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埼玉県で離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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埼玉県で離婚前相談に強い弁護士が201件見つかりました。
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更新日:

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
201件中 201~201件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「安心して子供の養育を出来る状態にしたい。そのために知識と、情報が欲しい。」や「離婚時に有責となるかどうか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が隠していた共有財産を調査して離婚した事例(離婚訴訟)」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:18971)さんからの投稿
離婚をするため、動いています。持ち家はリースか、売却を検討中です。その時の財産分与について知りたい。子供が2人、現在9歳、6歳です。
私が引き取る事になっています。
2人ともピアノの道に進みたいと希望しており、お金の心配をしています。
主人はお金は出すつもりと今は言っています。
養育費を相手の気が変わっても必ずもらう方法も知りたい。
私は今働いていますが、子育てしながらだと月10万が限界です。
お金の心配をしない形で離婚をしたい。

ご回答いたします。

裁判手続きを通じて離婚した場合の養育費の相場は、貴方と相手の収入状況により変動します。詳しくは「養育費算定表」などとインターネットで検索すれば金額の目安がわかる表が裁判所のサイトで公開されていますので、ご参照ください。

母子手当などは、お住いの市区町村によりけりでしょうから、役所へお問い合わせされるのが確実だと思います。

離婚のタイミングですが、離婚をどうしてもしなければいけない状況なのであれば、原則的には早い方が良いと思います。

離婚に関して経済的なご不安があるとのことですので、離婚条件についてはしっかり詰めた上で、書面(可能であれば公正証書等)にしておくことをお勧めします。当事者間における協議離婚の場合は、取り決めに漏れがあったり、明確でなかったりする場合があるため、調停との手続をされることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、離婚条件をしっかり取り決めた上で、書面に残すのが一般的ですので、その後のご不安や未払リスクの軽減に寄与するものと思います。

なお、養育費については、収入状況の変動によって、取り決めた金額を変更できる場合があります。これは、どなたでも一緒です。予めご認識いただいておくとよろしいかと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。

お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
夫は8年くらい前に仕事を辞め、うつ病の診断 をされました。
訳あって1ヶ月ほど前から夫の希望で実家で生 活するようになりました。
そこで夫の兄弟より6万円の生活費を請求され ています。
夫に連絡を取りたくても携帯の電源は切られて いて、取り次いでも貰えず話しをできない状態 です。お金がないことを話そうにもそんなはず はないと取り合ってもらえません。

私は手取りで月20~22万円ほどしかなく、そこ から18万円の夫名義の住宅ローンを支払ってい ます。
足りない生活費は同居の成人した子どもが負担 してくれています。
その上で6万円もの生活費を支払うことは到底 無理です。
この先も請求され続けるかと思うと不安でたま りません。

>夫の希望で実家で生 活するようになりました。
生活するようになった実家というのは、あなたの実家ということでよろしいのですよね?
であるならばなぜ、ご主人の兄弟から生活費の請求などがされるのか、全く理解できません。
金額の多寡とは関係なく請求されること自体に理由がないので無視していてよろしいかと思います。

もし、生活するようになった実家というのがご主人の実家のことで、ご主人の兄弟から生活費を月額6万円入れるようにと請求されるということならば、ご主人に負担してもらうべきだと思います。ご主人が負担できないならば、ご兄弟で、生活費の請求を見合わせてもらうように話し合ってもらうべきです。
ご主人があなたが月額6万円を負担するのは当然で、かつその支払能力もあるはずであるとして、相談に乗ってもらえないということならば、そのような態度は「悪意の遺棄」であるといえ、離婚原因にあたるものと思います。

早期の離婚をご希望とのことであれば、まずはご主人に離婚の意思があるのか、聞くことから始まります。
ところがそもそも連絡が取れなかったり、「離婚の意思がない」と言われてしまったりするようならば、家庭裁判所に調停を申し立てることも視野に入れて弁護士に依頼をするべきでしょう。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
今の状況は後者にあたります。兄弟の話し合いで請求されているのかはわかりませんが、ローンの支払いが滞ったこともあるため、夫は支払えない状況を理解していると思います。
仮に婚姻費用の請求であった場合私は支払わなければなりませんか?(そうは言われていませんが…)
住宅ローン支払いは考慮されないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:50559)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
ご主人の兄弟から請求されているのは、自分たちの家で生活するのであれば生活費を入れて欲しいという意味合いのものであって、婚姻費用とは関係ありません。要するにあなたが生活することについてご主人の兄弟は快く思っておらず、歓迎しているわけではないということです。
ご主人の実家にて暮らすことになったのはご主人の要望に応じた結果なのですから、兄弟に対して、あなたが実家で生活することを受け入れるよう話をし、金銭的な請求などしないようにと話しておくべきなのですし、どうしても金銭の支払を求められるというのであれば、その支払はご主人が行うべきなのです。
ご主人がご兄弟と話し合いもしない、ご主人の兄弟から請求されている月額6万円も支払わないというのであれば、あなたがご主人の実家にて生活しなければならないという道理はありません。
元の自宅に戻ってご主人との生活を再開するか、それができないならばあなたの実家に戻るのか、あるいは別に家を借りるのかすることを考えるべきでしょう。
【離婚を考えて別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月07日
相談者(ID:50150)さんからの投稿
自分が借金の繰り返しで、離婚になりそうです。
財産も家、車などありません。
慰謝料の請求はもちろん、相手からあると思いますが、自分には慰謝料を払う能力はありません。

自分にない場合、私の親に息子の代わりに慰謝料を請求したり出来ますか?

当然、不必要な借金を繰り返すことも離婚の原因とはなります。
しかし配偶者に対する違法な行為ということはできません。離婚に際して慰謝料が問題になるのは、不貞、不貞に準ずる程度の極めて親密な異性交際があって婚姻関係を破綻させてしまったとき、DV、モラハラなどです。
ですので慰謝料が請求される等ということはありませんのでご安心ください。
まして借金を繰り返したのはあなたであり、あなたの親は無関係なのであなたの代わりに慰謝料の支払を求められるようなこともありません。
- 回答日:2024年07月26日
ありがとうございました。

少し安心しました。
相談者(ID:50150)からの返信
- 返信日:2024年07月31日
相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日
相談者(ID:48393)さんからの投稿
配偶者が約10年前より、実家のフォローと称し頻繁に帰省するようになり、2017年はほぼ年の半分、以降は自宅へ帰る事が無くなり、現在に至っております。
帰省に関しては、一方的に通告されただけで、合意はしておりません。
また、数年前に義理の弟が亡くなった際も連絡はなく、娘に対しては私に教えるなとの事でした。
10年以上前から、夫婦間家は冷え切っており、一度離婚を切り出したものの、無視されました。
この様な状況であり、来年から年金支給の年齢ともなるためのご相談です。

当然に離婚ができる状況にあると思います。
>一度離婚を切り出したものの、無視されました。
とのことですが、本気のことではないと受け流されたのかも知れません。
郵便で離婚の意思を伝え、離婚の条件について協議を申し入れるようにしてみてはいかがでしょうか。
それでも反応がなく、離婚に向けた話し合いを始めることができないようであれば、離婚のための調停を家庭裁判所に申し立てることも視野に入れて、弁護士にご相談することも考えられます。
- 回答日:2024年06月15日
ご回答有難うございます。
それでは、まず今一度を伝える事ととと致します。
又何かございました他なら、ご相談させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:48393)からの返信
- 返信日:2024年06月18日
相談者(ID:48736)さんからの投稿
弟夫婦が不仲です。義理の妹が母(私の母)に弟の悪口ばかり言ってきます。
すごい長文のLINEで弟の悪口を送信してきて、「あなたが親なんだからあなたも私に謝れ」というのです。妹のほうが先に弟に手を挙げてキチガイのように殴ってくるようなのですが、それをやり返すうちに弟も妹に手をあげてしまったみたいなのです。
それをうちの母に「弟に殴られたからあなたも親として謝れ」と言ってきてます。
弟も謝らない。その親のあなたも謝らない。とLINEで言ってきます。
もう40も過ぎた大人で、親が謝る必要はあるのでしょうか?弟が未成年なら親が一番に謝るのはわかります。そんな必要はあるのでしょうか!?あとで離婚調停になったときに何か弟の不利になることがあるのでしょうか?

成人した40代の子の振る舞いについて、一般的に親が誤る必要があるとは言えないと思います。

したがって、後に調停等の裁判手続きになったときに、親が謝罪しなかったことが不利にはたらくとは考えにくいです。なお、手を出すことはどちらであっても有利にはたらくことはありませんので、その点は冷静になられた方がよろしいかと思います。冷静になった方が交渉を有利に進められます。

結局、理不尽な物言いを辞めさせる法的な手立てがあるわけではないので、当事者間でよくよく話し合うほかないものと思います。

当事者間で話し合っても埒が明かず、冷静に話し合うことも難しいよう得あれば、弁護士に離婚交渉を依頼することをご検討いただいたらよろしいかと思います。

協議が調わない場合は、裁判所で調停手続きをすることが一般的です。
- 回答日:2024年06月19日
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