大阪駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚したいが財産分与や養育費について。」や「清算的財産分与にできるかどうか教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例」や「【交渉でスピード解決】慰謝料と親権・養育費を獲得して解決できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大阪駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大阪駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚したいが財産分与や養育費について。

相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

それは出してもらわないと納得いかないと思います。毅然と交渉していくべきだと思いますね。
ご参考までに。

清算的財産分与にできるかどうか教えてください

相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。

退職金や、年金分割も財産分与の一部になる?

相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚話で、年金分割はしないといわれました。
だだその場合、財産分与で調整請求できるのでしょうか?
また、まだ退職までは10年以上ある場合ですが、
退職金も財産分与にはいるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

年金分割は審判すればほとんど自動的に決まるので、年金分割はできるでしょう。
退職金も財産分与に該当します。ただ、考え方がいくつかあるので、早期に相談してください。
回答ありがとうございます。
年金分割の審判で、相手が来ない場合どうなるのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月12日

モラハラで離婚を要求される

相談者(ID:11852)さんからの投稿
妻(年収750万)の主張
・2019年1月に入籍、2019年9月に結婚生活を開始した妻(一歳五ヶ月の子供)から精神的苦痛を受けたので離婚したい、以前に立て替えていた借金(240万)を返し、都度渡していた小遣い(60万)も返せとのこと。精神的苦痛とは、私がギャンブルで負けたときに機嫌が悪く、妻への態度が悪くなること。お金がなくなるとそれを繰り返す。

私(年収300万)の主張
・主夫(正社員)で金銭面の立場が弱い(妻の赴任地にあわせて2度、転職を繰り返す)
・月に食費と返済として5万から7万渡す
・仕事も子育てのため、定時で終わる仕事など条件が限られる
・正社員として勤務しながら、掃除、洗濯(頻度にすると半々程度)、料理を行い、子供の保育園の迎え(送りは妻)、食事、入浴を行う。土日の子供への食事は妻が行うことが多い。
・子供といる時間が長かったため、子供は妻より私に懐いている
・可能であれば子供を引き取りたい
・精神的苦痛を与えた件については反省しております。しかし、妻の鈍感さや自分勝手なやり方が私を怒らせる原因はあると考えております。

・主夫(正社員)で金銭面の立場が弱い(妻の赴任地にあわせて2度、転職を繰り返す)
・月に食費と返済として5万から7万渡す
・仕事も子育てのため、定時で終わる仕事など条件が限られる
・正社員として勤務しながら、掃除、洗濯(頻度にすると半々程度)、料理を行い、子供の保育園の迎え(送りは妻)、食事、入浴を行う。土日の子供への食事は妻が行うことが多い。
・子供といる時間が長かったため、子供は妻より私に懐いている
・可能であれば子供を引き取りたい
・精神的苦痛を与えた件については反省しております。しかし、妻の鈍感さや自分勝手なやり方が私を怒らせる原因はあると考えております。

大変でしたね。親権は難しいかもしれませんが、正当な権利を主張していきたいという話はよく分かります。
これまで大変でしたね。ご無理なされないでくださいね。

嫁からの離婚申立てがあり離婚はしたくない

相談者(ID:24835)さんからの投稿
嫁から離婚(籍を抜きたい)との事。
理由)体調不良による転職を繰り返し収入がない。

働く意欲があるが精神的にしんどくなり仕事がつづかなく収入が安定しない。

離婚はしたくない。

まず、離婚についてですが、夫婦双方が合意すれば離婚することができますが、一方が離婚を拒否する場合、離婚するためには裁判を通じて「離婚事由」を立証しなければなりません。
貴方の状況について、収入が安定しないという問題だけで離婚事由と成り立つか否かは、具体的な状況次第で判断が分かれます。

一方、離婚後の財産分与については、それまで夫婦が共に築き上げた財産の分け方について、夫婦間で合意を形成することが通常です。子供の預貯金もその一部として考えられる可能性があります。ただし、それがどのような流れで形成された預金なのか、個々の事情が関わってきます。

何にせよ、離婚、財産分与については法律的にも複雑な問題です。専門的なアドバイスを得るためにも、信頼できる法律専門家に相談することをお勧めします。 ただし、最終的な決断は貴方自身がしなければならないことをお忘れなく。

子供たちのためにも親権は取りたいです

相談者(ID:34797)さんからの投稿
結婚生活の中で使っていた貯金など金銭を全額返済と言われ返さなかったら会社など電話までされ出なかった時にはメッセージなどで脅しのような文章で返済求められ精神的にも参ってます
今事情あって不受理もしていてそれも解決出来たらと思います

ご質問ありがとうございます。あなたが抱えている金銭問題について、そして親権問題についての不安を感じていますね。
ご無理なされないでくださいね。

親権問題についてですが、これも具体的な状況によります。親権を決定する際、裁判所はまず子供の利益を優先します。親の争いに巻き込まれること無く、子供が安定した生活を送れる環境を必ず最初に考えます。

なお、あなたの現状を考えると、弁護士に相談し、適切な法的手続きを進めることを強くおすすめします。離婚による金銭問題や親権争いは難解で複雑です。専門的な知識と経験を持つ弁護士による援助があなたの問題解決に大きく役立つと思います。


最後に、あなたが今抱えている問題は非常に辛いと思いますが、適切な法的支援によって解決することが可能です。一人で悩まず、専門家の助けを積極的に求めることをお勧めします。

株で、売却損が出た時の 婚費の収入の考え方

相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
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