埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が13件見つかりました。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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| 事務所名 |
弁護士法人クローバー東京法律事務所
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住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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最寄駅 |
JR五反田駅から徒歩6分
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営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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対応地域 |
さいたま市|全国
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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| 事務所名 |
大宮ありあけ法律事務所
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住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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最寄駅 |
「大宮駅」より徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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離婚裁判
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離婚手続き
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男女問題
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婚姻費用
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| 事務所名 |
春田法律事務所 大宮オフィス
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住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
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最寄駅 |
大宮駅
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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対応地域 |
さいたま市|全国
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| 事務所名 |
EKAI法律事務所
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住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
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最寄駅 |
東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分
東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分
JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
さいたま市|全国
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| 事務所名 |
安里総合法律事務所
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住所 |
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目12−20ALVEARE304
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最寄駅 |
与野本町駅
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都
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| 事務所名 |
弁護士法人鳳法律事務所
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住所 |
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2−14−19
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最寄駅 |
JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線 浦和駅 西口:徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県
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| 事務所名 |
へんみ法律事務所
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住所 |
〒332-0016 埼玉県川口市埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビル5-3C
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最寄駅 |
JR京浜東北線・川口駅 東口から徒歩7分
|
営業時間 |
平日:09:30〜19:00
|
対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・茨城県・栃木県
|
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| 事務所名 |
上尾あおぞら法律事務所
|
住所 |
〒362-0075 埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
|
最寄駅 |
上尾駅(JR 高崎線)より徒歩7分
|
営業時間 |
平日:09:30〜18:00
|
対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県
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| 事務所名 |
能登豊和 弁護士 豊和法律事務所
|
住所 |
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
|
最寄駅 |
新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋2-15-17タマキビル5階
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最寄駅 |
1. JR新橋駅、都営浅草線「新橋駅」 2. 都営三田線「内幸町駅」 3. 地下鉄銀座線「新橋駅」
|
営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
ウカイ&パートナーズ法律事務所
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住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
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最寄駅 |
渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
東京都
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| 事務所名 |
弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
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住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目8番26号巴町アネックス4階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
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| 事務所名 |
能登豊和 弁護士 豊和法律事務所
|
住所 |
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
|
最寄駅 |
新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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※当事務所はメール・LINEでのみご予約可能です。電話でのご予約はできませんのでご注意ください※
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の
離婚問題では、「訴状の内容について知りたいです。」や「旦那の不倫、修復したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為による慰謝料請求の減額交渉」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:06239)さんからの投稿
投稿日:2023年04月15日
お世話になります。
不倫の慰謝料請求の訴状が届きました。
訴状の請求原因の所には、何月何日に何処のホテルへ行った等の記載がありましたが、その内容が全く身に覚えの無い内容でした。なので証拠も無いと思います。
この様に、訴状に嘘の記載をする事は良くある事なのでしょうか。訴状を送ると言う事は何らかの証拠があると言う事なのでしょうか。
又、どのように対応したら良いのか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。
お問い合わせありがとうございます。
一般論として、弁護士が代理人についている場合、立証できないような事実を元に訴訟を提起することは考えにくいです。
訴状に証拠等が添付されているのであれば、それらをご確認されるのがよろしいかと思います。
訴状が届くということは紛争が成熟していると言えるでしょうし、訴訟の対応は簡単ではないと思います。
したがって、原則的にその対応は、弁護士に任されることをお勧めいたします。
もし、届いた訴状の対応を弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年04月17日
ご回答有難うございました。
証拠の添付も無く、正直何が何だかよく分からずといった感じです。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
投稿日:2023年08月18日
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。
旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。
2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。
金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。
お問い合わせありがとうございます。
実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。
不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。
例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。
もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:43833)さんからの投稿
投稿日:2024年04月28日
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生
妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。
なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。
また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。
弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:43072)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
昨年7月元妻の不倫がわかり、離婚しました。
今回はその相手の方から慰謝料を取りたいので、相談させていただきました。
内容は元妻と、妻子ある男性の不倫です。
元妻は子供を育ててくれている為、元妻から慰謝料をとりたくはありません。
また、相手の奥様に元妻の身元がバレると向こうから慰謝料請求が来ることも考えられるので、バレないようにしたいです。
元妻と相手は肉体関係はありませんが、デート、キスなどはしており、離婚して結婚しようと話しもしていたそうです。それは元妻が自白しています。
また相手も慰謝料をはらうと言っています。
このような場合いくらくらい取れますでしょうか。
よろしくお願いします。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
性交渉がない場合、ある場合に比べて、証拠の観点などからも、不貞行為が認定されるハードルが若干上がる可能性があります。加えて、慰謝料の金額も、性交渉がある場合に比べ、無い場合の方が精神的苦痛が大きくないと判断されて、減る可能性があります。
金額は事案ごとに異なるため確定的なことは申し上げられませんが、150万円前後が一つの目安になるものと思います。なお、このうち半分は不貞相手から元妻へ求償できることとなります。
絶対に不貞相手の配偶者に知られないようにできる方法はありませんが、不貞相手もみすみす知られたくないでしょうから、比較的知られずに済む可能性は高いものと思います。
証拠が少し弱い部分もおありだと思いますので、交渉を弁護士に依頼することをご検討中でしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。
子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。
Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。
まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。
また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。
これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。
一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。
非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。
混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。
不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。
したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。
弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:39814)さんからの投稿
投稿日:2024年04月09日
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
合意した内容を覆すのは、原則、容易ではないとお考えください。もっとも、例外がないわけではありません。
例えば、強迫を用いて無理やり署名させられた(ことを示す証拠がある)、公序良俗に反するような相場から大幅にかけ離れた法外な賠償金の支払いを求められた、などの事情があれば合意を無効とする主張が認められる可能性はあります。
もし、そのような事情がおありでしたら、弁護士に依頼して合意を無効なものとして交わし直すことができる可能性もあります。
依頼をご検討の際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月10日
11日までに500万
遅れた場合は+100万
第三者に話した場合はさらに100万
11日行こう年率5%加算
離婚が決まっていたのに
どう考えても高すぎます。
相談者(ID:39814)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相談者(ID:18035)さんからの投稿
投稿日:2023年09月21日
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。
お問い合わせありがとうございます。
不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。
もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。
なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。
したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。
弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月22日