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静岡県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「相手から離婚をせまられている」や「旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」や「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日
相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

夫とは同居中ということでしょうか。
夫と全く話ができないのであれば,家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てたらいかがですか。
この調停は,通常は別居中の夫婦を対象としますが,同居中であっても全く生活費をもらえていないのであれば,夫婦がお互いに負う「生活保持義務」が果たされていないことになるので,同居中であっても申し立てる意義はあると思います。
調停の中で,調停委員から夫を説得してもらったらいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月06日
相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

1 離婚
  離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
  お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
  離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
  ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
  ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
  争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。

あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。
- 回答日:2023年12月04日
相談者(ID:06197)さんからの投稿
9年前に浮気され、それ以降月に1〜2度怒鳴られたり、頭がおかしいなどと言われて来ました。
最近では口もきかなくなり、離婚を考えていた所、一月に脳出血で倒れ入院中です。
左麻痺と高次脳機能障害があり、退院後は介護が必要な状態ですが、憎しみしか湧かない夫を介護するどころか殺してしまいそうです。
何とか離婚できないでしょうか。
モラハラの記録は手帳に少し書いてあるくらいです。
夫はモラハラとは認めていません。

まず,夫との協議又は調停により離婚可能かどうかと考えた場合に,夫に離婚意思があるか,そもそも意思表示が十分に行えるのかという点が問題になるように思います。
夫は,高次脳機能障害とのことですが,判断能力及びコミュニケーション能力はどの程度でしょうか。

次に,夫に判断能力があり,意思表示が可能だとして,夫が離婚に反対した場合,最終的には離婚訴訟で争うことになるのですが,その際,夫が離婚によってどうなってしまうのかが問題になるように思います。要介護状態の夫を打ち棄てて離婚することに問題がないか,ということです。
離婚後,夫はどのように生活していくことになるのでしょうか。例えばどこか施設に入るなど,あなたの介護を要せず暮らしていくようにできますか。

現時点で離婚が難しい場合,とにかく別居する,という選択もあると思いますが,そうなったときに,夫がどのように生活していくのかというのがやはり問題になるように思います。
- 回答日:2023年03月07日
夫の両親が同じ県内在住です。
もし親が拒否した場合、自宅を売却し、そのお金で施設に入れると思います。自宅の査定済みです。
時々言ってる事がトンチンカンな感じではありますが、意思疎通はでき、麻痺も強いものではなく少し動かせます。今歩行訓練しているようです
相談者(ID:06197)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
相談者(ID:17198)さんからの投稿
旦那と最近は喧嘩ばかりします。怒らせちゃう自分も悪いのかもしれません。でも、怒り方が度を過ぎててすぐに殴ろうとしてきます。実際に、手を強く握られて血が出たり、顔をビンタされて口の中が切れたり、頭を叩かれたり、手を叩かれたりしました。旦那が怒らせたら、2倍、3倍にして返してやるよって言ってきました。1回だけ警察沙汰になった事もあります。今回は、テレビを破壊され、ウチから娯楽関係のもの全部奪ってやるって言われました。結婚してから旦那の昔の事を知って、警察に捕まって刑務所にいた事もあるって言われたし、子供の時の家庭環境についても聞きました。旦那のお母さんが暴力を受けて、1回離婚してることを聞いたし、だから、本当の父親と似たのかもしれません。

あなたが夫を「怒らせちゃう」ことがあるにしても,暴力はよくないです。
暴力を受けたら,必ず,写真を撮り,日記をつけておいてください。できれば,夫が暴れたりあなたに暴言を吐いているところを録音してください。そういうのが積み重ねれば,あなたが離婚したいと思ったときに,慰謝料請求することができます。
- 回答日:2023年09月11日
相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日
相談者(ID:35108)さんからの投稿
妻が離婚をちらつかせてくる。
前にも何度かあったが話し合いで解決していた。
職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。
今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。
妻が性行為をしたいとは言うが、実際には相手をしてくれないため、内緒でセックスフレンドがおり、妻が離婚を持ちかけた場合の慰謝料が怖くて寝てもすぐに目が覚めてしまう

慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。
ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。
「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理由で離婚を求めているのでしょうか。
また,奥様から出された離婚の条件などはあるのでしょうか。
もう少し具体的な事情をお聞かせいただかなければ,対策が検討できません。
- 回答日:2024年02月19日
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