埼玉県さいたま市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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更新日:
事務所名

東京代々木法律事務所

住所 〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
メール/LINEでのお問い合わせ歓迎!代々木駅から徒歩2分

東京代々木法律事務所の強み

|【離婚を決意したらご相談を】◆財産分与/婚姻費用/不倫慰謝料請求/離婚調停/養育費/親権/面会交流など幅広く注力◎詳細は写真をクリック!
対応体制
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

法律事務所SAI

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「弟夫婦の不仲についてのご相談 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464

弟夫婦の不仲についてのご相談

相談者(ID:48736)さんからの投稿
弟夫婦が不仲です。義理の妹が母(私の母)に弟の悪口ばかり言ってきます。
すごい長文のLINEで弟の悪口を送信してきて、「あなたが親なんだからあなたも私に謝れ」というのです。妹のほうが先に弟に手を挙げてキチガイのように殴ってくるようなのですが、それをやり返すうちに弟も妹に手をあげてしまったみたいなのです。
それをうちの母に「弟に殴られたからあなたも親として謝れ」と言ってきてます。
弟も謝らない。その親のあなたも謝らない。とLINEで言ってきます。
もう40も過ぎた大人で、親が謝る必要はあるのでしょうか?弟が未成年なら親が一番に謝るのはわかります。そんな必要はあるのでしょうか!?あとで離婚調停になったときに何か弟の不利になることがあるのでしょうか?

成人した40代の子の振る舞いについて、一般的に親が誤る必要があるとは言えないと思います。

したがって、後に調停等の裁判手続きになったときに、親が謝罪しなかったことが不利にはたらくとは考えにくいです。なお、手を出すことはどちらであっても有利にはたらくことはありませんので、その点は冷静になられた方がよろしいかと思います。冷静になった方が交渉を有利に進められます。

結局、理不尽な物言いを辞めさせる法的な手立てがあるわけではないので、当事者間でよくよく話し合うほかないものと思います。

当事者間で話し合っても埒が明かず、冷静に話し合うことも難しいよう得あれば、弁護士に離婚交渉を依頼することをご検討いただいたらよろしいかと思います。

協議が調わない場合は、裁判所で調停手続きをすることが一般的です。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年06月19日

離婚調停の回避をしたい

相談者(ID:04237)さんからの投稿
現在、夫と別居中です。1年ちょっと経ちます。
最近、私が入院した為入院費用と休職している期間の生活費と息子の塾の費用を工面して欲しいと頼みましたが断られました。息子の将来の為の貯金を使えとのことでした。そもそも私は夫の収入もあちらの生活費も知りません。しかし、夫のSNS等を見ると色々購入したり、出掛けたり贅沢をしているようです。貯金の残高は毎月報告しろ、それを怠ったら調停だと言われ脅されているかのようです。夫は会社経営者で顧問弁護士が居るので、その弁護士からの助言のようです。
私は子ども達の貯金を使い、生活をし報告をしなければ調停に持ち込まれるのでしょうか。婚姻費用として夫の生活を知ることは出来ないのですか。夫の弁護士は結婚生活は破綻しているから、教える義務は無いと言っているようです。私にきちんとした弁護士が居ない事もバカにしてきます。

お問い合わせありがとうございます。

お子様の将来のための貯金がどの程度あるのか文面からは分かりませんでしたが、仮に一定程度あったとしても、少し酷な話のようにお見受けしました。

夫婦関係の相談において特に重要になるのは、当事者がどうしたいかという意思です。その上で、テクニカル(法的)にどうすべきかという話が出てまいります。

離婚調停を回避されたいと記載がありますので、その前提で回答させていただきますと、結論としては、ご自身にも専門家を付けて、同居状態に戻せるなら戻した方があなた自身にとってはメリットが大きいように思います。

別居は、その期間が長くなればなるほど、婚姻関係が破綻ていると判断されうる要素になります。また、相手の収入、生活費、財産状況を知る上でも、別居よりは同居している方が有利になるのが一般的です。今のご状況は、恐らく相手の思うつぼに陥ってしまっているのではないでしょうか。

手遅れになる前に、あなた自身の利益を最優先に考えてくれる専門家にご依頼されることを強くお勧めいたします。

当事務所もきっとお役に立てると思いますので、よろしければ個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年02月10日
専門家に依頼したほうがいいのは分かっています。その前に、質問の回答が欲しかったのですが…
相談者(ID:04237)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
ご質問の点にご回答いたします。

1)夫の生活費や収入を知ることは出来ますか。
>婚費の調停をすれば一定のものは分かると思います。

2)夫の要求を受け入れないと調停に持ち込まれるのですか。
>相手の要求が判然としませんが、仮に離婚調停という趣旨でしたら、別居を一定期間継続すれば、恐らくその申立てをされるのではないかと思います。この点は、相手の方の意思次第です。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年02月14日

離婚前相談。財産分与、年金分割、婚姻費用。子供の養育費

相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年01月18日

離婚成立までに取り組むべき手順について教えて頂きたい

相談者(ID:17591)さんからの投稿
家庭内別居の状態がすでに7年程度続いており、離婚を考えている。

お問い合わせありがとうございます。

まずは当事者間で協議されるのがよろしいかと思います。なお、当事者間での協議離婚の場合は、離婚に伴う金銭条件面の交渉に漏れがないようにご注意ください。

当事者間で交渉がまとまらないなどの場合は、弁護士に依頼して調停等の裁判手続きから始めることになります。

調停でまとまらなければ、離婚について、訴訟で裁判官に判断を下してもらうことになります。

離婚される段階になり、弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月19日

単身赴任中、W不倫の末、解消後も違う人とW不倫している夫と離婚した方が幸せでしょうか?

相談者(ID:25060)さんからの投稿
結婚24周年目の夫婦です。
夫は調理師で以前から女癖が悪くて、職場のパートに手を出していたみたいです。
今回は単身赴任先でW不倫していました。
私が不倫に気づいて、最初は2人で話し合いましたが別れると言ってもすぐに関係は復活して、姑息な手段を使うようになりました。
何度も話しましたが夫は口先だけで関係を解消することがなく、一向に離れる機会がないので子供たちにも知らせてしまいました(成人)。
そのうち単身赴任解消となり、近場への職場復帰しましたが今度はそこのパートともW不倫の関係になりました。こんな旦那と一緒でこの先幸せに暮らしていける自信もなく、ただ毎日がダークで不安だらけでつらいです。
毎日モヤモヤし、離婚したいと思う一方、やはり旦那が好きなこともあり私は思い切り旦那からなめられています。全く私が怒っても怖くないんだと思います。話し合ってもだんまりして、はっきりと自分の意見を述べない旦那が卑怯で腹立たしく思います。
離婚した方がいいのでしょうか?


お問い合わせありがとうございます。

法律事務所では、ご意向が固まった方の願いを実現するために、法律で定められた権利義務、手続き等に基づきご相談の対応を行っております。したがいまして、残念ながら、そもそも貴方が離婚をした方が幸せなのかどうかを法的に判断することはできません。

一般論としては、不貞行為を繰り返す配偶者と一緒にいても幸せになりにくいと思います。他方、不貞を繰り返している配偶者に対して、その他の面で満たしてくれているから許しているというご夫婦もいらっしゃるでしょう。

大切なのは愛=性行為ではないということです。

人生の最期に今のお相手と一緒に過ごすことができて良かったと思えそうであるなら離婚をする必要はないでしょうし、やっぱり納得がいかないと思いそうなのであれば離婚した方が良かったと言えるでしょう。

離婚の条件交渉を弁護士に依頼することをご検討される際は。リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年11月27日
ご返信いただきありがとうございました。
一般論は私がズバリ知りたかったことでした。
周り誰にも相談できず、中々考えがまとまらずにいたところでした。
意思は揺らいでいるので、まだ相談段階にはいきませんが何かありましたら宜しくお願いします。
相談者(ID:25060)からの返信
- 返信日:2023年12月01日

娘の離婚問題と、借金返済問題

相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原と申します。
このたびは、弊所にご相談頂きありがとうございます。

ご相談の結論としては、娘さんとその旦那さんの二人が決めても返済しなくても良いとはなりません。
金銭を貸したご相談者様が「返済しなくていいよ」などの免除をしなければ、借りた方は貸した方に返済をしなければなりません。

もっとも、誰が誰に対して、いつ、どのように、いくら貸したのか、返済条件はどうなっていたのか等しっかりと確認する必要があります。

そして、今後の方向性としては、まずは旦那さんに、娘とのやり取りのみでは返済義務がないことにはならないことをお伝えし、貸金の返済を請求をしていくことになると思いますが、借りた人が誰であるかは重要な要素となります。
話し合いではどうにもならないような場合には、お電話での相談も受け付けておりますのでご検討下さい。
 【大宮オフィス】弁護士法人アクロピースからの回答
- 回答日:2023年01月05日
ご解答ありがとうございます。
大変ありがたく、参考にさせていただいています。
何とか、時間をかけずに解決出来る様にと願っているのですが、中々、解決に至らないでいます。
もう少し、考えさせていただいて、どうにもならない時はお電話でご相談をさせていただくかもしれません。
弁護士さんへのお金のお支払いのこともあり、
もう少し、考えてみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
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