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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「相手から離婚をせまられている」や「共有財産、生活費の考え方について教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「不倫した妻からの夫に対する離婚請求が認められた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

有責側からの離婚のすすめかた

相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日

離婚はしたくないが強制されているので仕方なく離婚します。。この場合の慰謝料はいくらですか。

相談者(ID:24164)さんからの投稿
突然離婚と言われました

小さなストレスが積もり積もったものらしいですが

過去に何か直して欲しいと言われた事も特になく
直して欲しいところがあったら言ってねと言ってもいつも「全然ないよ幸せだよ!」と言われていたので、幸せにやれていると油断していました。

またやり直したいと言っても
もう離婚で決まりだし一緒に暮らす気はない
と言われ実家に帰られてしまいました。

向こうは強引に離婚しようとしてることで
慰謝料を払うつもりでいるみたいですが
無料相談では100万円かなと言われたみたいですが
それが妥当かどうか知りたいです

また犬猫がいて自分が引き取ろうと思っていますが
話し合いで養育費も半分払ってもらうようにしたいのですが
向こうにお金がそんなにないと言われました。
その場合何かローンみたいにできるのでしょうか。

ちなみにネットだと犬は生涯400万猫は250万かかると言われているみたいです。
犬猫はまだどちらも1歳になったばかり

慰謝料の金額が100万円が相当か否かについてですが,お話の内容からすると,「離婚せざるを得なくなったこと」に対する慰謝料,ということですよね。
一般的にそれが妥当かどうかより,あなたのお気持ちが100万円で納得できるかどうかで考えた方がいいのではないでしょうか。

そもそも,あなたに離婚する意思がないなら離婚に応じる必要はないのではないでしょうか。
別居が続けば,いずれは離婚せざるを得なくなるのはたしかですが,今すぐ応じる必要はないでしょう。
犬,猫の飼育代が不安であれば,今すぐ離婚するよりも,夫に生活費(婚姻費用)を求め,離婚しなければならなくなるまでの間,しっかりお金を支払ってもらったらいかがでしょうか。もちろん,離婚するまでの間になります。
他方で,離婚した後犬猫の「養育費」をもらうことはできません。人間の子ではないからです。
養育費ではなく,合意で,今後かかるであろう飼育代の半分を支払ってもらうということは考えられますが,夫が応じなければ,そのような合意はできません。人間の子と違って,養育費の支払を強制することもできません。

ところで,なぜ,夫が請求に離婚を求めてくるのか,思い当たることはありますか?
例えば,夫に疑わしい女性関係はありますか(夫に女性関係について直接尋ねるべきではないので,ご注意ください)。
あなたの話をうかがう限りだと,何故,夫が突然離婚を求めるようになったのか,有無を言わさず実家に帰ったのかまるでわからないため,女性関係かなと思いました。


- 回答日:2023年11月15日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

1 離婚
  離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
  お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
  離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
  ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
  ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
  争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。

あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。
- 回答日:2023年12月04日

長い間無職の旦那について

相談者(ID:37978)さんからの投稿
2015年10月結婚式及び入籍
結婚式直前に旦那転職希望し仕事辞める
現在2024年3月まで無職(8年5ヶ月)
就活している様子は感じない
家事育児は協力的
自分で専業主夫と言っていたことがあるが、専業主婦ほど家事はやっていない。
2015年10月時点、旦那貯金ゼロ
2015年12月頃から仕事について話し合いをもつと、探してると言われていたが、最近は「遊んでいるわけではない、家事や育児も協力してる」と言われ、せめてバイトして欲しいと伝えても色々言い返される。
10年近く無職になる人と結婚するつもりはなかったが、あと少ししたら頑張ってくれるかもと期待してここまできてしまった。
小さい子供が2人居るのに、なかなか行動に移してくれません。
私の収入で全てここまでやってきているので、離婚した方がいいのか、子供の為に私1人で働いて
旦那が働いてくれるのを待つのか悩みます。
アパートの家賃はもったいないと言われ、約2年前に住宅ローンにて自宅購入(連帯保証人無、私名義)
ずっと家におり、ストレスからか上の子に厳しい言い方や汚い言葉遣いが増えました。


養育費をもらう前提として,あなたが離婚後,子を養育する立場=親権者,監護権者となる必要があります。
夫が親権を争ってきた場合,絶対にあなたが親権者となれるかというと,そうではないだろうと思います。
親権者を裁判所が指定する場合,これまでの主たる監護者はどちらか,主たる監護者による監護は適切なものであったか,現在の監護状況はどのようなものか,子の年齢,監護補助者の存在といった点から判断することになります。
離婚に際して母親が親権者となるケースが多いのは,一般に,母親の方が子と接する時間が多く,かつ,実際に面倒を見ていることも多いからです。母親であれば当然親権者となるわけではありません。
もちろん,お子さんが小さい場合,事実上,母親であること自体が有利に働くこともあるのですが,あなたの相談内容からすると,実際の監護の内容,状況等は不明ですが,おそらく夫の方がお子さんと接する時間が長いであろうことから,あなたが母親である,というだけで親権者監護権者となれるかというと疑問に思いました。それなりに対策しないと,確実に親権者,監護権者になるとはいえないだろうということです。

次に,あなたが親権者,監護権者になったとして,夫から養育費をとれるか,という点ですが,夫が無職無収入(試算無し)の状態が続けば,事実上,養育費の回収はできないということになります。お金がないところからは取れないからです。

養育費を支払わせたい,ということが目的であるならば,まずは,夫に社会復帰をしてもらう必要があります。

以上のとおり,夫が争ってきた場合に,そもそもあなたが親権者,監護権者となれるのかという点で疑問があるので,仮に,あなたが離婚を決意するのであれば,お子さんの親権,監護権を獲得するために,十分な準備,証拠収集が必要かと思います。
- 回答日:2024年03月15日
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