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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が43件見つかりました。
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更新日:

春田法律事務所 熊本オフィス

住所 熊本県熊本市中央区下通1丁目3-8下通NSビル6F
最寄駅 通町筋駅(熊本市電)徒歩2分 / 熊本城・市役所前駅(熊本市電)徒歩2分
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春田法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21鹿児島MSビル5階
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春田法律事務所 札幌オフィス

住所 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階
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43件中 41~43件を表示
島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「モラハラ旦那がダブル不倫。離婚したいです。」や「不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として300万円を請求されていたが、不貞の事実はないとして慰謝料の請求を退けた事例」や「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50615)さんからの投稿
旦那がダブル不倫していました。7年間続いており、相手は妊娠し中絶もしています。2人のLINEのやり取り見て知りました。LINEは写真を撮って残しました。旦那はダブル不倫を認めましたが、離婚は拒否。別居したいですが、私名義の持ち家のため私が家を出るのは嫌です。旦那が自営業で収入を低く申告していた為、会社員の私が住宅ローンを組む事になったのです。毎月のローンは私の口座から引かれ、旦那が半額支払う約束ですが、貰えない事も多く一年分が未払いです。もし離婚でても、慰謝料や養育費(小学生の子供がいます)は絶対に払わない人です。頭がキレ、口が達者。すぐキレる人で、私と子供は旦那の顔色を伺いながら暮らしてきました。旦那が異常な怒りを私や子供にぶつけている音声も残してあります。息子の担任の先生に相談した事もあります。
離婚出来たら、家を売却したいです。不倫相手の女性にも、もちろん旦那にも、慰謝料を請求したいです。
ただ、旦那の嫌がらせも怖いです。
キレて、何をされるか‥という不安もあります。

そもそも離婚したら家を売却する予定なのでしたら、新しい住居を探して今の段階から別居して離婚調停+婚姻費用請求調停を申立てることも考えられます。

相手が任意に支払いをしない可能性があるとのことですが、自営業者であれば給料差し押さえができず、取引先からの売掛金差し押さえとなりますので、継続的な取引先がいるのかどうか確認しておいてください。
また、財産分与のため、相手が保有している財産(銀行口座、証券口座等)の情報も確保しておいてください。

不貞の慰謝料請求はご主人に対しても、相手女性に対しても可能です。
不貞の証拠があれば、相手が離婚を拒否しても裁判で離婚を求めていくことが可能です。
- 回答日:2024年08月09日
相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

財産分与は、請求があった場合のみ行います。
なお、積立NISAや旦那の知らない口座も、結婚してから貯蓄したものが含まれていれば、その分が財産分与の対象となります。
なお財産分与請求された際に、相手は浪費して夫婦共有財産を減少させていた、などの主張は可能かもしれません。
- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
財産分与請求された場合の対応も教えて頂きありがとうございます。
この主張はぜひ通したいと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日
相談者(ID:49382)さんからの投稿
不倫慰謝料300万を分割で月10万ずつ現在9ヶ月払っています。
相手の奥さんと親に、仕事も辞め地元からも出て行けと言われ、相手の親とは知り合いだったこともあり、その時は悪いことをしたと反省し要望通りにしました。
でも現在お金も精神的にもきつく、不倫相手は離婚したとは聞いたのですが、仕事も家もそのままで、私だけとゆう思いが大きくなってきて、憎しみがでてきています。
自分が悪いことをしたのはよく分かっています。
でも家のローンがあり、売ることも考えましたが親がいるのでそれは無理で、支払いがきつく消費者金融に借りる始末です。

相手の奥さんとの間の示談書に
不倫相手への求償権を放棄するとの条項
が入っていなければ、支払った慰謝料のうち不倫相手の責任分を請求することが可能です。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
- 回答日:2024年09月10日
相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。

まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。が、実際に何を指しているのかは不明です。

次に、あなたがご主人及び相手方に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められることが多いです。もっとも、これも不適切行為の内容如何によるかと思います。

不適切行為が不貞行為に該当すれば、こちらから離婚を求めることも可能です。
なお、離婚するだけであれば、現状ご主人が離婚希望とのことなので、離婚に応じるだけでいいとは思います。
- 回答日:2024年05月01日
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