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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が6件見つかりました。
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6件中 1~6件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の離婚問題では、「交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です」や「不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「不貞慰謝料として300万円を請求されていたが、不貞の事実はないとして慰謝料の請求を退けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です

相談者(ID:51181)さんからの投稿
浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。
相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。
主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。

相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。
交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

交際クラブからは、プライバシー保護の観点から、警察からの捜査協力でもない限り、女性の情報を開示してもらうことはできません。

なお、相手女性の電話番号がわかれば、携帯電話会社に照会することによって個人を特定できる場合もあります。
もちろん、別途ご主人が既婚者だと知っていたのかは争点となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月30日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月17日

元不倫相手を凝らしめたいです

相談者(ID:46613)さんからの投稿

不倫相手はシングルファーザーかと思っていたら既婚者でダブル不倫。
元旦那にダブル不倫がバレてしまい私は去年2月に離婚し元旦那に慰謝料を支払うことになり社会的信用もなくしました。
社会的制裁をうけず普通に生活している元不倫相手が許せなくてコチラに相談させて頂きました。

不倫相手に慰謝料は請求できないですが、元旦那に支払った慰謝料の金額次第では、不倫相手に求償権を行使することが可能です。

なお、不倫相手が既婚者であると知ってからも関係を継続していれば、不倫相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務も発生しますので、不倫相手に請求したことにより不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある点は注意した方がいいです。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

夫と相手へ慰謝料請求がしたい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

夫本人は不貞行為があったことを認めています。
現在関係は終わっており、相手女性には連絡が取れていません。

①具体的に証拠を見ないと最終判断はできませんが、おそらく請求可能と思われます。

②相場としては、離婚しないなら合計50万円~100万円。離婚するなら合計150万円~300万円が相場となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月13日

モラハラ旦那がダブル不倫。離婚したいです。

相談者(ID:50615)さんからの投稿
旦那がダブル不倫していました。7年間続いており、相手は妊娠し中絶もしています。2人のLINEのやり取り見て知りました。LINEは写真を撮って残しました。旦那はダブル不倫を認めましたが、離婚は拒否。別居したいですが、私名義の持ち家のため私が家を出るのは嫌です。旦那が自営業で収入を低く申告していた為、会社員の私が住宅ローンを組む事になったのです。毎月のローンは私の口座から引かれ、旦那が半額支払う約束ですが、貰えない事も多く一年分が未払いです。もし離婚でても、慰謝料や養育費(小学生の子供がいます)は絶対に払わない人です。頭がキレ、口が達者。すぐキレる人で、私と子供は旦那の顔色を伺いながら暮らしてきました。旦那が異常な怒りを私や子供にぶつけている音声も残してあります。息子の担任の先生に相談した事もあります。
離婚出来たら、家を売却したいです。不倫相手の女性にも、もちろん旦那にも、慰謝料を請求したいです。
ただ、旦那の嫌がらせも怖いです。
キレて、何をされるか‥という不安もあります。

そもそも離婚したら家を売却する予定なのでしたら、新しい住居を探して今の段階から別居して離婚調停+婚姻費用請求調停を申立てることも考えられます。

相手が任意に支払いをしない可能性があるとのことですが、自営業者であれば給料差し押さえができず、取引先からの売掛金差し押さえとなりますので、継続的な取引先がいるのかどうか確認しておいてください。
また、財産分与のため、相手が保有している財産(銀行口座、証券口座等)の情報も確保しておいてください。

不貞の慰謝料請求はご主人に対しても、相手女性に対しても可能です。
不貞の証拠があれば、相手が離婚を拒否しても裁判で離婚を求めていくことが可能です。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月09日

不貞した夫との間で合意書を作成したい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月18日

婚姻時の浮気の慰謝料について

相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

あなたとの婚姻期間中に不貞行為を行って子供ができていたのであれば、慰謝料を請求できる余地があります。

ただ、DNA鑑定を依頼しても無視されると思いますので、戸籍からまずは元夫の子供として届け出がされているか確認していくことになるでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月22日
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