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静岡県で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「養育費の減額について」や「再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「【養育費】前妻との間で養育費の減額に成功し、後妻の子との不平等を是正できた事例」や「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額について

相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について

相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日

元旦那との証書トラブル

相談者(ID:36434)さんからの投稿
3月に離婚成立、4月に公証役場で証書作成の予定。内容は養育費、1年後の家の名義変更。

28日養育費の振り込み手数料について揉め、30日メリットがないからと証書作成の拒否。

離婚理由は、最終的な原因は暴力(写真はあるが診断書なし)普段から暴力、暴言、モラハラ、過去に不倫あり。
相手からはセックスの拒否、やり返しの暴力があるからお前も悪いと。

子供3人いるので家は渡したくない。家のローン名義が相手のため渡せと言われてしまう可能性あり。家の持分はこちらにも少しあり。頭金600万こちらが支払う。出て行くなら返してと言うとお前が勝手に払ったと言われる。1年後にローン申請をして債務引き受けをする予定。

証書拒否の背景として離婚したら冷たい、メリットがない、意味がない。
作りたい背景としては、養育費今後ずっと払うかはわからないと言った、手数料も俺の気分次第など、信用できないところが沢山ある。家の名義変更を本当にしてくれるのか。

相談なくした転職先、引っ越し先の住所など何も教えてもらえない。
ラインを拒否されてしまうともう何もできない。

お子さんが3人いらっしゃるとのことですから,なるべく養育費の支払が確保できるよう公正証書を作成するか,調停を申し立て,調停調書に養育費のことを記載してもらうのがよろしいかと思います。
家の名義変更についても書面化しておく方が安心でしょう。

夫の転居先は,夫が住民票を異動していれば,離婚後であっても養育費の請求などを理由に調べることは可能です。転職先については,養育費の未払いがあれば,調査することはできますが,前提として調停調書などの書面により養育費が認められている必要があります。
- 回答日:2024年04月01日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

弁護士に依頼することが前提となりますが,弁護士であれば,⑴支払義務者(元配偶者)の住民票上の住所,⑵携帯電話番号が変更されていなければ,携帯電話業者に登録がある支払義務者の住所を調べることは可能です。
ただ,いずれの手段もある程度時間がかかるのと,⑴については,住民票上の住所と現住所とが一致していなければ意味がなく,⑵については,携帯電話業者の登録情報に現住所が記載されていなければ意味がないことになります。
その点を踏まえた上で,それでも調べたいというのであれば,弁護士に支払義務者に対する養育費の請求を依頼するのがよいと思います。
- 回答日:2024年06月10日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日

妊娠発覚後、一方的に婚約破棄をされたので慰謝料請求したい

相談者(ID:00384)さんからの投稿
妊娠発覚後、一方的に婚姻破棄されました。慰謝料と養育費の請求をおこないたいです。

背景・状況
・私:
一人暮らし、会社員、妊娠9週目
・相手:
他県在住・実家住まい、起業準備のため離職中、軽いうつ病持ち
・交際:
もともとは仕事関係での知り合い。
彼の離職を期に、結婚を前提に付き合い始める。婚約状態だったのはお互いに認識済みで録音もあり。
結婚を前提とした挨拶を、両家の両親へそれぞれ挨拶に行くことにしていた。日取りは妊娠がわかる前に決めていた。
mm/dd私の友人へ、彼を婚約者として紹介。彼のご実家に伺い、結婚を前提とした挨拶。
mm/dd私の実家にて、彼から結婚を前提とした挨拶。
・妊娠
mm/ddに市販検査キットで陽性反応。
その2週間後、クリニックで心拍確認。
その日中に、彼とそれぞれの両親に妊娠の事実を伝える。結婚前提で話が進む。
・婚約破棄
私の実家への挨拶の際、両親から無職と起業について不安を伝えられたため、翌日落ち着いてからそれについての考えを聞いたところあまり考えていないため、しっかり考えるようメッセージで伝える。
そのさらに翌日、電話したときにも浅い考えのままだだたので、キツめの口調で問いただす。
その際、彼から、私が彼に対して恋愛感情を持っているのか聞かれ、恋愛感情の段階は過ぎている(家族的な情の段階に移っている)ことを正直につたえた。
その夜連絡したところ、連絡がつかなくなる。
翌日、彼から電話で「あなたの性格がキツくて怖いので結婚しないことにする、子どもを産むかどうかはまかせる、産む場合は認知する」、との旨電話あり。
その翌日、相手方ご実家にて、両家両親を入れて話し合い。婚約破棄の意思は変わっていなかったので、その流れで進めることにする。
認知届にサインさせた。

相談
・慰謝料と養育費を請求したいので、段取りや流れ、貴社サービス・弁護士との関わり方、費用など、関わってくること全般についてを知りたい。
・そもそも慰謝料請求できるか知りたい。
・養育費はどうなりそうか、知りたい。
(相手方の無職・軽いうつ病持ちは影響しそう?)

・慰謝料
 お話をうかがっている限りは,婚約関係にあるといえます。また,相手の男性から,婚約を不当に破棄された,ということも認められると思われます。婚約の不当破棄であれば,慰謝料請求が可能です。
 一般的には,婚約の不当破棄に関する慰謝料額は,数十万円から100万円程度ですが,妊娠されている場合は,100~200万円程度となることもあります。嫌な話ですが,婚約破棄を悲観して堕胎した場合は,訴訟上の和解で150万円程度となったことがありました。
 慰謝料請求については,内容証明郵便による請求⇒交渉がうまくいかない場合は訴訟提起,という流れが多いです。
 当事務所では,弁護士名による内容証明郵便の作成から訴訟まで関わることができます。
 費用については,内容証明郵便による請求時に着手金11万円,さらに訴訟に進んだ場合は,追加着手金として11万から16万円程度が掛かります。
・養育費
 お子さんが出生した後の請求になりますが,前提として,認知が必要です。
 母親は,出産によって当然に親となりますが,婚姻関係にない限り,父親は,認知によってはじめて法律上の父となります。
 認知は,出生後に可能なほか,胎児認知も可能です。
 認知をすれば,法律上の父として子に対し扶養義務が生じるため,養育費の請求が可能です。
 双方の合意があれば,養育費の金額はいくらでも構いませんが,争いがある場合は,一般的に,家庭裁判所で用いる算定表をベースに,双方の収入に照らし合わせて適正額を決めていくことになります。
 相手の男性の「無職,軽いうつ病」は影響するか,ということですが,上記のとおり,養育費額に争いがある場合,双方の収入に照らし合わせることになるため,影響はある,ということになります。
 相手の男性が現在無職であっても,働く意思と能力自体が認められれば,養育費が0となることはないと思われます。
 養育費を協議で定められない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停は,ご自身で申立てることが可能なほか,弁護士を代理人として申立ててもらうこともできます。
 費用面については,あなたの資力,収入次第で法テラスの利用も可能かもしれません。

ご質問については,上記のとおりの回答となります。
- 回答日:2022年01月11日

静岡県の離婚に関する情報

2004年の静岡県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の静岡県の幼稚園の教育費は160.2億円、小学校の教育費は1691.1億円、中学校の教育費は1017.2億円、高校の教育費は829.5億円でした。(それぞれの順位は全国で3位・10位・10位・10位の多さでした。)

 

また、静岡県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は3698.1億円で、福岡県に次いで、全国10位でした。そして、静岡県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が4.3%、小学校が45.7%、中学校が27.5%、高校が22.4%でした。

 

参考:文部科学省

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