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静岡県で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「養育費問題について相談したい」や「21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日
相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞相手に子供ができ2人で出産すると決めました。私自身も離婚をしこれから不貞相手と子供と一緒になれると思っていたら不貞相手から別れを告げられました。子供は出産していました。私は別れるのであれば認知や養育費の取り決めをきちとしようと何度も何度も申し出ましたが相手から1年半以上無視されております。相手の住所、子供の本籍もわからないので任意認知もできずまた勝手にするのはという気持ちありきちんと話し合いたかったのですが無視され続けどうしようもありません。相手が弁護士を委任し養育費を支払ってくれと言ってきました。もちろん認知をし支払うつもりです。過去の養育費も一括で支払ってくれとの事です。過去分に関しては養育費の支払いが約束などしていなければ支払わなくていいというのが大半だとお聞きしました。認知をしたら出生児からの認知になると思いますし、過去分と言う意味もわからなくはありません。今の日本の法体系で認知をしていない、養育費を支払う義務はない、認知をした、出生児からの認知になる。私の場合は認知、養育費の話し合いを求め続け無視され、認知をしていないから面会交流を求めれない。認知をしたら出生児からの認知になりその期間の私の面会交流ができていない事での精神的苦痛は相手に対して慰謝料を請求できないのでしょうか?

1 過去の養育費について
  過去の養育費は支払うべき義務はないです。養育費は,子の「現在の」生活を定期的に充足させるための費用であり,過去分については充填のしようがないからです。請求時又は養育費調停申立ての月からの養育費の支払いで構いません。
2 面会交流ができなかったことの慰謝料請求について
  そもそも,面会交流は,子の権利であり,本来は,非監護親(子と生活していない親)の権利ではありません。非監護親は,子の面会交流権の反射的効果として,一定の限度で面会交流権を有するのだと考えられます。
  また,現時点で認知をしていない以上,生物学的にはともかく,法律上は父ではないので,面会交流というのは想定できません。勿論,あなたとすれば,認知すると申し出ていたにもかかわらず,相手が無視していたため認知ができず,したがって,面会交流ができなかった,ということをおっしゃりたいのだと思います。ただ,やはり現実に認知をしていないことからすれば,面会交流権を主張することには違和感があるように思われます。
 したがって,面会交流ができなかったことについて慰謝料を求めることは現実的ではないと思います。

 むしろ,認知をして,今後の養育費の支払いについて取り決め,他方で,今後の面会交流についても取り決める,という方が実態に即した解決ではないかと思います。
- 回答日:2022年02月02日
ご教示ありがとうございます。たいへん参考になりました。私からすると子供も産まれ離婚もこちら側がしこれからという時に簡単にLINEで一緒になるのは無理とだけ言われ連絡もとれなくなりその時にきちんと話し合いをしていれば認知の事、養育費の事でこのように紛争する事はなかったと思います。このような状況でなぜ男性側が貞操権の侵害などをあまり主張できないのでしょうか?やはり性行為に対して男性側の方が積極的と世間一般が思っているからでしょうか?私が女性なら結婚をほのめかされ性行為をしていたとか別れる時と別れた後の不誠実な対応とかで貞操権の侵害にあたると思います。これは女尊男卑になると思います。男性側が過去に貞操権の侵害なので訴訟を起こした事はあるのでしょうか?
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年02月04日
相談者(ID:39928)さんからの投稿
子供との面会権についてお願いします

子供3人 4歳3歳1歳
父が親権で子供と同居 母 別居
離婚時に面会なしの取り決め 書面あり

面会なしにしたのはそうしないと離婚出来なかったからです。
元夫は取り決め通り会わせないと言っています。

面会交流なしの取り決めをした理由や事情によりますが,基本的には,面会交流ありに変更することは可能だと思います。

気になるのは,お子さんが皆幼いことです。
あなたがお子さんたちと離れてどれくらい経つのか分かりませんが,あまり時間が経過していると,お子さんがあなたに会うことを拒絶する可能性もあるように思いました。
仮に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたとして,裁判所が面会交流を実施すべきだと考えたとしても,元夫は「子供が嫌がっている」などと反論してくる可能性があり,実際に,お子さんがあなたのことを忘れたり,気持ちが離れていた場合に,お父さんの顔色や気持ちに配慮して「会いたくない」と言い出す可能性があります。
つまり,一番の懸念は,お子さんの気持ちの点です。
この点は,あくまで可能性の話なので,心に留めておいて,あなたがお子さんと会いたいと思うのなら,夫に求めるよりも,速やかに面会交流調停を申し立てるべきだと思います。
- 回答日:2024年04月01日
相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:35046)さんからの投稿
個人事業主として活動しています。
2023年に養育費を7万円支払うことを調停で決まってしまいました。
その際も業績があまり良くなく7万円は厳しいと伝えたのですが、2022年の売上が高く養育費7万円が決まってしまいました。
※調停時に口約束ですが相手側は業績により養育費の増減を検討すると言っていました。

現在
月7万円を20歳まで支払う
息子現在2歳

2024年をめどに業績が悪くなったので廃業を考えています。
正社員として改めて仕事をしていこうと思っています。
7万円だと生活が厳しいので減額をしていきたいと思います。
①その際に養育費の減額が可能か
②可能な場合はどう行動すれば良いか

今後も現在の事業を継続するのであれば,養育費の減額は難しい可能性があります。
その理由は,調停が昨年成立したばかりであること,昨年時点で今年以降の業績不振であることが予想されていたのであれば,例えば令和6年中に養育費額の見直しをする等の条項を盛り込むことが可能であったのに,それをしていないといったことです(元妻が口頭で業績不振による見直しに賛同していた,だけでは弱いと思います)。
他方,廃業して他社の従業員として勤務されるのであれば,減額は可能です。
実際に収入が下がったことが必須条件ではありますが,転職により,調停時とは異なる状況にあることが明らかとなるため,事業継続の場合とは扱いが異なることになります。
転職後,2,3か月勤務し,給与明細書を取得してから減額調停を申し立てるのがよいです。
養育費減額を求める場合,減額を相当とする根拠を示す必要があり,給与明細書を示すのが適当だからです。
- 回答日:2024年02月19日
返信有難うございます。
業績不振の主張を毎回調停時に主張していたのですが盛り込まれませんでした。

転職時に2〜3ヶ月程度勤務した際に減額調停をしていこうと思います。
丁寧に教えていただき有難うございます。
相談者(ID:35046)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

静岡県の離婚に関する情報

2004年の静岡県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の静岡県の幼稚園の教育費は160.2億円、小学校の教育費は1691.1億円、中学校の教育費は1017.2億円、高校の教育費は829.5億円でした。(それぞれの順位は全国で3位・10位・10位・10位の多さでした。)

 

また、静岡県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は3698.1億円で、福岡県に次いで、全国10位でした。そして、静岡県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が4.3%、小学校が45.7%、中学校が27.5%、高校が22.4%でした。

 

参考:文部科学省

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