埼玉県さいたま市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚前相談に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:
事務所名

法律事務所SAI

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464

性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい

相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。


弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原です。
離婚の際の一般的な流れは、まずは当事者同士の話し合いであり、解決しない場合には、調停など裁判所を交えた解決を考えていくことになります。ご相談者様のように 相手方との話し合いが難しい場合にも調停を申し立てることが考えられます。
一度、お近くの弁護士に相談をし、もう少し詳しい事情を説明したうえで離婚に向けてのアドバイスをもらってみると良いと思います。

電話相談もしておりますので、なにかご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
 【大宮オフィス】弁護士法人アクロピースからの回答
- 回答日:2023年01月26日
参考にします。
有難う御座いました。
相談者(ID:04831)からの返信
- 返信日:2023年02月05日

子供のことを考え自分が出て行く離婚の形にしたい

相談者(ID:46325)さんからの投稿
3人子供見るのは無理だから離婚するなら引き取ってとの事で引き取るのは構わないと思ったのですが、今の持ち家を買う時に相手の親と相手の貯金で半分くらい頭金を払っている為、出て行けとは言えず結果的に自分が出て行くのだと思っています。そのため引き取ると転校となり可哀想だと思って我慢していました。
ですが先日、信用できないから別れようと言われました。普段から早く終わりにしたい、自由になりたい、家政婦じゃない、ほんと無理など小言は言っています。
一応晩御飯は子供たちと一緒に食べてますが、外出時は子供3人つれて4人で出かけ夜まで帰ってきません。給料は通帳を渡して向こうが管理しているので自分は小遣いしかなく、何のために働いているのか嫌になり、もういいやと思い子供たちに悪いけど離婚するから一緒に来てといったら、転校も嫌だしママとこの家で暮らしたいと言われました。
相手は子供引き取れ、子供はママと暮らしたいから出て行くのやだと言い、どうしたらいいのかわかりません。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

難儀な状況だとお見受けしますが、法律論で解決策を導き出す段階というよりは、まずはそれぞれの感情の部分や譲れない要望(条件)の部分を整理して、ご自身を含めた各自の意向を正確に見定める段階にあるものと思います。

仮に、相手が子の親権を得ることを絶対的に拒否されるのであれば、貴方が親権を得て育てていくことを前提として今後の生活を組み立てる必要があり、そのために相手に求めるべき条件(例えば、言いづらかったとしても、財産分与として現住居を貴方のものとするよう求めるなど)が少しずつ定まっていくものと思います。

いずれにせよ、お子様がいる場合は、どの離婚であっても、お子様らの気持ちが最も重視されるべきであると言えます。これは、道義的にも裁判所の考え方の基礎においても共通して言えることです。

お子様らの気持ちや要望をできるだけ叶えてあげられるように、父母がどこで折り合えるのかということについてお互いに真摯に向き合うことが原則です。

もっとも、離婚に至る原因には積年の感情のすれ違いがあることも多く、残念ながら、当事者間では冷静な話し合いが全くできないというケースもままあります。

もし、既にそのようなご状況なのであれば、冷静に話し合いができる弁護士に依頼して離婚条件の交渉をしてもらうしかないものと思います。言いづらいようなことも、弁護士を通じてであれば、言いやすいというような効果もあると思います。

当事務所にご依頼いただければ、離婚の条件は、これまでの感情的な経緯などの影響を受けずに、親権の部分は譲歩したのだから財産分与の方では譲歩してほしいなどと、合理的な交渉ができる可能性が高いと思います。

弁護士へ依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年05月24日

離婚問題で悩んでます。

相談者(ID:04347)さんからの投稿
妊娠9ヶ月で別れたいと夫から切り出され、
それ以来、連絡が取れない。
夫の住んでる居場所わからない。
どうやって今後、離婚したら良いか
わからない。夫の働いてる勤務先はわかります。
0歳児居ます。
アパートに一緒に住んでましたが勝手に解約して
食器、布団、捨てられました。
私と私の母親にお金を借りてます。
一応、今の所は毎月お金を振り込んで返してきてます。

弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原です。

離婚の際の一般的な流れは、まずは当事者同士の話し合いであり、解決しない場合には、調停などを考えていくことになります。
相手方が当事者同士の話し合いに応じない場合にも調停を考えていくと良いです。
調停を申し立てる際には、相手方の住所が必要となりますので、弁護士や別居前の市町村役場で相談されるのも良いと思います。

養育費や慰謝料の点については、離婚の話し合いの時に、しっかり決めていくことをお勧めします。離婚調停の際も養育費などについて話し合うことが可能です。
また、ご相談の状況からすると、既に別居状態であり、振り込まれているお金が借金返済なのか婚姻費用名目なのかもしっかりと確認しなければなりません。

離婚といっても、借金のことや婚姻費用、養育費など色々ありなかなか大変かと思います。
お電話でのご相談もしておりますので、ご不明な点や不安なことがあった際にはお気軽にご相談ください。
 【大宮オフィス】弁護士法人アクロピースからの回答
- 回答日:2023年01月19日
分かりやすいご回答を有難うございます。
また、お電話させて頂きます。
相談者(ID:04347)からの返信
- 返信日:2023年01月20日

有責配偶者に対する婚姻費用支払いについて

相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)

お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月06日

離婚に際する養育費について

相談者(ID:10640)さんからの投稿
主人がスロット依存、投資で多額の借金があります。
家計の管理も私に任せてほしいと頼みましたが嫌だといって任せてもらえません。
私も、主人の両親もかなり主人にお金を貸しています。(返すと最初は言っていても結局返す気はなし)
仕事も今は無職、バイトをしています。
仕事をしても上司との関係がうまく行かずすぐに辞めてしまいます。
子供も2人いるので、将来のことを考えて離婚を決めました。
が、今何社かのカード会社から借入をして500万ほどは借金があります。こう言った場合養育費はもらえるのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

養育費については、借金があって経済状況が厳しかったとしても、原則、その支払義務を免れられることはありませんので、請求する(支払義務を負わせる)ことは可能です。

もっとも、無い袖は振れないので、請求できる(支払義務を負わせる)=実際に回収できるではないことに留意が必要です。

離婚や養育費の支払いに任意で応じてもらえない場合は、調停や訴訟により対応を求めていくこととなりますので、弁護士にその交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月09日

身寄りがない離婚は不利?

相談者(ID:19487)さんからの投稿
夫と離婚したく、まずは子供を連れ別居しようと考えていますが、夫が別居、離婚に同意をしてくれません。また、私は外国人で日本に身寄りがないため、何かアクシデントがあった時に子供の面倒を見てくれる人がいないこと、私の給料が低いため生活ができない、子供にそんな辛い思いをさせられないと言われ拒否されます。もう離婚は諦めるしかないのでしょうか?夫はいい人ですが、もう愛はなく、同じ家に住んでいても他人が住んでいる感覚に襲われています。うまく表現できないですが、気持ち的にもう無理なんです。何をされた訳でもないのですが、気持ち悪くて仕方ないのです。

お問い合わせありがとうございます。

身寄りがないことだけをもって離婚が成立しないということはありませんが、お子さんの親権を判断するときには多少不利な事情になることが考えられます。

「何をされたわけでもない」とありますが、配偶者に法定離婚事由に当たる行為がない場合は、相手の同意を得られない限り、離婚を成立させるには年単位の時間がかかることが通常です。

どうしても離婚をされたいのであれば、弁護士をつけて、法定離婚事由に当たる行為がないかを確認したり、離婚の交渉をお願いしたりすることをお勧めいたします。

弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年10月31日
回答をありがとうございます。ご相談をさせていただきたく思いますが、そちらは英語対応可能な事務所でしょうか?私は、それほど日本語が話せなく、今も通訳アプリを使っている状況です。相談内容に勘違い等を発生させないためにも、英語対応可能であれば幸いです。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年11月03日
離婚問題に強い弁護士に相談
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