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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与」や「離婚宣言されたが娘達と引き離されたくない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンが残っている自宅不動産に引き続き居住することで合意ができた事例」や「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与

相談者(ID:02733)さんからの投稿
会社を経営していましたが、計画的に倒産させ自己破産手続き中です(主人が)自己財産(不動産)はすでに売却しています、その他現金は隠し持っていると思われます。
現在他から収入があるにも関わらず家に生活費も入れてくれません
長く愛人もいて以前から離婚したいと考えておりましたが、子供が学生であった為離婚はしませんでした
学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょうか?
離婚届けと互いの財産は請求しないとの合意書は以前にお互い記入済みなのですが。

「私の財産が管財人に取られてしまう」という発言からは,⑴形式的にはあなたの財産でも,実質的には夫の財産だから,破産管財人から取戻請求を受ける,ということと,⑵破産管財人から財産分与請求を受ける,の2つのパターンが考えられるように思います。

⑴は,夫が財産隠しのためにあなたの名義にしていた場合です。
⑵は,夫のあなたに対する財産分与請求権を破産管財人が行使できるのか,という問題があります。
そもそも,破産手続開始前に離婚が成立していない以上,破産管財人が財産分与請求権を行使することは考え難いと考えられる一方で,権利行使可能とも考えられるので,確実にこうだ,ということは言えません。

次に,「互いの財産は請求しないとの合意書」というのは,相互に財産分与を求めない,という内容でしょうか。
その合意が有効だとして,破産管財人がその合意に束縛されるのかは合意成立の時期などによっても異なるように思います。

最後に,破産手続終了後の離婚の場合,通常の離婚と同様,財産分与の請求があれば,分与が行われることになります。
- 回答日:2022年09月06日
ご回答ありがとうございます。
(1)という事は御座いません。
(2)ですが、会社の破産手続き(会社解散と顧問弁護士さんは言ってました)と行う1か月ほど前に合意書と離婚届に判を押しました、合意書は離婚の際にお互いの財産は請求しないとの内容でした。
主人の会社に私も勤めていたのですが、倒産手続きや自己破産を考えている事を知らされておらず
急に倒産、自己破産を言われたので合意書と離婚届を書いてもらいました。
そして離婚届を出そうしておりましたら、今回相談させて頂いた事を会社の顧問弁護士さんから言われました。
子供達の為にも自分の財産は出来るだけ守りたいと考えておりますが今後どのようにするのが一番良い方法かアドバイス頂ければと存じます。
相談者(ID:02733)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

離婚宣言されたが娘達と引き離されたくない

相談者(ID:27336)さんからの投稿
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。
昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。
長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず、夫は娘達の近況すら教えてくれない。
難しい所は、海外在住であるため、どちらの法律が適応するのか。

夫は私が荷物を取りに行きたいというお願いすら聞き入れない。

離婚は受け入れるが、ここまで娘達と私を引き裂くのは受け入れられない。

財産分与も一切ない。夫は私の貯金で投資をし、60万円以上の損失を出した事がある。その後回復したが、儲け分は全て夫の生命保険料と夫名義の家の固定資産税に使用。私は自分の生命保険料は独身時代の貯金から支払ってきた。
私が日本に来てから、夫達は2回引っ越し、車を購入している。私には生活費の仕送りはなし。


1 適用する法について
  法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
  すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
  あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
  財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
  貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
  お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
  お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
  まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。
- 回答日:2023年12月13日

学資保険は財産分与か、養育費かどちらにすべきでしょうか。

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。

今解約すると元金割れしてしまうので、

理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、

それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。

話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。

一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?

子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。

学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
- 回答日:2022年08月31日

財産分与や慰謝料にあたり私は支払う義務があるのでしょうか?

相談者(ID:04241)さんからの投稿
婚姻前に私は不倫をしていた。不倫を解消した後に今の主人と付き合う。その不倫は主人も知っておりそんな私でも許してくれ結婚してくれたと思っていた。結婚してから15年以上経過しますが、主人が怒るたびに過去の不倫について責める事が何回もあり、結婚して10年経った頃に不倫相手の妻からあの時慰謝料を請求され120万支払ったと言われました。その後は不倫のこと慰謝料のことも言われます。
今年マイホームを購入。私の名義で私1人がローンを組んでいる。購入時に、主人の親が100万出してくれた。証拠もあると今言われました。
どちらも、当時は私は知らず後になって言われて知りました。離婚話で財産分与や慰謝料の話をしている時に主人が言ってきます。

「主人が言っているお金」というのは,①夫があなたの代わりに支払った120万円の返金,②財産分与にあたって100万円を夫に支払う,ということでしょうか。

仮に,そうだとすれば,いずれについても支払う必要はないように思います。

①については,そもそも真偽が疑わしいように思うのですがどうでしょうか。
夫は本当にあなたが不貞した人の妻にお金を支払ったのでしょうか。
あなたがその不貞を終えた後に夫と付き合い始めたということですが,不貞相手の妻は,なぜあなたにではなく夫(交際相手)に請求してきたのか,どうやってあなたの交際相手を知ったのか,という点が疑問です。
仮に,夫が言うとおり,あなたの代わりに夫が慰謝料を支払っていたとしても,もう10年以上前のことですよね。あなたに頼まれていないのに勝手にやったことではありますが,一応,夫の弁済によってあなたは利益を得ているので,夫からあなたに対して,支払った分を返せといえることになりますが,その請求権は10年で時効消滅すると考えられます。

②については,仮に,夫の親が100万円出したのが本当だとしても,そのお金は,不動産購入に充てたんですよね。そうだとすれば,すでにそのお金は,100万円という現金ではなく,不動産という形に代わってしまっているので,100万円をそのまま返還する必要はありません。
仮に,現在の不動産が購入時の半分の価値しかないなら,100万円についても半分の50万円を夫の特有財産部分として考えればよいです。
- 回答日:2022年12月26日
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2022年12月27日

別居中の婚姻費用の貯金と離婚時の財産分与について

相談者(ID:37810)さんからの投稿
財産分与についての質問です。
現在主人とは離婚を前提に別居をしており、婚姻費用分担調停にて月10万円の婚姻費用をいただける事となりました。

結論から申し上げますと,財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象財産の基準日は,別居開始日です。
要は,別居開始日に存在した財産が,財産分与の対象になるということです。
あなたがおっしゃっているのは,別居後に夫からもらった婚姻費用とのことですから,当然,財産分与の対象ではないです。
- 回答日:2024年03月15日

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日

離婚した妻に約束を守らせれるか?

相談者(ID:29500)さんからの投稿
離婚して1年が経過します。元妻からは実家は跡継ぎがいないから旧姓に戻したいという理由で離婚を求められました。離婚に際し、子供には自由に会っていい、そのためには転居しないで欲しいと言われ、子供に会わせない等の約束を破ったら妻が管理していた貯金600万を渡すと離婚協議書に記載しました。金額については、妻が貯金額を明確にせず、最低でもこれくらいはあると話しており、多分貯金はもっとあったと思います。しかし、離婚して1年が経過すると子供に会わせないようになりました。このため支払いを求めたところ、非を認め払う約束をしましたが、その後連絡が取れなくなりました。
非を認め支払いを約束した時の状況は撮影してありますが、妻に支払ってもらうことは可能でしょうか?

離婚協議書の記載内容によります。
ご趣旨は,元妻に約束違反が認められた場合は,元妻があなたに対して金600万円を支払う,ということだと思いますが,対象となる「約束」をどのように特定しているのか,どのような行為があれば約束違反と言えるか,といった点が気になりました。

また,600万円を請求できたとして,その性質が財産分与なのかも気になるところです。
- 回答日:2024年02月01日
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