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静岡県で離婚協議に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「お願いします生活保護早急にうけたい」や「キレると話し合いにならないモラハラな妻と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日
相談者(ID:10304)さんからの投稿
08年に結婚と長女誕生、09年に長男誕生(病気を患い身体・知的障害あり)。妻は感情的になると気性が激しく、人への攻撃が家族他人問わず強い。意見の違いが生じて、キレると全く話し合いができない。16年頃から激しくなり、言葉による人格否定(両親共々死ね、顔が気持ち悪いなど)、自分の両親への直接罵倒、キレた時に物を投げる(16年は包丁)、物で叩いてくる(バット持ち出しは19年、それ以外にも細々あり)。離婚申し入れは18年から幾度と行なっているが同意せず。子どもの前でも派手な喧嘩は何度もあり、今回も長男の体調不良から吐瀉物の片付けを3人で行っていたが思うようにならず、日頃からの当方への不満(長年の妻への嫌気から無会話、無関心など)から再び口論。棒状のもので肩を殴られ激痛。更なる暴力を止めるため、引き倒して制圧。長女が泣きじゃくりながら110番し、警察から心理的児童虐待の通告。今後も再び起きかねない(相手をコントロールできない)ため、子どものためにも早期に当方が家を出て、離婚を成立させた上で、健全な精神で養育に関わる責任を果たしたい。

奥様が離婚を同意しない理由は何でしょうか。条件次第では離婚に応じるのかどうかによっても交渉方法が異なるように思います。
ただ,なんにしても,別居を先行しないと奥様と離婚の話をするのは困難なように見受けられます。

気になる点ですが,別居後,お子さんは,どちらが監護されるのでしょうか。
「適切な養育費で合意し」との記載があることからすると,奥様がお子さんを監護して,あなただけが別居するということでしょうか。率直に申し上げて,奥様にお子さんたちを任せるのは危険なように思います。
仮に,あなたがお子さんを連れて別居に踏み切るということであれば,別居後に奥さんから子の引渡しを求められる可能性を考慮し,別居前に,あらかじめ然るべき準備をしておくべきだと思います。準備,というのは,奥様がお子さんに対して「心理的虐待」などをしている証拠の収集,ということです。
また,あなたがお子さんを連れて別居をするご意向があるのであれば,具体的に,どのようにお子さんたちを監護していくのか,予定を立てておくべきでしょう。
- 回答日:2023年05月08日
ご回答ありがとうございます。今後の交渉にあたって大変参考になりました。
相談者(ID:10304)からの返信
- 返信日:2023年05月13日
相談者(ID:02945)さんからの投稿
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。
借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?

おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。
お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。

他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことについては,離婚における財産分与において検討する余地はあるかもしれません。

「年金分割するな」と言われても,離婚に際して分割を求めることは全く問題ありません。
財産分与の一種なので,義母に請求を禁じられるいわれはありません。
- 回答日:2022年09月20日
相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

離婚協議書の内容自体について,元配偶者との間で合意していたのであれば,離婚協議書にサインがないことを理由に合意が無効になるわけではありません。
但し,元配偶者が,「合意した覚えはない。」と言い出した場合,離婚協議書にサインがないので,合意の存在を証明できない,合意したという証拠がない,ということです。

ではどうすればよいかというと,家庭裁判所に,「離婚後の紛争調整調停」を申し立て,元配偶者と合意した内容について,もう一度元配偶者と話し合い,家庭裁判所に書面を作成してもらう,というのがよいと思います。

もちろん,元配偶者が応じないということは考えられますが,あなたが直接元配偶者に対して,離婚協議書へのサインを求めるよりは,家庭裁判所を通じて話し合いを求めた方がうまくいく可能性が高まるのではないでしょうか。
- 回答日:2024年03月26日
相談者(ID:34787)さんからの投稿
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される

※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。

※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)

夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児

1 慰藉料
  夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
  不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
  前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
  他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
  ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
  「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
  20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
  それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
  世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
  養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
  質問の趣旨がよく分かりません。
- 回答日:2024年02月17日
相談者(ID:01066)さんからの投稿
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?

婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日
相談者(ID:39804)さんからの投稿
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず
金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。
今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど
高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告
早く離婚したい。
現在は、別居中(1年位)

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。
そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。
婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住する自宅のローンを支払っている場合は,その点も考慮に入れる必要があります。

とにかく,このままでは,「収入以上に」支出が多い状態が続き,いずれあなたが支払不能に陥ることになるでしょう。
早く手を打った方がよいと思います。

ご自宅については,離婚を求めつつ,退去を求めることになるでしょう。
- 回答日:2024年04月01日
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