの投稿
結婚生活の中で使っていた貯金など金銭を全額返済と言われ返さなかったら会社など電話までされ出なかった時にはメッセージなどで脅しのような文章で返済求められ精神的にも参ってます
今事情あって不受理もしていてそれも解決出来たらと思います

ご質問ありがとうございます。あなたが抱えている金銭問題について、そして親権問題についての不安を感じていますね。
ご無理なされないでくださいね。

親権問題についてですが、これも具体的な状況によります。親権を決定する際、裁判所はまず子供の利益を優先します。親の争いに巻き込まれること無く、子供が安定した生活を送れる環境を必ず最初に考えます。

なお、あなたの現状を考えると、弁護士に相談し、適切な法的手続きを進めることを強くおすすめします。離婚による金銭問題や親権争いは難解で複雑です。専門的な知識と経験を持つ弁護士による援助があなたの問題解決に大きく役立つと思います。


最後に、あなたが今抱えている問題は非常に辛いと思いますが、適切な法的支援によって解決することが可能です。一人で悩まず、専門家の助けを積極的に求めることをお勧めします。

離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか

相談者(ID:02971)さんからの投稿
離婚調停不成立、子供2人(中学・小学)と共に別居中
離婚成立まで又は今後も、相手方のDV等で住所を知られたくなくて、市役所で相談したところ住民票移さずにそのままにしとくほうがいいと言われました
子供の高校受験で奨学金を申込むのに子供名義の通帳がいる等、住民票の住所に連絡の封書が届いたりと何かと不都合が多く、出来れば住所変更したいと思っております

・住所変更した場合、住民票も変更したほうがいいでしょうか?
・私と一緒に住んでいるので、子供の住所変更ももちろん一緒にするつもりですが、勝手に住民票から抜けるのは違法でしょうか
・現状で住所変更した方がいいのでしょうか?
・その場合のメリット・デメリットを教えて下さい

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

住民票を夫さんから抜けることはできます。そこまでメリットデメリットは大きくないのですが、結局、上記記載のとおりの不都合はありますよね。この後、離婚成立までどうしたいのかを詳しく聞かない限りなかなか、答えがでない感じがしますので、一度弁護士に相談してもらう方がよいと思います。

妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。

相談者(ID:55588)さんからの投稿
自身の借金問題を妻に相談したところすぐに離婚を突きつけられた。

離婚届にサインし、妻が提出に行く前に10歳の娘から妻の不貞について打ち明けられ離婚の不受理届を出し、その後子供から妻と一緒に不倫相手の家に泊められた際、不倫相手が服を来ていたとはいえ、風呂に勝手に入って来て頭を洗われた時正直気持ち悪かったや娘に対してママを好きになっても良いかと言われたなどと話され(証言を動画で保存)、すぐに探偵を使って不倫相手の家も特定し妻が一緒に手を繋いで出てくるところも撮影出来ています。

娘は不貞行為を働いた二人よりも私と暮らしたいと言ってくれ、不貞行為の相手との同居だけは絶対に嫌だと言っています。

ご質問ありがとうございます。

このケースではお子様の意思と相手方(妻)の不貞行為が大きな要素となります。法律上、親権者を決定する際には「子の福祉」が最優先されます。子の福祉は、子の意思、両親の監護体制等様々な要素が考慮されます。

まずは、お子様があなたと生活したいと表明していることは、親権獲得にとって有利な点です。また、お子様が相手方とその不倫相手との同居を拒否している点も重要で、相手方を親権者とすることは、お子様の福祉を脅かす可能性がある要素と見なすことができます。

一方、あなたの借金問題は不利な事情となる可能性があります。具体的な経済状況や借金の内容によりますが、可能な限り経済的な安定を図ることで、あなたが親権者として適切であると示す必要があります。

あなたの状況ではお子様の意思や相手方の不貞行為が親権取得に有利に働く可能性がありますが、最終的に裁判所がどのような判断をするかは予測が難しい問題です。このような複雑な問題を抱えている方は弁護士に相談されることをお勧めします。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

そうであればそこまで慰謝料を支払わなくて済む必要がありますよ。弁護士さんまで御電話でもいいので相談されることをおすすめします。

※急ぎです!離婚後の元旦那名義ローン返済義務について

相談者(ID:03211)さんからの投稿
持ち家の住宅ローンを元旦那の祖父が立て替え払いしており、立替分を支払っていく約束を元旦那と祖父でしておりました。離婚後にその支払いが滞っていることが判明し、土地・建物共に祖父名義となりました。元旦那が家の件と子供の養育費の件が別問題なら、私に祖父への借金と車のローンを半分もらってほしいと言ってきました。
このような場合、私には支払う義務があるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

>持ち家の住宅ローンを元旦那の祖父が立て替え払いしており、立替分を支払っていく約束を元旦那と祖父でしておりました。離婚後にその支払いが滞っていることが判明し、土地・建物共に祖父名義となりました。元旦那が家の件と子供の養育費の件が別問題なら、私に祖父への借金と車のローンを半分もらってほしいと言ってきました

難儀な話ですね。ただ、保証人になっていないのであれば債務者でも保証債務者でもないでしょうから、支払う義務がないように思います。弁護士を入れて協議することも必要でしょうから、相談されることをおすすめします。

離婚に向けて円満解決したい。

相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。
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