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静岡県で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「養育費の減額について」や「養育費問題について相談したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「【養育費】前妻との間で養育費の減額に成功し、後妻の子との不平等を是正できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額について

相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

養育費問題について相談したい

相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

弁護士に依頼することが前提となりますが,弁護士であれば,⑴支払義務者(元配偶者)の住民票上の住所,⑵携帯電話番号が変更されていなければ,携帯電話業者に登録がある支払義務者の住所を調べることは可能です。
ただ,いずれの手段もある程度時間がかかるのと,⑴については,住民票上の住所と現住所とが一致していなければ意味がなく,⑵については,携帯電話業者の登録情報に現住所が記載されていなければ意味がないことになります。
その点を踏まえた上で,それでも調べたいというのであれば,弁護士に支払義務者に対する養育費の請求を依頼するのがよいと思います。
- 回答日:2024年06月10日

業績不振による廃業を検討をしています。養育費の減額が可能か知りたい

相談者(ID:35046)さんからの投稿
個人事業主として活動しています。
2023年に養育費を7万円支払うことを調停で決まってしまいました。
その際も業績があまり良くなく7万円は厳しいと伝えたのですが、2022年の売上が高く養育費7万円が決まってしまいました。
※調停時に口約束ですが相手側は業績により養育費の増減を検討すると言っていました。

現在
月7万円を20歳まで支払う
息子現在2歳

2024年をめどに業績が悪くなったので廃業を考えています。
正社員として改めて仕事をしていこうと思っています。
7万円だと生活が厳しいので減額をしていきたいと思います。
①その際に養育費の減額が可能か
②可能な場合はどう行動すれば良いか

今後も現在の事業を継続するのであれば,養育費の減額は難しい可能性があります。
その理由は,調停が昨年成立したばかりであること,昨年時点で今年以降の業績不振であることが予想されていたのであれば,例えば令和6年中に養育費額の見直しをする等の条項を盛り込むことが可能であったのに,それをしていないといったことです(元妻が口頭で業績不振による見直しに賛同していた,だけでは弱いと思います)。
他方,廃業して他社の従業員として勤務されるのであれば,減額は可能です。
実際に収入が下がったことが必須条件ではありますが,転職により,調停時とは異なる状況にあることが明らかとなるため,事業継続の場合とは扱いが異なることになります。
転職後,2,3か月勤務し,給与明細書を取得してから減額調停を申し立てるのがよいです。
養育費減額を求める場合,減額を相当とする根拠を示す必要があり,給与明細書を示すのが適当だからです。
- 回答日:2024年02月19日
返信有難うございます。
業績不振の主張を毎回調停時に主張していたのですが盛り込まれませんでした。

転職時に2〜3ヶ月程度勤務した際に減額調停をしていこうと思います。
丁寧に教えていただき有難うございます。
相談者(ID:35046)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

子供の任意認知と養育費について質問です。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞相手に子供ができ2人で出産すると決めました。私自身も離婚をしこれから不貞相手と子供と一緒になれると思っていたら不貞相手から別れを告げられました。子供は出産していました。私は別れるのであれば認知や養育費の取り決めをきちとしようと何度も何度も申し出ましたが相手から1年半以上無視されております。相手の住所、子供の本籍もわからないので任意認知もできずまた勝手にするのはという気持ちありきちんと話し合いたかったのですが無視され続けどうしようもありません。相手が弁護士を委任し養育費を支払ってくれと言ってきました。もちろん認知をし支払うつもりです。過去の養育費も一括で支払ってくれとの事です。過去分に関しては養育費の支払いが約束などしていなければ支払わなくていいというのが大半だとお聞きしました。認知をしたら出生児からの認知になると思いますし、過去分と言う意味もわからなくはありません。今の日本の法体系で認知をしていない、養育費を支払う義務はない、認知をした、出生児からの認知になる。私の場合は認知、養育費の話し合いを求め続け無視され、認知をしていないから面会交流を求めれない。認知をしたら出生児からの認知になりその期間の私の面会交流ができていない事での精神的苦痛は相手に対して慰謝料を請求できないのでしょうか?

1 過去の養育費について
  過去の養育費は支払うべき義務はないです。養育費は,子の「現在の」生活を定期的に充足させるための費用であり,過去分については充填のしようがないからです。請求時又は養育費調停申立ての月からの養育費の支払いで構いません。
2 面会交流ができなかったことの慰謝料請求について
  そもそも,面会交流は,子の権利であり,本来は,非監護親(子と生活していない親)の権利ではありません。非監護親は,子の面会交流権の反射的効果として,一定の限度で面会交流権を有するのだと考えられます。
  また,現時点で認知をしていない以上,生物学的にはともかく,法律上は父ではないので,面会交流というのは想定できません。勿論,あなたとすれば,認知すると申し出ていたにもかかわらず,相手が無視していたため認知ができず,したがって,面会交流ができなかった,ということをおっしゃりたいのだと思います。ただ,やはり現実に認知をしていないことからすれば,面会交流権を主張することには違和感があるように思われます。
 したがって,面会交流ができなかったことについて慰謝料を求めることは現実的ではないと思います。

 むしろ,認知をして,今後の養育費の支払いについて取り決め,他方で,今後の面会交流についても取り決める,という方が実態に即した解決ではないかと思います。
- 回答日:2022年02月02日
ご教示ありがとうございます。たいへん参考になりました。私からすると子供も産まれ離婚もこちら側がしこれからという時に簡単にLINEで一緒になるのは無理とだけ言われ連絡もとれなくなりその時にきちんと話し合いをしていれば認知の事、養育費の事でこのように紛争する事はなかったと思います。このような状況でなぜ男性側が貞操権の侵害などをあまり主張できないのでしょうか?やはり性行為に対して男性側の方が積極的と世間一般が思っているからでしょうか?私が女性なら結婚をほのめかされ性行為をしていたとか別れる時と別れた後の不誠実な対応とかで貞操権の侵害にあたると思います。これは女尊男卑になると思います。男性側が過去に貞操権の侵害なので訴訟を起こした事はあるのでしょうか?
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年02月04日

静岡県の離婚に関する情報

2004年の静岡県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の静岡県の幼稚園の教育費は160.2億円、小学校の教育費は1691.1億円、中学校の教育費は1017.2億円、高校の教育費は829.5億円でした。(それぞれの順位は全国で3位・10位・10位・10位の多さでした。)

 

また、静岡県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は3698.1億円で、福岡県に次いで、全国10位でした。そして、静岡県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が4.3%、小学校が45.7%、中学校が27.5%、高校が22.4%でした。

 

参考:文部科学省

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