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静岡県で財産分与に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「共働きから扶養になった妻、離婚時の財産分与は?」や「子供の貯金を特有財産としたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01174)さんからの投稿
質問1> 妻→夫へ返す金額の考え方、婚姻費用?財産分与?を教えてください。

質問2> 共有財産の考え方、財産分与の仕方を教えてください


<前提条件・状況>
①婚姻前に妻が不動産購入(妻の親が居住)。

②共働き時代は妻の収入でローン返済と繰上げ返済(妻の収入はほとんど家計に入れず、返済にあてた。夫ボーナス時に繰り上げ返済もあり。)

③妻、病気退職後、夫がローン返済をしてくれている。

④妻、病気になってから料理や家事ができなくなった。

⑤夫が生活費、妻の私物に係る物もほとんど負担。妻個人の収入がないのに、支払い能力に見合わない、高額な物をカードやローンで妻が購入。

⑥子育ては妻もできる。(夫もワンオペできる)
夫の出張中はお互いの親にも助けてもらい、助けがない時は妻一人で育児している。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問1について
⑴ 財産分与は,夫婦関係を解消する際の財産の清算なので,その対象は,原則として,婚姻後離婚まで(離婚前に別居している場合は別居時まで)に2人で築いた財産,ということになります。名義の如何は問いません。
 では,「前提条件」に記載のある,「婚姻前」に妻が購入した不動産の扱いはどうなるかというと,上記の原則からは財産分与の対象とはならないということになりますが,婚姻後,「夫婦が協力して」ローンを返済していたとみることが可能なので,実体としては,当該不動産の一定部分は財産分与の対象とすることができると思われます。
⑵ 婚姻費用とは,夫婦が相互に負う扶養義務に基づくものであり,主に,別居している夫婦において,収入が高い方が低い方に支払う月々の生活費です。具体的な金額は,一般的には,双方の収入に照らして算定します。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
質問2について
 財産分与の対象となる共有財産は,上述したとおりであり,婚姻中(同居中)二人で築き上げた財産全般です。これに対し,一方が相続で得た財産などは,「二人で築いた財産」ではないため,財産分与の対象とはなりません。
 財産分与の方法ですが,基本的に,夫の(名義の)プラスの財産+妻のプラスの財産-夫のマイナスの財産-妻のマイナスの財産を計算し,トータルがプラスとなった場合に,そのプラス分を2等分するよう双方の財産を調整する,ということになります。トータルがマイナスの場合は,分与すべきものがないので,財産分与はしない,ということになります。いずれかの名義の負債をふたりで分け合うことはしません。
- 回答日:2022年04月26日
ご回答ありがとうございました。

⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。

妻が無職の間、妻のために、夫が払った費用(妻の医療保険、個人年金、小遣い、妻名義の住宅ローン)は扶養の範囲と考えて、返金する必要はないですか?
相談者(ID:01174)からの返信
- 返信日:2022年04月27日
相談者(ID:05735)さんからの投稿
現在離婚を旦那から切り出され、私が子供二人をつれて実家へ行き別居中。

財産分与の額をはっきりしたいから通帳と子供の貯金の額を出せと言われています。

子供の貯金(お年玉や誕生日などのお祝いで貰ったお金)は現金で私が管理していますがそれも半分にすると言われました。

子供のために貰ったお金を半分にしたくは無いので特有財産と言い切れる方法を教えて頂きたいです。

また、全ての預貯金を半分にするというのは、別居した時点の預貯金をお互いに開示するということで合っていますでしょうか?

財産分与の対象は,夫婦が協力して得た財産なので,お子さんがお年玉や誕生日のお祝いでもらったお金はお子さんの固有の財産と言えるのではないでしょうか。

一般に,子ども名義の預金についても財産分与の対象とすることが多いのは,預金の原資を父母が出捐していることが多く,それ故,たとえ子ども名義であっても,実質的には夫婦が協力して得た財産といえるためでしょう。逆に,子ども自身が祖父母や親戚からもらったお金であれば,上記には該当しないと言えると思われます。

「すべての預貯金を半分にする」というのは,若干不正確であり,婚姻から別居(または離婚。夫婦の経済的協力関係が終わったとき)までに得た財産を清算する,というのが財産分与であるため,預貯金に限らず,車や不動産なども含みます。全てのプラスの財産からマイナスの財産(債務)を引いてプラスになれば,それを2分の1にすると思ってください。

「別居した時点の預貯金をお互いに開示する」というのは合っています。お互いに財産を開示しないと財産分与が正確に行えません。
- 回答日:2023年02月21日
相談者(ID:29500)さんからの投稿
離婚して1年が経過します。元妻からは実家は跡継ぎがいないから旧姓に戻したいという理由で離婚を求められました。離婚に際し、子供には自由に会っていい、そのためには転居しないで欲しいと言われ、子供に会わせない等の約束を破ったら妻が管理していた貯金600万を渡すと離婚協議書に記載しました。金額については、妻が貯金額を明確にせず、最低でもこれくらいはあると話しており、多分貯金はもっとあったと思います。しかし、離婚して1年が経過すると子供に会わせないようになりました。このため支払いを求めたところ、非を認め払う約束をしましたが、その後連絡が取れなくなりました。
非を認め支払いを約束した時の状況は撮影してありますが、妻に支払ってもらうことは可能でしょうか?

離婚協議書の記載内容によります。
ご趣旨は,元妻に約束違反が認められた場合は,元妻があなたに対して金600万円を支払う,ということだと思いますが,対象となる「約束」をどのように特定しているのか,どのような行為があれば約束違反と言えるか,といった点が気になりました。

また,600万円を請求できたとして,その性質が財産分与なのかも気になるところです。
- 回答日:2024年02月01日
相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

回答します。
1 支払終期については,満20歳が原則ですが,大学又は専門学校に進学した場合はその卒業まで支払時期を延ばすというやり方があり得ます。逆に,高校卒業後に就職したら,18歳になった年度の3月で支払終了とするのがバランスがいいと思います。
2 再婚した場合の養育費については,あなたが(親権者,監護者であることを前提として)再婚しても,直ちに夫の扶養義務がなくなるわけではありません。あなたの新しい夫となる人がお子さんたちと養子縁組したかどうかで扱いが異なるでしょうね。
3 養老保険は,誰の名義の保険が不明なため,回答できません。
4 習い事費用については,毎月の養育費とは別にもらうということが考えられますが,習い事の必要性,相当性,お子さんの意欲などにもよるのではないでしょうか。
5 歯科矯正については,これも必要性等が関係しますが,その費用は折半か,所得に応じて按分負担ということが考えられるでしょう。
- 回答日:2022年08月12日
相談者(ID:01521)さんからの投稿
初めまして。結婚31年、53歳男です。
離婚を考えているのですが、現在住んでいる家の事で、教えて頂きたいです。
現在住んでいる家は、兄名義の家です。阪神大震災の後、親父が死に 兄が新しく建てました。一応実家です。
しばらくして、事情があり 兄が家を出て行くことになりました。結婚して別に家を借りていた、私達家族が、兄が建てた家に戻り、住むことになりました。2000年頃です。
2021年9月のローンが終わるまで、お金を兄の口座に振り込んでました。
ローンが終わり、兄から私に 家の名義を変えることも考えましたが、夫婦仲もあまり良くなく、変えませんでした。
こんな状況の家なのですが、離婚する時に、どうなるのでしょうか?あくまで、名義人は兄なのですが。
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

財産分与の際に,ご自宅をどう考えるのか,ということですね。

ご自宅はお兄様の名義なので,ご自宅そのものが財産分与の対象となるわけではありませんが,奥様から「兄に支払ったローン相当額が夫婦共有財産に該当するから,支払金が財産分与の対象である。」と主張される可能性はあると思われます。

これに対しては,この家に居住しなければ,他の賃貸マンションを借りるなどして「住居費」の負担が生じていたと考えられるため,お兄様に支払ったお金の一部は,生活するうえで当然に生じていた「住居費」として費消され,残存していないと考えられると思います。
支払ったお金に「住居費」として費消されない部分が残ったとしても,その金額が全て財産分与の対象となると考えるのは相当ではなく,新築時のご自宅の評価額と現在の評価額とを比較して,減額した割合に応じてお兄様に支払った金額を減じて計算するべきだと思います。

説明が分かりにくければ,個別にご質問ください。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
最後の方が、少し分かりにくいです。
もう少し、わかりやすく教えて頂けますと、ありがたいです。よろしくお願い致します。
相談者(ID:01521)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。

今解約すると元金割れしてしまうので、

理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、

それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。

話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。

一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?

子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。

学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?

財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。

ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。

それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
- 回答日:2024年03月04日
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
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