埼玉県で養育費に強い弁護士一覧

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埼玉県で養育費に強い弁護士が59件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人ラピス法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
最寄駅 新宿御苑駅から徒歩1分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

対応地域 埼玉県|全国
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
年中無休!平日夜19時以降や、土日祝日も対応◎出張面談も承っております

弁護士法人ラピス法律事務所の強み

|【全国対応】男女問わず◎離婚協議・調停など幅広く対応!相手方との交渉はお任せ!親権、財産分与・婚姻費用、面会交流などを中心に納得がいかない離婚問題のお悩みに寄り添います<法テラス利用もOK>
対応体制
来所不要
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域 埼玉県|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
日
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予約不可
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話で空き状況を確認 電話で空き状況を確認
【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

Earth&法律事務所の強み

|【来所不要|初回面談0円(30分)】経営者・資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
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オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人ラピス法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
最寄駅 新宿御苑駅から徒歩1分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

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神奈川県対応|年中無休!出張面談も承っております

弁護士法人ラピス法律事務所の強み

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面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人アビエス法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木2丁目16−7山葉ビル 4階
最寄駅 都営新宿線 新宿駅〈8番出口〉より徒歩2分|都営大江戸線 新宿駅〈A1出口〉より徒歩4分|小田急線 南新宿駅より徒歩7分|JR各線 新宿駅〈南口〉より徒歩8分|JR山手線 代々木駅より徒歩12分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
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離婚後の未払い養育費・慰謝料の回収はご相談を!あなたに合わせたオーダーメイドの解決をご提案

弁護士法人アビエス法律事務所の強み

|【360万円の回収実績あり】離婚後の未払いの養育費・慰謝料のお悩みなら|交渉から回収まで一括サポート|お子様の将来やあなたの生活を守るため、諦める前にご連絡を!交渉のみなら初期費用0円<オンライン面談で全国対応/土曜・祝日のご相談◎>
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
養育費
不倫・離婚慰謝料
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事務所名

杉並総合法律事務所

住所 〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅 南阿佐ヶ谷駅より徒歩約1分、阿佐ヶ谷駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域 埼玉県|全国
弁護士 菊地 智史先生
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所 〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 埼玉県|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

神楽坂総合法律事務所

住所 〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域 埼玉県|全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日 日曜 祝日
事務所名

AGD法律事務所

住所 〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域 埼玉県|全国
弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 埼玉県|全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
59件中 51~59件を表示

埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」や「養育費に含まれるもの」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。

相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日

養育費に含まれるもの

相談者(ID:100392)さんからの投稿
9月に離婚し、養育費を払っている方です。
最近、相手方から養育費とは別に特別費用と称して請求がきます。
私はあくまでも子供に対する突発的、一時的に発生した費用、
例えば入学費用、修学旅行代、急な入院費が、特別費用だと認識しています。
先日、公立高校へ通う際のバスの定期代の半額を請求されました。
離婚調書には、特別費用は当事者間で協議して決めるとありますが、どこまで特別費用の請求に応じていいのか悩むところです。

毎月の養育費とは別に支払う特別の費用については、子が病気になり高額の医療費がかかる場合や高校大学への進学時の入学金などを想定していることが多いです。

また、高校に通学するための定期代は、養育費に含まれていると考えるのが一般的ではないかと思います。

養育費の減額をする為には

相談者(ID:107454)さんからの投稿
元妻と離婚し、5年が経過します。
子供4人の養育費は進学するにれ月14〜17万支払っています。公正証書も作成しています。が、私自身の年収が300万程としかなく養育費の負担がかなり重く
生活が困窮しています。
子供達には申し訳ないのですが
養育費減額をしてもらいたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか?

養育費の減額に当たっては、
・元妻と協議し改めて合意していくか、
・養育費の減額調停を申し立て、調停の中で協議
することが考えられます。

減額調停で当事者間で合意できなかった場合には、審判に移行し、裁判所が判断することになります。

当初の養育費の合意時に予想していなかった事情変更(例えば転職し、給与が大幅に減額となったなど)があった場合に変更ができるとされていますので、事情変更にあたる事情があるかを確認する必要があります。

相談者の生活もありますので、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

別居(離婚)するにあたって

相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日

養育費・慰謝料について

相談者(ID:61860)さんからの投稿
30台男です。離婚に向け、昨年7月頃から別居状態、離婚調停間近という状況です。子供が産まれてから約2年間、妻と絶えず喧嘩や言い争いをしてきました。想像していた以上に人が変わってしまい、「離婚したいんだろうな」と思う位、細かなことで衝突してきました。仕事が多忙だった事もあり,後々「大事な時に話を聞いてあげてなかった」という事に気づきましたが、基本的に相手の望む事は叶えてきたつもりです。にも拘わらず、封筒に自身の名前つきで「死ね」という文字が20字以上書かれているのを発見した時には悲しみと失望感でいっぱいでした。恐らくですが、うるさい旦那と暮らす位であれば、国からの補助と養育費で過ごしていった方が楽だと思ったのだと考えています。私の子供と一緒に暮らしたいという気持ちを無視し、ちゃんとした話し合いもしないまま強制的に子供を連れて実家へ帰る事に対して、本当にあり得ないと思っています。離婚を機に退職もしましたが、長い付き合いだったこともあり、新しい仕事や人間関係を構築していくことに億劫になってしまいました。「騙された」と思っており、養育費は払いたくない上、慰謝料を請求したいと思い、相談しました。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

養育費は、親の子に対する扶養義務に基づく、子が親と同程度の生活を送れるようにするための費用とされています。

したがって、養育費は、親の気分で金額を変動させられる性質のものではございません。男性にとっては、形式的に妻(元妻)に支払うことが多い傾向にありますが、あくまでそれは子に対して払っているものであるということに留意してください。

慰謝料については、相手にされた行為事実に基づき検討されることとなります。ご記載いただいた内容にはご自身としてはショッキングなこともあったものと拝察しましたが、この情報だけでは、認められるかどうか、どの程度認められるかの判断は困難です。

もっとも、ご記載の内容からすると、慰謝料は、認められたとしても、恐らくご想像には遠く及ばない金額になる可能性が高いと思います。

ところで、一緒に暮らしていくのが理想とありましたので、もし仮に、法定離婚事由に当たるような行為がないのであれば、円満調停を申し立てるのも一つの手段だと思います。

何の理由もなしに、別居から1年も経たずして、一方的に離婚が成立する可能性は低いと思います。別居期間が長引くほど、離婚を成立させるには有利にはたらきますので早期に手を打たれた方が良いと思います。

弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年03月13日

養育費、強制執行について。

相談者(ID:19784)さんからの投稿
一年の家庭裁判所の調停を経て、審判で養育費(月63000円、過去調停申立てから発生している未払い養育費も支払う)が決まったものの、3ヶ月経った今も一度も払われていない。

強制執行の手続き中だが、
相手の住所が不定(住民票の置いている場所には住んでいない)、
銀行口座が不明
なのでそこを調べていきたい。

相手方の勤め先、実家は知っていて、
送達証明書、審判の正本、確定証明書、会社の代表者事項証明書は取得済み。

お問い合わせありがとうございます。

勤務先がわかっているのであれば給与債権を差し押さえればよろしいかと思います。

弁護士費用は、執行を掛ける金額により変動しますが、少なくとも137,500円は掛かります。

弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年10月05日
ありがとうございます。
個別でお電話させていただきます。
よろしくお願いします
相談者(ID:19784)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

離婚する際の条件決めについて

相談者(ID:33354)さんからの投稿
離婚を申し出てから2ヶ月程経ちました、現在別居中です。私と子供は賃貸暮らしで、主人には実家に帰ってもらいました。主人には離婚の理由に納得してもらえず、主に養育費や年金分割の話などがお互い納得した形でまとまらず、こう着状態です。離婚を決意した決定的な理由というものはないのですが、主人は精神疾患をもっており(6年程経ちました)将来的に不安な要素が強かったり、性格の不一致等も原因の一つです。主人の手取りはおそらく15万程度だと思うのですが、養育費を5000円しか出さないと言われて驚いています。実際はいくらなのでしょうか?それと、年金分割を拒否されています。私の一方的な離婚の申し出の為拒否するそうですが、その主張は罷り通るのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

裁判手続きで認められる養育費の目安額は、貴方と配偶者の収入金額、お子様の年齢及び人数により変動します。詳しくは「養育費算定表」などと検索すれば計算方法が記載された表が出てくると思いますので、ご状況に照らして計算されるとよろしいと思います。

年金分割については、拒否することは原則できません。

当事者間で離婚に係る諸条件がまとまらない場合、弁護士に依頼することで解決が見込める場合が多くあります。

中途半端な合意に基づき離婚をすると後々の生活がリスク含みになりますので、離婚条件を調え、しっかりと書面などに残すことをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年02月08日

埼玉県の離婚に関する情報

2004年の埼玉県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の埼玉県の幼稚園の教育費は35.5億円、小学校の教育費は2963.1億円、中学校の教育費は1691.8億円、高校の教育費は1360.4億円でした。(それぞれの順位は全国で24位・6位・6位・7位の多さでした。)

 

また、埼玉県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は6050.8億円で、兵庫県に次いで、全国7位でした。そして、埼玉県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が0.6%、小学校が49.0%、中学校が28.0%、高校が22.5%でした。

 

参考:文部科学省

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