ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 静岡県 > 静岡県で離婚協議に強い弁護士

静岡県で離婚協議に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

条件を絞り込む
静岡県離婚問題のご相談を受付中!
初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
静岡県で離婚協議に強い弁護士が96件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
最寄駅|
新宿駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
髙橋淳
最寄駅|
地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渋谷 寛
最寄駅|
南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
浦田 知温

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平
最寄駅|
地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大川 浩介

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

最寄駅|
銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
竹森 現紗
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
代表弁護士 松川 知弘

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

最寄駅|
表参道駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
定休日|
不定休
対応エリア|
関東、関西、東海地方、その他地域は応相談
弁護士|
三輪 記子
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
三軒茶屋駅
営業時間|
平日:08:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
佐藤 聖也
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
出口 忠明
96件中 81 ~96件を表示
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
配偶者からの暴言により離婚したい
相談者(ID:39229)さんからの投稿
同居中、喧嘩の度に暴言?傷つく言葉を言われていた。レスもあった。
その言葉に婚姻関係を続ける気持ちがなくなってしまった。
別居1年。
LINEで今後についてやり取りしているが、話は平行線。
婚姻中、夫が負担してくれていた家賃の1部など精算したら離婚してくれると思ったが、「精算しても離婚届出すかはわからない」と脅しのような言葉を言っている。
“お互い穏やかに生活していきましょう”と言ってくるのに離婚には応じない理由や目的がわからず、2人でやり取りしてても埒が明かない。
時間の無駄になってしまっている。
婚姻期間はどれくらいでしたか?
一般的に,別居を3年以上継続すれば,婚姻関係破綻が認定されやすくなり,仮に,離婚裁判となっても,離婚請求が認められやすくなると言われております。

もっとも,婚姻期間が短い場合は,婚姻関係破綻の認定までに3年を要しないとも考えられております。

要は,あなたたちの婚姻期間が短い場合は,すでに1年別居しているとのことですので,埒が明かない夫との話を続けるより,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が不成立となるなら裁判にした方がいいのではないか,ということです。

夫がいう「清算」については,その必要があるのかもよく分かりませんし,清算をしても離婚に応じてくれる保証がないようなので,気にしなくていいと思います。
- 回答日:2024年03月26日
どうすれば、早く離婚できますか。
相談者(ID:39804)さんからの投稿
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず
金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。
今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど
高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告
早く離婚したい。
現在は、別居中(1年位)
まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。
そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。
婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住する自宅のローンを支払っている場合は,その点も考慮に入れる必要があります。

とにかく,このままでは,「収入以上に」支出が多い状態が続き,いずれあなたが支払不能に陥ることになるでしょう。
早く手を打った方がよいと思います。

ご自宅については,離婚を求めつつ,退去を求めることになるでしょう。
- 回答日:2024年04月01日
婚姻費用分担金における潜在的稼働能力
相談者(ID:00719)さんからの投稿
現在、婚姻費用分担金の請求を調停にて申し立てられております。当方給与収入1000万円強、妻は56才、専業主婦です。算定表でいくと16~18辺りかと思うのですが妻は健康、子供もおらず実家にいること、2年前までフルタイムで働いており英語も堪能であることから最低でもフルタイムの賃金センサスの同学歴、同年代の年収は得られるはずだとの主張をしたいと考えております。妻は勤続年数は専業主婦での前は20年程度あります。
この場合、権利者の収入は0なのか、賃金センサス辺りなのか、前職最後の年収なのか、パートタイム辺りなのかどの辺りがおとしどころとかんがえられますか。また審判にいった場合、機械的に算出することが多いときいており、0になってしまう事案となる可能性が高いでしょうか。
奥様の退職理由が不明ですが,さしたる理由もなく退職したのだとしたら,潜在的に前職と同水準の収入を稼げる能力があると主張しても不合理ではないと思います。
もっとも,奥様の年齢その他の条件によっては,そもそも同じ業界への再就職が困難であり,現実的に前職と同水準の収入を得られない,ということもあり得るとは思います。

仮に,上記の主張が受け入れられない(裁判所が相当と判断しなかった)場合は,賃金センサス相当の収入を主張して構わないと思います。但し,これも,奥様の退職理由,現在稼働しない理由に関わってくるでしょう。

何にしても,奥様が2年前までフルタイムで勤務していたこと,勤続20年程度というのは,かなり有利な事情ですので,パートタイマーと同水準の収入しか得られない(稼働能力がない)などということを認める必要はないでしょう。

審判移行の可能性も考慮して,奥様の潜在的稼働能力の主張は客観的証拠を付して行うべきでしょう。
- 回答日:2022年03月02日
ありがとうございました。
相談者(ID:00719)からの返信
- 返信日:2022年03月06日
協議離婚について。慰謝料・養育費、書面の書き方を知りたい
相談者(ID:34787)さんからの投稿
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される

※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。

※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)

夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児
1 慰藉料
  夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
  不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
  前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
  他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
  ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
  「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
  20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
  それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
  世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
  養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
  質問の趣旨がよく分かりません。
- 回答日:2024年02月17日
不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。
相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす
「夫婦の貯金140万円」をあなたがもらい,車を夫に渡す,というのは,「財産分与」の問題です。
財産分与は,婚姻後,夫婦が経済的に協力して取得した財産を離婚に際して清算する制度なので,夫に渡す車の価値が140万円(時価。ローンがないこと前提)以上であれば,あなたが140万円の預金を取得しても何ら問題はありません。
他方,車にあまり価値がない場合は,下記の慰謝料の点を強く主張し,財産分与+慰謝料として預金プラスαをもらうことになります。

慰謝料については,「決定的な証拠はない」とのことですが,相手の女性が誓約書をあなたに送付し,慰謝料20万円を振込んだということですので,その誓約書に,あなたの夫とその女性が不貞行為を行ったことと認め,慰謝料を支払う旨の記載があれば,夫に対する「証拠」となります。
不貞行為は,配偶者に対する他方配偶者(本件では,夫)と不貞相手との共同不法行為なので,あなたは,相手の女性にも夫にも慰謝料を請求することは可能です。ただし,夫と相手女性の責任は,「連帯」しているので,女性から十分な額の慰謝料をとってしまった後に,夫から重ねて慰謝料をとることはできません。
もっとも,今回,あなたは,女性から20万円しか得ていないということなので,夫に対し,さらに慰謝料請求をすることは可能です。
慰謝料の相場としては,200万円くらいと思ってください。あなたは,女性から20万円を得ているので,夫には180万円程度を請求することは可能ということです。

ご自身で解決するのが難しければ,弁護士に相談,依頼するのも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月27日
サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。
相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。
離婚協議書の内容自体について,元配偶者との間で合意していたのであれば,離婚協議書にサインがないことを理由に合意が無効になるわけではありません。
但し,元配偶者が,「合意した覚えはない。」と言い出した場合,離婚協議書にサインがないので,合意の存在を証明できない,合意したという証拠がない,ということです。

ではどうすればよいかというと,家庭裁判所に,「離婚後の紛争調整調停」を申し立て,元配偶者と合意した内容について,もう一度元配偶者と話し合い,家庭裁判所に書面を作成してもらう,というのがよいと思います。

もちろん,元配偶者が応じないということは考えられますが,あなたが直接元配偶者に対して,離婚協議書へのサインを求めるよりは,家庭裁判所を通じて話し合いを求めた方がうまくいく可能性が高まるのではないでしょうか。
- 回答日:2024年03月26日
離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?
相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?
1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
弁護士の方はこちら