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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が5件見つかりました。
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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。」や「現在支払っている慰謝料を不倫相手に請求することは可能か」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。

相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

婚姻中であれば不貞行為に該当しますが、婚姻関係が破綻していたのであれば、不法行為が成立しませんので、相手方に何ら責任追及はできません。

そのあたりも含めて、詳細な事情がわからないと判断できかねるので、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

現在支払っている慰謝料を不倫相手に請求することは可能か

相談者(ID:49382)さんからの投稿
不倫慰謝料300万を分割で月10万ずつ現在9ヶ月払っています。
相手の奥さんと親に、仕事も辞め地元からも出て行けと言われ、相手の親とは知り合いだったこともあり、その時は悪いことをしたと反省し要望通りにしました。
でも現在お金も精神的にもきつく、不倫相手は離婚したとは聞いたのですが、仕事も家もそのままで、私だけとゆう思いが大きくなってきて、憎しみがでてきています。
自分が悪いことをしたのはよく分かっています。
でも家のローンがあり、売ることも考えましたが親がいるのでそれは無理で、支払いがきつく消費者金融に借りる始末です。

相手の奥さんとの間の示談書に
不倫相手への求償権を放棄するとの条項
が入っていなければ、支払った慰謝料のうち不倫相手の責任分を請求することが可能です。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年07月02日

不倫をしてしまい 慰謝料請求

相談者(ID:58888)さんからの投稿
慰謝料300万円を相手から
請求されており
すぐにでももってこいとの事で

お金準備でくなくて
話だけでもと思い
話をしに行ったら
お金が無い限り
話すつもりはないとの
一点張りで
話をさせてもらいませんでした

不貞行為を理由として慰謝料を300万円請求されているということですが、300万円というのは不貞慰謝料の相場の中でも高額ですので、減額交渉が可能かもしれません。
仮に、示談しないとして訴訟提起されたとしても、裁判の中で減額事由を主張することで、300万円から減額できる余地があるかもしれません。

記載のみからは具体的な事情がわかりませんので、詳しい内容については別途ご相談ください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日

夫と相手へ慰謝料請求がしたい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

夫本人は不貞行為があったことを認めています。
現在関係は終わっており、相手女性には連絡が取れていません。

①具体的に証拠を見ないと最終判断はできませんが、おそらく請求可能と思われます。

②相場としては、離婚しないなら合計50万円~100万円。離婚するなら合計150万円~300万円が相場となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月13日

交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です

相談者(ID:51181)さんからの投稿
浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。
相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。
主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。

相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。
交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

交際クラブからは、プライバシー保護の観点から、警察からの捜査協力でもない限り、女性の情報を開示してもらうことはできません。

なお、相手女性の電話番号がわかれば、携帯電話会社に照会することによって個人を特定できる場合もあります。
もちろん、別途ご主人が既婚者だと知っていたのかは争点となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月30日

慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?

相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年04月19日
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