天満橋駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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天満橋駅で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。
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上村・髙橋法律事務所

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弁護士 上村 優貴 | 髙橋 政幸
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「示談後の追加請求について」や「突然離婚の話をされました。不貞行為なしです。配偶者からの裏切り、慰謝料請求について質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

天満橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

天満橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。

突然離婚の話をされました。不貞行為なしです。配偶者からの裏切り、慰謝料請求について質問です。

相談者(ID:31234)さんからの投稿
配偶者から離婚の話をされました。離婚理由を聞くと、結婚前から私への好意はなかったそうです。授かり婚だったので結婚前に私の親私自身も配偶者に本当に入籍していいのか確認しました。妊娠中、産後も今以上に情緒不安定になる。それでも支えていけるのかと。責任取る為だけの理由なら結婚する必要はないと。ヒステリック起こすネガティブ思考鬱になりやすい事理解しています。これから母子共に支えていきますと言っていました。なのに離婚理由は結婚する前から好意がなかった。ヒステリック起こされるのがしんどいと言われました。私は産後うつになってしまい現在治療中です。産後鬱も原因ですが、実家に帰ってる間は症状が軽くなったので配偶者が原因の可能性があるとカウンセラーの方に言われました。精神的苦痛を与えられた慰謝料はもらえるのでしょうか。診断書を出す事もできます。
公正証書を作成するつもりなので、そこに記載したいと思っております。なるべく穏便に済ませたいと思っております。収拾がつかない場合は弁護士さんに頼り裁判しようと思ってます。

大変お困りなのでお答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

養育費はそうなりやすいですが、先に婚姻費用の調停を起こして交渉していくことが重要な気がします。いかに有利な状況をつくりあげるかが離婚交渉においては重要ですので、有利になる立場ではあるとは思います。
ご返信ありがとうございます。
別居なしで離婚する方向で話が進んでます。
養育費は了承して貰えそうです。不貞行為なしですが、上記にも書いてますが、入籍前から好意がなかったと言われました。好意がないにも関わらず結婚した事については慰謝料は要求できないのでしょうか。
こちらが離婚する事を拒否してるにも関わらず、相手の親が私を説得しにきました。なので、示談金で解決しましょうとなりました。
不貞行為はなしですが、授かり婚だったので入籍前に私の親私自身も何度も入籍する事に対して確認してました。それにも関わらず、好意がないけど結婚したと言われ、人生を狂わされてます。
できるだけ多く示談金をもらいたいと思ってます。
相談者(ID:31234)からの返信
- 返信日:2024年01月22日

協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか

相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日

婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

調停中の相手方からの条件をのまない方法

相談者(ID:05036)さんからの投稿
夫婦間トラブルがあり、私が子どもをつれて出て行くかたちで別居しました。
現在、離婚調停中ですが、相手方が離婚し親権を私にする条件として、私の祖母と子どもが一緒に住んでほしいと言ってきました。
相手方は別居は祖母のところだと思っていますが、
一時的には居ましたが、既に新居を決め引越し新しい生活を始めています。
子どもも新しい保育園に行っていますし、私は仕事の関係や母の家との距離なども考慮して、新居を決めました。母と一緒に住む必要はないです。
また、矛盾していてよく分かりませんが、新居の住所を教えることも条件として言ってきました。
たぶん母と一緒にすまない場合のことを言ってるのだと思います。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

代理人の介入も必要な気がしますね。納得しない条件であれば同意しないだけで済みますから、最後まで納得する意味をこめて闘う必要がありそうですね。

離婚、慰謝料請求の手順について

相談者(ID:106901)さんからの投稿
50代結婚13年目の専業主婦
子供はいません。

夫のラインより不倫が発覚
話し合いの上
不貞関係はないとした上で一応謝罪
相手とは別れるとの事で婚姻関係継続

ですが最初から別れる気もなく
不倫も継続中
夫は離婚したいけど言い出せないのだと。。

私も気持ちの整理がついたので
離婚の方向へ進めるべく無料弁護士相談へ

ラインの写真数枚では裁判になると弱いとの事。

私が望むのは離婚し
・主人へ離婚慰謝料の請求
(共有財産は0分与は見込めない、
相続によるお金は有)
・不倫相手への不貞慰謝料の請求

示談で主人は慰謝料を払う可能性は、あるが、不倫相手に慰謝料を請求すると
払わない可能性あり

不倫相手への請求は絶対したいです。

離婚、慰謝料の請求に最適な手順や
用意しておくべき書類等を教えて頂きたいです。

最終的裁判もみすえて
新たな証拠はとれる可能性はあります。

ご享受よろしくお願い致します🙇

大阪瓦町法律事務所と申します。
ご質問に回答させていただきます。

夫と相手女性への慰謝料請求を考えておられるということですね。
大変お辛いご状況にあられ、今後どのように進めるべきか、
きちんと慰謝料を得られるのか等、様々ご不安に思われていることと思います。

大まかな流れとしては、弁護士が代理人として受任して交渉の窓口となり、
その上で、双方に慰謝料請求の通知(内容証明郵便等)をし、交渉します。
そして、慰謝料の支払義務を認めさせ、その金額について協議し、合意を目指します。
合意後は、合意書面を取り交わし、慰謝料の支払い(履行)を受けます。
また、仮に示談で合意できない場合(相手方が事実を認めない、金額で折り合わない等)は、訴訟に進むということが考えられます。

慰謝料が認められるためには、
不貞継続の事実やそれが婚姻破綻の原因であること、相手女性がご相談者様(配偶者)の存在を認識してたこと等、いくつかの事実関係が存在することが必要となります。
これらを相手方が認めれば、証拠から立証する必要はありませんが、
相手方が認めない(否認)という場合は、やはり証拠で立証(証明)する必要があります。

そのため、交渉に入る前に、主張方針等を戦略立てて準備しておく必要があります。
現在お持ちの証拠(LINEの内容)がどういったものかは分かりませんが、
より直接的な証拠を確保する必要がある可能性はありそうにお見受けします。
そこで、探偵調査も含め、証拠の確保・補充についても準備が必要だと思います。

また、相手女性へ慰謝料を請求すると、夫は支払わない可能性があるということも承知しました。
不貞慰謝料は「連帯債務」と言い、夫と相手女性の2名で共同して負担すべき債務であり、
相手女性が請求を受けたからといって、夫の支払義務がなくなるという法的理由はありません。
夫の態度はよくあることはございますが、この点も請求の対象(相手方)や、請求の順番・タイミング等、事前に戦略立てて検討しておく必要があると思います。

以上が大まかな流れですが、
これまでの婚姻関係の経緯と、不貞の経緯を詳細にお伺いした上で、
現在の証拠関係を確認、必要があれば、追加での証拠確保、探偵調査の実施、と進めるべきと存じます。
なお、探偵調査を検討する場合、弊所では提携している探偵業者から最適な業者をご紹介し、
ご相談者様・業者・弊所で事前に入念な打ち合わせを行うことが多いです。
また、その際、費用感やお見積りも示し合わせて進めることになります。

その他には、財産分与も(見込は少ないと言うことですが)、資料を拝見して分析しておく必要はあろうと思います。

詳細は一度弊所まで直接お問合せください。よろしくお願いいたします。

早期退職金(積み増し分)の分与扱いについて

相談者(ID:05106)さんからの投稿
去年3月末に早期退職し、退職金とは別に積み増し金約3000万円いただきました。
妻とは性格の不一致で10年以上前から婚姻破綻しており、約7年(3年の単身赴任含む)別居中です。
4年前に正式に離婚を申し入れましたが、了承したしない、言った言わないでズルズル引き伸ばされましたが、積み増し金も含めた財産分与1/2が離婚の条件と言われました。(預金や不動産も1/2で合計約3500万円が条件とのこと)
当初離婚申し入れ時には早期退職は予定外でありゴネ得感が否めません。(無職になった現在もずっと妻の生活費を負担し続けています)

なお、積み増し金の3000万円は、退職当時56才だったので定年60才までの将来4年間の給料分で計算、算出されてます。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

悩ましいところですね。退職金が財産分与に含まれないという法律構成を用いて粘り強く主張していくしかないですね。
ご回答ありがとうございました。
退職金=財産分与対象ですが、夫婦期間中の「内助の功」の考え方がベースと理解してます。離婚申し入れの4年前以降は評価される「功」が実質ありませんのでそれ以降の期間に該当する退職金は対象外という主張でよろしいでしょうか?
杓子定規に退職金はすべて1/2に納得できません。

>退職金が財産分与に含まれないという法律構成
相談者(ID:05106)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
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