心斎橋駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
心斎橋駅で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

住所

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階

最寄駅

本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

大阪市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示
LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー
弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【女性側に注力・離婚を決意した方へ】弁護士 野条 健人(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)

住所

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

最寄駅

四つ橋線・御堂筋線・中央線【本町駅】徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県・奈良県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚を決めた方は、すぐに当事務所へご相談ください!人生の再スタートを全力で支援します!
弁護士の強みご本人からのお問い合わせ限定個室キッズスペース完備離婚を決意された女性へ!モラハラ不倫慰謝料DVに注力しており、女性からの相談実績が豊富!【休日面談可◎
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【新規のご相談専用窓口】萩の木法律事務所

住所

〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル301

最寄駅

大阪メトロ 堺筋本町駅 3番出口(徒歩1分)

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【初回相談30分0円】お気軽にご面談ください≪詳細は写真をクリック≫
弁護士の強み【キッズスペース有】あなたが自分らしく生きていけるようお手伝いします【離婚調停親権面会交流養育費財産分与など】◆離婚を決意した方サポートをいたします。
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【これから離婚する方へ】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

住所

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

最寄駅

四つ橋線・御堂筋線・中央線【本町駅】徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県・京都府・奈良県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【後悔しない離婚のために】お金・お子様のことは経験豊富な弁護士にお任せください!
弁護士の強みご本人からのお問い合わせ限定財産分与・慰謝料で損をしたくない女性をサポートします。経験豊富な弁護士があなたの代理人として徹底交渉!≪相手に会わずに解決へ導きます≫事前予約で夜20時まで面談可能!
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
電話相談可
休日の相談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【離婚調停・裁判もお任せください】弁護士 文今子

住所

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4淀屋橋戸田ビル6階

最寄駅

地下鉄淀屋橋駅11番出口より徒歩2分,北浜駅6番出口より徒歩5分 ※お電話に出られなかった場合には確認次第、日程調整につき弁護士から折り返しご連絡いたします。

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県
弁護士 文 今子
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「貞操権侵害、、、、?」や「配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」や「【親権獲得】「納得できる条件で離婚したい」とのご相談」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

心斎橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

心斎橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

ご相談者様

ご質問にご回答申し上げます。

詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。

貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。

すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。

請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。

・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
 既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)

・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)

・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。

・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。

・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・

・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。

以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026年01月16日

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

一般的には肉体関係を指しますが、細かいところは聞かないと一概にはいえませんね。
まずは弁護士相談をおすすめします!

婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。

相談者(ID:12161)さんからの投稿
主人が4月の初旬に、別居か離婚をしたいと言い、出て行きました。
5月に入っても何の連絡もないため、養育費を払って欲しいことを電話連絡しましたが無視。
メールにて催促すると、離婚調停をしますと言う内容と勝手に決めた額を婚姻費用として振り込みますとメールが来ました。
勝手な額を婚姻費用として振り込んでいますが納得いきません。

こちらから婚姻費用分担請求を申し立てるか、相手方からの調停時に話し合いをするか、悩んでいます。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
こちらから婚姻費用分担請求をすることをおすすめします。こちらが主体的に動くことが交渉では有利になります。
ご無理なされないでくださいね。

配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため

相談者(ID:45857)さんからの投稿
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したいと思っています。

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。


ただ、一筋縄で問題が解決ができない場合もあるでしょう。そのため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

離婚時の財産分与と会社経営に関する私の権利

相談者(ID:03122)さんからの投稿
私と主人が結婚し個人事業主から法人会社を経営しています。
社長は主人、私は役員から平社員に変わっています。(主人の希望により)
主人62才私58才です。
結婚して34年、私との間に子供は2人(男33才女30才)。
元奥様との間にも2人(男39才女38才)です。
結婚当初から主人は酒癖が悪く暴力的でした。
主人のほぼ毎日の暴言と会社の経理を1人でやって来て、結婚して16年目にうつ病と診断されました。その頃は、私自信も離婚したいなと思うようになりました。
会社が少しずつ大きくなり外注も増えてきたので自宅兼会社にリフォームしようとなり、近くのマンションに私と子供2人が引っ越し主人と別居になりました。
これは、主人が望んだことです。
マンション暮しは嫌だと。
週末のみマンションに帰ると。
リフォームが終わってからも狭いという理由と私や子供もこのままマンションで暮らしたいという希望がありずっと暮らしています。
その後今から7年前に突然離婚を主人から言われました。理由は最初は別居を理由にしていましたが、後々女性がいる事がわかり、その人と結婚したいとのことでした。
私は我が子とも相談し条件を出しました。
1、会社の経営は、5年後にして欲しい。(息子が成長できる期間を作って貰うため)
2、不倫相手とは5年後に結婚して欲しい。
3、会社の経営から手を引いて社長から退いて欲しい。ただし会長職として残っても良いが口出しはやめて欲しい
それに応じてくれればOKだと伝えたのですが、それから2ヶ月で主人とその女性が金銭的な事から別れることになり、ずるずると離婚せず現在に至っているのですが2週間前にまた、主人から離婚をすると言われて自分で探した行政書士に自分の意見や希望を書面に書いて貰ったからサインと印鑑を押してと言われたのですが、離婚は良いのですが二人で頑張って少しだけ大きくなった会社を、主人に渡し、向こうの言うまま離婚は納得できません。私達の長男に会社を譲ってと言いましたが納得してくれませんし私がどうなるのかも不安です。離婚は良いのですが会社は、33才の息子に渡して欲しいのですが、平社員になっている私や息子に権利はないのでしょうか?
どのような事を離婚によって請求出来るのでしょうか?
築30年の自宅と土地は、半分ずつの名義にして貰うことは約束して貰いました。
それ以外の個々の名義になっている通帳は、お互い干渉しないでおこうと言われました。
離婚した後、今後の事は話そうというのですが、離婚したあと、会社から出ていけと言われると思います。とても冷たい人ですし…
先生にお聞きたいのは
①会社の経営を息子にすることは離婚条件にすることは出来るのでしょうか?
できるならば、その方法をしりたいです。
②私が定年まで働くことを約束させる事はできるのでしょうか?
できるならその方法が知りたいです
③バブルが弾けたとき会社経営がうまく行かず、所得税とか払うことも困難な時に、少しでも所得税を抑えたくて私の給料を15万にしていた時期がながくありました。
なので年金も今現在の計算ではかなり少ないです。
ちなみに主人の役員報酬は下げずにおりましたので主人はかなり貰える予定です。
なんか、それも不満です。
少しでも私に貰える事はできませんか?
来週火曜日に、主人が頼んだ、行政書士さんの事務所に行くことになっております。
主人の要望を書いた書面の説明をうけるようですが、心配です

どうかアドバイスをお願いします


大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

確かに不安感はあるかと思いますし、内容的は相当不満なのではないでしょうか。
確かに離婚した後の取り決めをどうするかという問題は重要ですが、こちらサイドの方が本来交渉が有利な気がしますが、その有利なポジションを十分使っていない気もします。

離婚時の財産分与の事と婚姻費用分担の同一進行

相談者(ID:02671)さんからの投稿
6年前に脳幹出血で倒れ意識不明なり命助かりましたが左半身麻痺で後遺症になり医師に改善しないと言われリハビリ頑張ってますが家事が全くでくなく旦那さんに介護の言葉の暴力、でて行け、中々でて行かないと言われ子供が成人するまで辛抱してました。去年、婚姻費用分担金の調停を離婚と思われていて4月に子供の話しで口をはさむとお前は黙っておけ、でて行け、中々でて行かないと言われずっと行政に相談したが住む所が中々見つからないので来年に施設入所します。婚姻費用分担金と離婚の同一進行したいです。離婚なると旦那さん55歳なので退職金と年金、慰謝料など貰えますか?

です。離婚なると旦那さん55歳なので退職金と年金、慰謝料など貰えますか?

大変お困りだと思いますので、おこたえしします。同一進行でいいと思います。
財産分与となれば、それらが財産分与の対象であればもらえるはずです。
生活に困るから来年9月に入所予定だと今からではむりなんですか?
相談者(ID:02671)からの返信
- 返信日:2022年09月24日

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら