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【土日祝も対応】静岡県で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県で離婚問題に強い弁護士が131件見つかりました。

静岡県で離婚問題に強い弁護士が131件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、静岡県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
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藤本 智也
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全国
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佐々木 輝
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平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
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全国
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長瀨 佑志

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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平日:09:00〜17:00
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植野 剛
最寄駅|
【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
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全国
弁護士|
植野 剛
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立川駅より徒歩4分
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定休日|
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対応エリア|
全国
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大沼 卓朗

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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永田 将騎
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銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
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竹森 現紗
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JR常磐線「水戸駅」
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全国
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母壁 明日香
弁護士 西ヶ谷知成
住所 静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14YS静岡呉服町ビル7F
最寄駅 新静岡駅
定休日 営業時間

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

131件中 121 ~131件を表示
静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
嫡出否認、認知、養育費
相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。
お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日
離婚についての話し合い
相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。
家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日
離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?
相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?
1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
財産を公正に分けたいが、妻は感情的に不当と訴えるでしょうから、間に入っていただきたいです。
相談者(ID:35229)さんからの投稿
夫婦不仲は15年位前からです。価値観の違いや性格の不一致で、子供が2人いるものの殆ど家庭内別居状態で口も効きませんが、たまに接触してくるのは、私の生活態度のだらしなさやお金の浪費癖をかなり強い言葉で罵倒してきます。だらしなさと言っても酔って電車で寝過ごす、電気を付け放しにするとか些細な事を延々2時間位過去の事を絡めて怒り続けます。浪費と言っても私は家計には一切手を付けません。お小遣いは結婚当初より20年以上月3万円しかもらっていないため、私個人の預金を少しずつ使っているだけなのに、勝手に通帳を見て指摘されます。言葉が強いのでうんざりです。3年前に建てた一戸建ては妻の母からの生前贈与金を頭金にしてローンを組んでいるため、妻は優位に立ち、出て行けと喧嘩のたびに言われます。もうすぐ出て行きたいですが、財産分与を決めないといけませんので相談に乗っていただきたいです。
財産分与は,個別の財産を一つずつ分けていくのではなく,全体を計算し,トータルがプラスであれば等分する,という方法を採ります。
具体的には,あなた名義のプラスの財産(不動産,預金など)と奥様名義のプラスの財産を合算し,そこからあなた名義のマイナスの財産(住宅ローンなどの債務)と奥様名義のマイナスの財産を引いて,プラスが残るようなら,プラスの分を2分の1で分けるように財産が多い方から預金などで調整する,トータルがマイナスであれば,財産分与はしない,ということになります。
 
トータルがプラスの場合を前提に話をすると,自宅不動産のうち,奥様の特有財産(共有財産に該当しない。奥様のお母様からの贈与)部分をどのように評価するのかが問題となるでしょう。
考え方ですが,不動産取得費用のうち,奥様の特有財産部分の割合を算出したうえで,現在の自宅不動産の価値(又は売却額)から残ローン額を控除した残金に,上記特有財産割合を乗じたものが奥様の特有財産となります。
例えば,4000万円で自宅を取得し,そのうち1000万円を奥様のお母様の贈与金で賄った場合,特有財産割合は25%となります。現在の自宅の査定額または売却額が3000万円で,住宅ローンが1000万円残っているのであれば,自宅の価値は2000万円となりますので,奥様の特有財産部分は500万円分と算出できます。

より具体的な相談をされたい場合はご連絡ください。
- 回答日:2024年02月19日
夫の浮気、嘘、借金で離婚したい。
相談者(ID:18144)さんからの投稿
結婚約12年目。結婚前から仲良かった私の友人と、たまたま街で会ったと言い、2人で飲みに行っていた。相手にプレゼントをしたので、やめて欲しいと言ったら、『俺があげたいんだからいいじゃん』とキレられた。結婚2年目で、『好きになっちゃったんだからしょうがないじゃん』とキレられる。離婚をしたいと言ったら拒否。その後も、私や子供の通帳から、お金を勝手に使ったりされた。一年半前ぐらいに、会社の持ちアパートに空きが空いたからそこに住んで居ると事後報告。家のローンなどは夫の通帳から引かれているが、生活費を出してくれなくなった。その後、借金500万が発覚。その後も色んな請求があり、私が建て替える。今年の7月から1、2年伊豆に転勤になると言ったので、6月半ばごろにいつから行くか聞いたら、もう伊豆に行っていると事後報告。でも、調べたら会社のアパートも伊豆の転勤も嘘で、元の会社で働いているし、アパートも女名義のアパートに住んでいた。(調べたことは夫はまだ知らない)最近、やっと離婚届は書いてくれた。
夫に資産がないのであれば,今後の収入から分割払いで支払ってもらうしかないでしょうね。

貸付金,立替金(婚姻前のものは時効の問題があります),慰謝料については,夫がその内容を認め,自分に支払い義務があると考えてくれればよいですが,そうでなければ,それらの証拠が必要になります。
証拠を突き付け,それでも夫が応じないのであれば,調停又は訴訟を行い,夫に分割払いを承諾させることになるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
分かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:18144)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
離婚時に、まだ14年も先の退職金を渡さないといけないですか?
相談者(ID:01753)さんからの投稿
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。
退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。

もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日
離婚を迫られています
相談者(ID:04343)さんからの投稿
結婚して11年、昨年より突然主人から離婚を一方的に迫られています。
元々暴言が酷く子供が産まれても改心せず(面前DV)、精神的に追い詰めれているところに、先月暴力を振るわれ警察に助けてもらう事案が発生いたしました。
情もあって被害届は出さずに聴取で終えたのですが、主人から警察なんかを呼ぶお前が悪だと何故か責められ、以前にも増して暴言をかけられる事が増えました。
しまいには部外者は家から出ていけ、さもなくば生活費を削る、弁護士に依頼して追い出す方法を考えるというLINEが何日にも渡り送られてきて脅されています。
精神的にもきつく、主人の言うとおり出ていかなければ訴えられてしまうのか、ご教授ください。

同居をしており家は主人の父の名義、私の住民票は勿論この家にあります。
形式的には,自宅の所有者である夫の父から「所有権に基づく建物明渡請求」を受けることは考えられます。ただ,夫の父がそのような裁判を提起したとしても,最終的に追い出されるという結論にはならないと思います。少なくとも,あなたが夫と離婚するまでは,裁判によって追い出されるということはないでしょう。

「安全に非難したい」とのことですが,上記の「追い出される不安」とは別に,ご自身とお子さんの安全のために避難したい,ということでしょうか。ご実家などの転居先が確保できているのであれば,非難した方が安全だとは思います。その上で,婚姻費用(別居中の生活費)を請求すべきでしょう。

離婚を承諾するのであれば,財産分与や慰謝料についても検討しておくべきかと思います。別居する前に,準備を万全にした方がよいでしょう。
- 回答日:2023年01月11日
ご回答ありがとうございます。

主人の父母には家を出ていく必要はない、ここにいて息子(夫)が落ち着くまで様子をみて、それから話し合ってくれ、孫もいるし離婚しても一緒に住むのは構わない
と言われています。
(初期段階は主人が出ていく!家族とは縁を切ると一人で騒いでいたので。)
ですので出ていけと言っているのは主人だけです。

しかしながらこのような状況で一緒に住むのも、いつ暴力が悪化するか分からず不安なので子供の精神面も考え、どこかに避難しながら離婚の手続きをしたいと思います。
実家はないので、離婚よりも前に家を借りることになりそうです。

(全財産を置いて出ていけと昨日も言われ、財産分与なども言い分が一方的なので、第三者に仲介していただこうかなとも考えています。)
相談者(ID:04343)からの返信
- 返信日:2023年01月12日

静岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は3,709件で、全国第10位の多さになっています。また、前年より32件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、静岡県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

4,090

38.0%

2020年1月~8月

3,741

40.2%

2021年1月~8月

3,709

39.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第21位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が減少したことに加え、婚姻数が増加したことが要因です。

静岡県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。静岡県は2021年のデータでは39.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

静岡県の人口は2020年の国勢調査では約364万人で、全国10位の人口数です。約287万人の人口を誇る全国11位の茨城県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

静岡県

茨城県

離婚率

39.0%

39.4%

婚姻数

9,520

6,961

離婚数

3,709

2,740

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が77万人ほど少ない茨城県と比べると、静岡県は婚姻数・離婚数がともに多いものの、離婚率はほぼ同率になっています。

 

静岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.0%

40.2%

39.0%

婚姻数

10,764件

9,303件

9,520件

離婚数

4,090件

3,741件

3,709件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に減少し、2020年から2021年の間に増加しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

静岡県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の静岡県における離婚件数は5,834件で、全国の離婚件数の約3%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が5,015件、調停離婚が651件、審判離婚が30件、和解離婚が88件、認諾離婚が1件、判決離婚が49件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

5,834

5,015

651

30

88

1

49

参考:人口動態調査

静岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

静岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

静岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の静岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,444件で、全国の相談件数の約2%を占めています。静岡県の施設数は4施設あり、1施設当たりの相談件数は611.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が851件、電話による相談が1,441件、その他が152件となっており、電話による相談の割合が約59%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が93件、女性の相談が2,351件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

851

1,441

152

93

2,351

2,444

参考:男女共同参画局

静岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

 

DVやモラハラがあったときに、静岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):静岡県男女共同参画センターあざれあ女性相談:静岡県男女共同参画センターあざれあ男性相談:静岡県総合教育センター ハロー電話「ともしび」:静岡県警察少年サポートセンター:DV相談ダイヤル:DV相談ナビ:DV相談+:静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)

伊豆地域:賀茂健康福祉センター

東部地域:東部健康福祉センター

中部地域:中部健康福祉センター

西部地域:西部健康福祉センター

静岡市:静岡市女性会館相談室:静岡市男性電話相談 メンズほっとライン静岡

浜松市:あいホール相談室

富士宮市:富士宮市男女共同参画センター

富士市:富士市女性のための相談室

磐田市:磐田市女性相談室

焼津市:焼津市女性相談室

掛川市:掛川市女性相談室

参考:静岡県内 DV相談窓口静岡県女性相談センター静岡県のDV相談窓口静岡県の地域区分

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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