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静岡県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「私は離婚したくありません」や「有責側からの離婚のすすめかた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した妻からの夫に対する離婚請求が認められた」や「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

私は離婚したくありません

相談者(ID:08910)さんからの投稿
旦那のオンラインゲームが原因で喧嘩をしわたしが離婚すると言ってしまい謝りましたが俺の気持ちは変わらない腹を括ったと言われ2/14から現在家庭内別居状態です。私は離婚したくありませんが旦那から離婚してほしいと言われ旦那は離婚届に名前や証人は書いてあり婚姻関係が辛いから解消したい、そこは変わらない。でも離婚しても一緒に住むと言ってます。経済的に。だったら離婚しなくてもと言いましたが無理と言われました。そのくせ今旦那はLINE女と毎日通話し待ち受けも女、一緒住みたいチューしたいとギューしたいなど聞こえてきますキモイ…離婚したら旦那の思うツボです

夫が他の女性と電話して「一緒に住みたい」などと言っているのであれば,それを録音しておいた方がいいと思います。
今後,夫から正式に離婚請求がされた場合に証拠として使えます。
- 回答日:2023年04月19日
ありがとうございます。しかし離婚後も経済的に一緒に住むと言っています。
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
あなたが別居に踏み切れるのであれば,別居した方がよいです。都合のいい存在にされてしまいますよ。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月20日
私一人では生活ができないです。経済的に…
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月21日
それでしたら,我慢して同居を続けて,不貞の証拠を収集し,夫から離婚を求められたときに,不貞の証拠を突き付けて「不貞したくせに離婚を求めるのはおかしい。私は離婚しない。」と言って拒絶すればよいです。
不貞の証拠は,録音やLINEです。
夫に奪われないようにいくつかコピーを作っておいた方がいいです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月21日
分かりました
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月24日

有責側からの離婚のすすめかた

相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日

話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?

相談者(ID:12648)さんからの投稿
知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

少なくとも,お子さんへの虐待についてはお子さんが当事者なので,自分がされたことやその時の気持ちを話すことは「お子さんに対する虐待」にはなり得ないでしょう。

他方で,虐待には当たらないと考えますが,離婚の可否や離婚の条件,婚姻費用額についての話し合いにお子さんが参加することはあまり意味がないようにも思います。かえって,父母の生々しい議論を目の当たりにすることで父母の一方又は両方にネガティブな感情を持ってしまう可能性もあると思います。

そのため,「夫の子に対する虐待」の話合いについてのみお子さんの参加を求め,事実を主張し,意見を述べるというのが適当なように思います。
- 回答日:2023年06月07日
ありがとうございました。
相談者(ID:12648)からの返信
- 返信日:2023年06月11日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日

金銭問題、価値観の違いによる離婚相談

相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日

離婚訴訟終結後のやり取りについて

相談者(ID:01086)さんからの投稿
離婚訴訟が敗訴で終わり(離婚は認められないという結果)、控訴することはやめたので、終結、ということになりました。
その後の相手とのやり取りはどうしたらいいのでしょうか。
調停で、養育費と面会交流は一旦取り決めがされていますが、子供たちも大きくなり、お金が必要になってきた時期なので、養育費ももう少し上乗せして欲しいとか、面会交流の回数のことやこれからどうするか、などまだ話し合いがなされていないのですが、弁護士の方からは、「終結したのでこれで報酬金を頂いて終わりということで。これ以上は依頼を新たにして頂いてお金を頂く形になる」、と言われたのですが、そういうものというか、その弁護士の考え方によるのでしょうか??

・今後の相手とのやり取りについて
 養育費増額や面会交流について改めて話し合いをしたい場合は,(あなたご自身又は代理人に依頼して)直接のやり取りをするか,新しく調停を申し立てるかのいずれかによると思われます。
・今まで依頼していた弁護士さんについて
 依頼した当初に,委任契約書を取り交わしていると思いますので,その契約内容をご確認ください。
 委任の範囲の解釈の問題だと思います。
 契約の範囲が,例えば「離婚訴訟の第1審終了まで」,とされているのであれば,第1審終了により当該委任契約における受任弁護士の役割は終了したと考えられます。そのため,続けて養育費や面会交流について相手方と協議することをお願いしたい,ということであれば,その弁護士さんのおっしゃるとおり,別の委任契約を締結する必要があります。
 
- 回答日:2022年04月14日

離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。

相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
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