相談者(ID:43903)さんからの投稿
投稿日:2024年04月29日
旦那の暴力で離婚をする方になり言い値で出て行け言われてます。何十年も暴力は殴ることも言葉もあり、手が震えて声も出なくなることもありました。旦那も私も働いてますが私の通帳を最近まで取り上げられていて私が稼いだお金は全て旦那が旦那の名義の通帳に移して私は1ヶ月のお小遣いとして2万、食費は別に渡されますが9万渡されて、旦那の食費だけで1日4千円ほど、私はあまり食べれてない生活を送ってきました。残り物とか。外食に行っても普段から量を食べてないので食べきれない為、好きな物は頼ませてもらえず1番量の少ない物をあてがわれてました。最近1番ひどい怪我をして、その時に旦那が勝手に双方の両親に電話をして離婚すると一方的に言いました。貯金額の半分と車はやる。早くサインして出て行けと。そこから一銭も私にお金を渡してくれなくなり数日食べてません。旦那名義の持ち家あり 車2台あり。家のローンが2千万ちょいある。怖くて財産分与の話ができない状態で、気持ち的には怖いから旦那の言う値段で出ていきたい気持ちもあるが家の権利もあるだろうと周りがもう少し考えてみたらとアドバイスしてくれます
絶対にご主人のいうとおりの条件を受け入れてはいけません。
財産分与については離婚後2年以内に、慰謝料請求については3年以内に請求することはできるのであって、離婚後に落ち着いて解決するという方法もありますが、離婚に際して、ご主人のいうとおりの条件を受け入れてしまっていては、後から請求しようとしても、既に解決済みの問題も蒸し返そうとしているだけであると反論され、財産分与も慰謝料についても解決は著しく困難になってしまいます。
従って弁護士に相談するのは必須であり、家庭裁判所に調停を申し立て、それで話が付かなければ訴訟も辞さないという強い姿勢で臨む必要があります。
まずは、ご主人に勝手に離婚届を提出されるようなことがあってはいけないので(離婚届に押す印鑑は認め印で良いので、勝手に必要事項を記入されてしまうこともあり得る)、最寄りの市町村役場にて離婚届の不受理申出をしておく必要があります。
また同居を続けたまま、離婚についての話し合いができるはずはありませんので、ご主人にばれないように転居をすることも必要です。そして転居先をご主人に知られないよう、市町村役場にてDV被害者等の支援措置としての住民票閲覧制限の申立てをする必要もあります。
本格的に、弁護士が対応するのはあなたが無事に転居してからのことになりますが、法律相談は、早めに受けた方がよろしいかと思います。