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心斎橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、大阪府の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:30

問合せ無料
ただいま営業中
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「別居前に旦那の車をぶつけてしまった際の修理代について」や「性格不一致での離婚(話し合いできません)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」や「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
心斎橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
心斎橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
現在、財産分与や婚姻費用、養育費について
相手側の弁護士と話し合いをしており
先日旦那の希望の金額が書面で届きました。

そこには別居前に私が旦那の車をぶつけて
しまった時の修理代が請求されていました。
私が車をぶつけた際、旦那と話し合い
「修理代は負担しなくていい」と言われていたので驚いています。

そこで質問なのですが、
同居時に私が旦那の車をぶつけてしまった際の
修理代は全額私が負担する義務があるのでしょうか。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

負担しなくてよいというのであれば、負担しなくてもよいと思います。
相談者(ID:17155)さんからの投稿
話し合いでは難しいので、調停離婚を考えています。
親権・養育費の請求は絶対に希望しますが
養育費を払ってくれるのかも信用なりません。
自分が気に入らないことがあると
平均7〜10日無視されます。
挨拶さえも無視です。
今日は挨拶したが無視されたなどといった
記録はつけていますが、慰謝料など
とれるのでしょうか?
正しい記録のポイントも気になります。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

話し合いができないというのであれば、弁護士を入れて直接交渉をしてもらうことが良いと思います。
大事なこととしては、何を重視するのか、つまり親権取得や養育費となると、そこに力点を置く方がいいでしょう。
一度弁護士直接相談をなされることをおすすめします。
相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。


必ずというわけではないと思います。内容を精査しないといけないので一概にいえませんが、事情変更の基礎となる事情はあります。
ただ、公正証書があるので、約束は生きている状況です。このため、養育費減額の調停をして解決を図る必要があります。
相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。
相談者(ID:03557)さんからの投稿
夫のモラハラに40年苦しんきました。離婚したいと思っています。まずは別居を考えています。
1ヶ月くらいマンスリーマンションかホテルのマンスリープランでひっそりと過ごし、その後は、子供が住む家(独身の子どもが2人で住んでいる)へ行きたいと思っています。別居する前に弁護士さんには依頼をして、相談させてもらいながら動きたいのですが、その 方法で大丈夫でしょうか?最初から賃貸の部屋を借りるのは難しいので。夫には悟られずひっそりと出て、あとの交渉は関わらないで弁護士さんにお願いしたいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

モラハラ事案をたくさんやりますが、その方法が一番良いです。我々もよく扱うパターンです。
ご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

増額されると思います。内容によりますので、一度弁護士に早期に相談してくださいますようお願いします。
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