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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚」や「共有財産、生活費の考え方について教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に応じない夫とのトラブルを約4か月で解決に導いた事例」や「不倫した妻からの夫に対する離婚請求が認められた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

1 離婚
  離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
  お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
  離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
  ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
  ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
  争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。

あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。
- 回答日:2023年12月04日

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

妻が離婚をちらつかせてくるので離婚したい

相談者(ID:35108)さんからの投稿
妻が離婚をちらつかせてくる。
前にも何度かあったが話し合いで解決していた。
職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。
今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。
妻が性行為をしたいとは言うが、実際には相手をしてくれないため、内緒でセックスフレンドがおり、妻が離婚を持ちかけた場合の慰謝料が怖くて寝てもすぐに目が覚めてしまう

慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。
ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。
「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理由で離婚を求めているのでしょうか。
また,奥様から出された離婚の条件などはあるのでしょうか。
もう少し具体的な事情をお聞かせいただかなければ,対策が検討できません。
- 回答日:2024年02月19日

私は離婚したくありません

相談者(ID:08910)さんからの投稿
旦那のオンラインゲームが原因で喧嘩をしわたしが離婚すると言ってしまい謝りましたが俺の気持ちは変わらない腹を括ったと言われ2/14から現在家庭内別居状態です。私は離婚したくありませんが旦那から離婚してほしいと言われ旦那は離婚届に名前や証人は書いてあり婚姻関係が辛いから解消したい、そこは変わらない。でも離婚しても一緒に住むと言ってます。経済的に。だったら離婚しなくてもと言いましたが無理と言われました。そのくせ今旦那はLINE女と毎日通話し待ち受けも女、一緒住みたいチューしたいとギューしたいなど聞こえてきますキモイ…離婚したら旦那の思うツボです

夫が他の女性と電話して「一緒に住みたい」などと言っているのであれば,それを録音しておいた方がいいと思います。
今後,夫から正式に離婚請求がされた場合に証拠として使えます。
- 回答日:2023年04月19日
ありがとうございます。しかし離婚後も経済的に一緒に住むと言っています。
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
あなたが別居に踏み切れるのであれば,別居した方がよいです。都合のいい存在にされてしまいますよ。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月20日
私一人では生活ができないです。経済的に…
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月21日
それでしたら,我慢して同居を続けて,不貞の証拠を収集し,夫から離婚を求められたときに,不貞の証拠を突き付けて「不貞したくせに離婚を求めるのはおかしい。私は離婚しない。」と言って拒絶すればよいです。
不貞の証拠は,録音やLINEです。
夫に奪われないようにいくつかコピーを作っておいた方がいいです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月21日
分かりました
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月24日

離婚したいけどお金がないのでどうしたらいいかわかりません

相談者(ID:30812)さんからの投稿
2019年10月1日に結婚、12月11日に第一児出産
子育て中、夫の態度に違和感を感じスマホを見たところ2021年1月23日に浮気相手と会って肉体関係をもっているメッセージを見つけ夫と話し合い。
相手はゲーム内で知り合ったため身元は不明、今連絡が取れるかどうかはわかりません。
話し合いでどうしても離婚したくないと言われ渋々離婚せずいたところ性行為を強要されその一回で妊娠、夫は喜んでいたのですが私は浮気された事ともう一人を育てる自信がなく断腸の思いで堕ろしました。
堕胎後私の態度が悪く家に居場所がないと2022年3月頃に夫が出ていきました。
その後精神に異常をきたし日常生活、子育てができなくなり子供は児童相談所へ預けました。
私は今も精神科に通っており、仕事にも行けない日が多いです。
夫からは別居時から離婚したいと言われていましたが普通に生活できなくなった今、離婚するメリットがなく引き伸ばしていました。
家賃等を夫が出しており10万前後かと思います。
今月私が住んでいる賃貸の更新もあり、離婚したいと再度言われたのですが金銭的に余裕がなく引っ越し費用などありません。

ご自身でも記載されているとおり「離婚するメリットがない」ように感じました。
今の宙ぶらりんの状態で,別居している夫と婚姻関係を継続することは,あなたにとってストレスかもしれませんが,現状,働くのもなかなか難しく,家を退去するお金もないということですので,離婚するとより一層あなたを取り巻く状況が悪化するようにも思います。

一応,離婚を前提に質問に回答します。
慰藉料については,慰謝料の発生原因を夫の不貞とするのであれば,十分な証拠があるのかどうかが問題となるうえに,発覚が2021年1月だとすると,時効の問題もあります。
養育費については,今もお子さんを児相に預けているのだとすると,そもそもあなたがお子さんを監護していないので,養育費が発生しないように思います。
今の状態で離婚すると,あなたは,今の自宅から退去しなければならなくなります。どこに転居するのか,転居費用をどうするのかを考えなければならないでしょう。

私は,離婚せずに,夫となるべく連絡,接触を絶ち,夫に家賃を払ってもらってあなたの精神状態の回復を待つことを優先すべきではないかと思いました。
- 回答日:2024年01月12日

意固地でケチな夫からちゃんと財産分与されることは可能か

相談者(ID:15835)さんからの投稿
2024年3月に結婚20年となり、現在18歳11歳の息子が2人います。
私はパート、夫は一部上場企業勤務です。
11年程前から夫の息子達へのモラハラや精神的DVに悩んでおり、役所へ相談したり心療内科へ通院もしていました。
ほんとに些細なことで息子達に口汚く怒鳴ったり、手はあげませんがゴミ箱を蹴ったりします。(ドアの閉め方・椅子の座り方・食事の仕方など)
注意すると暫くは収まるのですが、またすぐ怒ります。

夫は、躾であり言うことを聞かない息子達が悪いと思っていて、話が通じません。

今現在は単身赴任中なので救われていますが、帰ってきたらどうなるのか不安です。(期間未定)


自宅マンションは夫名義で持ち家、私は経済力はありません。夫は節約家でケチ、株や投資で預貯金数千万はあるようです。詳しい内訳は一切わかりません。


夫からは一度「気に入らないなら2人を連れて出ていけ」と言われています。

私には特別な資格も職歴もなく...育ち盛りでこれから大学生と中学受験予定の子がいるので、現実的に別居や離婚できるのか教えて頂きたいです。


財産分与の対象は,婚姻期間中(離婚より前に別居した場合はその時点まで)に夫婦が経済的に協力して得た財産,なので,夫が,婚姻後に不動産,株式などを得たのであれば,それが相続や贈与を理由としたものでない限り,財産分与の対象となります。

問題は,あなたが夫の財産の「詳しい内訳」が一切分からないということです。
まず,夫の財産を調査すべきです。預金口座なら,どの銀行のどの支店で残高いくらか,株式はどこの株式でどの証券会社が管理しているか,といったことです。

モラハラなどについては,録音が可能であれば,録音をお勧めします。

別居が可能かどうかは,貴方とお子さんたちに行く場所があるか,当面の生活費があるか,次第でしょう。
- 回答日:2023年08月18日
回答ありがとうございます。
財産分与対象ではあっても、やはり資産内訳がわかっていないと厳しいのですね...
夫宛に届いた証券会社からの封筒や、株主総会案内など外側だけでも写真に納めてみます。

①夫の財産調査
②モラハラ証拠集め
③実家などの行き先はないので、生活費の工面

を、進めたいと思います。
ありがとうございました。

相談者(ID:15835)からの返信
- 返信日:2023年08月21日

財産を公正に分けたいが、妻は感情的に不当と訴えるでしょうから、間に入っていただきたいです。

相談者(ID:35229)さんからの投稿
夫婦不仲は15年位前からです。価値観の違いや性格の不一致で、子供が2人いるものの殆ど家庭内別居状態で口も効きませんが、たまに接触してくるのは、私の生活態度のだらしなさやお金の浪費癖をかなり強い言葉で罵倒してきます。だらしなさと言っても酔って電車で寝過ごす、電気を付け放しにするとか些細な事を延々2時間位過去の事を絡めて怒り続けます。浪費と言っても私は家計には一切手を付けません。お小遣いは結婚当初より20年以上月3万円しかもらっていないため、私個人の預金を少しずつ使っているだけなのに、勝手に通帳を見て指摘されます。言葉が強いのでうんざりです。3年前に建てた一戸建ては妻の母からの生前贈与金を頭金にしてローンを組んでいるため、妻は優位に立ち、出て行けと喧嘩のたびに言われます。もうすぐ出て行きたいですが、財産分与を決めないといけませんので相談に乗っていただきたいです。

財産分与は,個別の財産を一つずつ分けていくのではなく,全体を計算し,トータルがプラスであれば等分する,という方法を採ります。
具体的には,あなた名義のプラスの財産(不動産,預金など)と奥様名義のプラスの財産を合算し,そこからあなた名義のマイナスの財産(住宅ローンなどの債務)と奥様名義のマイナスの財産を引いて,プラスが残るようなら,プラスの分を2分の1で分けるように財産が多い方から預金などで調整する,トータルがマイナスであれば,財産分与はしない,ということになります。
 
トータルがプラスの場合を前提に話をすると,自宅不動産のうち,奥様の特有財産(共有財産に該当しない。奥様のお母様からの贈与)部分をどのように評価するのかが問題となるでしょう。
考え方ですが,不動産取得費用のうち,奥様の特有財産部分の割合を算出したうえで,現在の自宅不動産の価値(又は売却額)から残ローン額を控除した残金に,上記特有財産割合を乗じたものが奥様の特有財産となります。
例えば,4000万円で自宅を取得し,そのうち1000万円を奥様のお母様の贈与金で賄った場合,特有財産割合は25%となります。現在の自宅の査定額または売却額が3000万円で,住宅ローンが1000万円残っているのであれば,自宅の価値は2000万円となりますので,奥様の特有財産部分は500万円分と算出できます。

より具体的な相談をされたい場合はご連絡ください。
- 回答日:2024年02月19日
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