栄駅で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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栄駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:
事務所名

アイル法律事務所

住所 〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
最寄駅 千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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アイル法律事務所の強み

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不倫・離婚慰謝料
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事務所名

金森総合法律事務所

住所 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
最寄駅 名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

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【土日のご相談歓迎!/当日相談にも対応】夫婦間で解決しない場合は弁護士にご相談を

金森総合法律事務所の強み

|財産分与/離婚協議・調停などのご相談に、親身にお話を伺いします※ご面談は最短当日・翌日からご予約いただけます※【弁護士歴23年】【初回相談0円】【秘密厳守】≪詳しくは写真をクリック≫
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事務所名

笠井法律事務所

住所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
最寄駅 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜22:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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笠井法律事務所の強み

|【初回面談30分無料】経営者・医師など、高収入な方の離婚トラブルに注力◆「妻から調停を申し立てられた」「不当な財産分与・慰謝料請求を受けている」方は、当事務所にお任せください!代理交渉であなたの資産を守るために全力でサポートいたします。※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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名古屋H&Y法律事務所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
財産分与/親権問題/離婚慰謝料など幅広い離婚問題に対応◆離婚を決意したらすぐにご相談を!離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、あなたのお悩みに本気で寄り添いサポートいたします【迅速かつ柔軟な対応体制】
事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
最寄駅 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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名古屋H&Y法律事務所の強み

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事務所名

名古屋丸の内法律事務所

住所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502
最寄駅 名古屋市営地下鉄「丸の内」駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 小松 弘之
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

リーブラ法律事務所

住所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 加藤 雄一
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

内田貴丈法律事務所

住所 愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 名古屋市|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「不倫調査で使いたくて」や「男女の金銭トラブルについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「200万円の示談書を交わしていたが100万円の減額に成功した事例」や「解決金30万円を5000円ずつ支払う内容にて和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

栄駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫調査で使いたくて

相談者(ID:111450)さんからの投稿
夫は一度不倫を認め再構築をしようと進んでいるところで、もう連絡はとってない連絡先は消したと言われた後にまだ連絡とり会ってるみたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様のお気持ちはよく理解できます。一度は不倫を認め、「もう連絡は取っていない」と説明していたにもかかわらず、実際には再び会っている疑いがあるのであれば、不安になるのも無理はありません。

もっとも、相手方が承諾していないGPSの設置は、個別の事情によっては違法と評価される可能性があります。特に、本件では社用車ということですので、設置は避けた方がよいと思います。

再構築は夫婦双方の意思があって初めて実現できるものです。そのため、ご主人が現在のような対応を続けるのであれば、今後どのような対応を取るのかについても考えておく必要があると思います。

一度不倫問題を扱う弁護士へ相談し、適法な証拠収集の方法や今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

男女の金銭トラブルについて

相談者(ID:110555)さんからの投稿
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。

交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。

もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。

すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。

また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。

そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月04日

妻の不倫が許せないので慰謝料を取りたい

相談者(ID:110205)さんからの投稿
私には10年以上の付き合いになる妻が居ます、しかし最近になって不倫されてた事が発覚しました。

私は今までずっと一途に生きてきましたので、どうしても許す事が出来ません。

妻は自白しているものの、現場を抑えた訳ではなく今ある証拠は妻の自白だけです。

不倫相手は3人、所在も本名も分かりませんが。一人は働いていた店と今活動してるエリア、一人は配信者で当時していた仕事と本名の苗字以外は把握、一人はラウンジ店のオーナー。と言うところまでは分かってます。

中途半端な慰謝料や謝罪では納得出来ません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

まず大切なのは、感情的に相手へ接触する前に、現在手持ちの証拠を整理することです。

不貞慰謝料請求では、「既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったこと」を裏付ける証拠が重要になります。
奥様が不貞を認めているのであれば、その自白自体は重要な証拠になり得ますが、単に肉体関係があったことを認めているだけではなく、奥様が相手方に既婚者であることを伝えた上で肉体関係があったことを認めているのかが重要です。

また、
・不貞の内容(始期、頻度、回数等)
※不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、悪質性、婚姻への影響などを総合的に考慮して判断されます。
・相手方の情報(氏名、連絡先、勤務先、活動アカウント、やりとりの履歴)
などについて、奥様が話しているのであれば、後になって説明内容や認識が変わり、当初の話を否定・修正されるケースもありますので、できる限り早い段階で、書面化・証拠化しておいた方がよいと思われます。


「社会的制裁を与えたい」というお気持ちは理解できますが、勤務先への無闇な連絡やSNSでの公開等を行うと、逆に名誉毀損等の問題になる可能性がありますので注意が必要です。


弁護士に依頼した場合は、一般的には、
証拠整理→相手方特定→内容証明送付→示談交渉→訴訟
という流れで進むことが多いと思われます。
費用は法律事務所によって基準が様々ですし、依頼される内容や難易度によっても変わります。
また、不貞慰謝料請求については、相手方を特定できないことや、相手方に十分な資力がないことなどから、費用倒れになるケースもあり得ます。
まずは現在持っている情報を整理した上で、弁護士へ一度直接相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

慰謝料 贈与税がかからないようにしたい

相談者(ID:112236)さんからの投稿
離婚するか婚姻継続かの状況にあります
①離婚に際し、夫名義のすべての金銭(金融商品含む、不動産なし)を妻に慰謝料、財産分与として渡す
これは夫婦間で合意しています
金額が相場より大きいため、贈与税がかからないようにするにはどのようにしたらよいでしょうか
今回は離婚はせず婚姻関係を続けるとした場合、今後離婚する場合の条件として①の内容を法的効力のある文書にしたいと考えています


ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、離婚に伴って財産分与を受けた場合、通常は贈与税は課税されません。
もっとも、財産分与という名目であれば、金額にかかわらず贈与税がかからないというわけではありません。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産の額やその他の事情を考慮しても、分与される財産が多過ぎる場合には、その過大な部分について贈与税が課税されることがあります。
また、慰謝料についても、実際に生じた損害に対する賠償として相当な範囲であれば、一般的には課税されないものと考えられますが、単に財産を移転するために名目を「慰謝料」とすれば贈与税がかからないというものではありません。
したがって、「夫名義のすべての財産を妻に渡す」という内容について、財産分与や慰謝料として合意書を作成したとしても、それだけで贈与税がかからないことが保証されるわけではありません。最終的には税務署の判断となりますので、「このようにすれば絶対に贈与税がかからない」という回答は難しいと思います。

今回は離婚せず婚姻関係を継続するとのことですが、将来離婚する場合の条件について、現時点で夫婦間の合意を書面にしておくこと自体は考えられます。ただし、その内容が将来どこまで法的効力を有するかについては、合意内容やその後の事情等も含めて検討する必要があります。今回は金額も大きいようですので、対象となる財産や金額、財産形成の経緯、慰謝料の根拠となる事情等を具体的に整理した上で、弁護士及び税理士に相談し、合意内容や税務上の取扱いを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月22日

精神的浮気への慰謝料請求は可能なのか

相談者(ID:111710)さんからの投稿
交際14年、結婚9年目、子なし。4年前に中古戸建てを購入。夫の精神的浮気をきっかけに夫婦カウンセリングを受け、一度は修復に向かったが、夫から「私への気持ちは5年ほど前からなかった」と言われ、離婚を切り出された。相手女性と2人きりでの遊びや通話をやめるよう求めても、夫は無視して継続。私は食事や睡眠がとれず、現在は実家に避難中。相手女性は夫が既婚者だと知っている。

・食べ物や色違いのお揃いの腕時計をプレゼント(腕時計は別カードで決済)
・ほぼ毎日寝るまで通話、就寝中も2人きりで通話部屋にいる
・性的なメッセージをやりとり※事の発端
・女性から自撮り写真が複数枚送られた、一枚生足の出たTシャツ姿
・主人がアダルトグッズを閲覧、女性のほしい物リストに同様のグッズが追加(後にリストごと削除)購入履歴はなし
・サブスクのファミリープランに女性を登録(時期不明)
一部はスクショ・録画で保存し、通話の証拠も数枚ある。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

不貞に関係する慰謝料請求は、
①不貞行為そのものに対する慰謝料(不貞慰謝料)
②相手方の行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)
の二つを観念することができます。

まず、①については肉体関係の存在が重要となります。
そのため、ご主人と相手方女性との間に肉体関係がないのであれば、慰謝料請求が認められるハードルは高くなると思われます。

一方、②については不貞行為の有無だけで決まるものではありません。
ご主人の婚姻期間中の一連の行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったと評価できる場合には、肉体関係が認められなかったとしても、ご主人に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
もっとも、相手の女性に対して離婚慰謝料を請求する場合には、ご主人の場合とは異なり、単に親密な関係を続けていたというだけでは足りず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情が必要となります。

したがって、肉体関係がないことだけをもって双方に対する慰謝料請求ができないとまではいえませんが、特に相手女性に対する請求については、認められるためのハードルは高いと思われます。

既にスクリーンショットや録画等を保存されているとのことですので、一度それらの証拠を持参して離婚問題を扱う弁護士へ相談し、請求の見通しや今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月17日
ご回答ありがとうございます。
やはり肉体関係がないと難しいのですね…。
証拠や相談内容をまとめて離婚に強い弁護士さんに相談してみたいと思います。
相談者(ID:111710)からの返信
- 返信日:2026年08月20日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日
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