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埼玉県で離婚調停に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚調停に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:

【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

住所 埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
最寄駅 所沢駅東口
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平日:09:00〜17:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績ある弁護士が、最善の解決へ向け全面サポート!ご不安やお悩みを丁寧にお伺いします◎まずはご連絡ください【オンライン相談可
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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平日:09:00〜21:00

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【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
最寄駅 【横浜駅】から徒歩8分
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
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9件中 1~9件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「妻の気持ちを変えて離婚を回避したい」や「児童手当と離婚調停について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:10379)さんからの投稿
些細なことから家庭内別居常態でした。常日頃妻が、<離婚したい>と口癖のように言っていたのでつい。<そんなにしたいならしてやるよ>と浅はかな考えで、自分が衝動的に離婚届を妻に言い渡しました。妻はその間こどもの中学受験があるので、3月に話し合いをするとの事でした。その間に私の気持ちが変わり、離婚をせずに私も非難すべき所は変わるから離婚を中止してもらいたいとの気持ちから。色々努力を試みましたが、妻は家庭生活を続けている内に、離婚の決意に変わって行ってしまった。この5月に妻側から別居を告げられた、少しでも妻に応じた方が、妻の気持ちが変わるかなと思って、別居に応じました。そして。妻側から離婚調停に持って行く事を告げられました。

お問い合わせありがとうございます。

離婚のきっかけとなった事実関係が分かりませんが、仮に法定離婚事由がないのであれば、調停では離婚に応じず、その後の訴訟では法定離婚事由がない旨主張していけば、離婚が成立しない可能性は十分にあるものと考えます。

前提となる事実関係が分からないと具体的なアドバイスはできませんが、調停を申し立てられたないし申し立てられる予定ということでしたら、いま、貴方がすべきこととしては、弁護士に依頼して自身の調停や訴訟の代理人についてもらい、これまでの婚姻生活における諸々の事実関係について、離婚しなくて済むように、すべき主張を手続の中でしていくことです。

何をどう主張すればいいかわからないと思いますので、その辺りはご依頼いただければプロとして詳しくアドバイスできます。

弁護士をお探しでしたら、きっとお役に立てると思いますので、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
ご回答ありがとうございます。
とにかく離婚を回避したいのですが、相手側の気持ちを尊重するのも大事だと思うと、、なかなか自分の行動を移すことがためらわれ、やはり、一度 弁護士の先生との面談をお願い致します。
面談日の希望は平日の19:00頃を希望いたしますので、ご都合のよい日程案を連絡頂けますと幸いです。
相談者(ID:10379)からの返信
- 返信日:2023年05月10日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

お問い合わせありがとうございます。

児童手当の振込先については、そのように言われているのであれば、離婚調停を申し立て、その係属証明書というものを取得し、役所に提示するほかないものと思います。

現状、相手は逃げさえすれば全て思いどおりになるような状況にあるのではないでしょうか。

親権のことを気にされていますが、調停や裁判では、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親に親権が認められることが一般的です。

相手の言いなりにならざるを得ない現状を打開されたいのであれば、逃げたり、言い訳をしたりされないよう、離婚調停を申し立てることをお勧めいたします。

調停は、弁護士に依頼すれば、特に難しいことはありません。もし、交渉も含めて弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月18日
相談者(ID:49292)さんからの投稿
婚姻関係は20年超。夫婦関係は3年以上ありません。昔、育児を妻に任せっぱなしだったとして過去の話から精神的に追い込むことが続き、我慢してきたものの限界となり離婚を申し入れたが妻は拒否。子どもは成人し独立しています。

残念ながら、婚姻関係が破綻してしまっていると評価されることも難しそうですし、奥様が離婚を拒否している限りは、スムーズに離婚ができるとは思えません。

ですが、どうしても離婚をしたいというお気持ちが強いのであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停事件を申し立ててみるのがよろしいでしょう。
調停では法的に離婚原因があると認められるか否かのみに固執することなく、今後の幸せな生活のためには離婚した方がよいのか、離婚しないでいるのが良いのかについても話し合われるのであって、調停委員から奥様に対して離婚を受け入れた方がよいのではないかと助言することも期待できます。
それによって、奥様が条件の如何によっては離婚を受け入れても良いかなと考えるようになるかも知れません。
あるいはまた、直ちに離婚をするという結論にはならなくても、当面の間、別居生活を続けて婚姻関係を見直していくことが決まるかも知れません。
そして別居生活が3、4年続いても、婚姻関係が改善の兆しが見られず、むしろ形骸化が進むだけで別居生活の解消の気運も見られないと言うことになれば、はれて婚姻関係は破綻したものと評価され、離婚原因があると評価されるようになります。

つまりスムーズに離婚に行き着くことはできませんが、数年単位で回り道をしながら離婚を目指すと言うことになります。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:04272)さんからの投稿
離婚調停1回目が終了し、財産分与で揉めてます。結婚25年、夫の定年まで12年あるのですがその前に退職する可能性もあります。退職金は支払われる可能性大です。今、現在退職金で住宅の財産分与などで相殺したいものがありますが退職金の金額の提示は適当に言われてしまうのでしょうか?
書面などで提示してもらう事は不可能なのでしょうか?

ご質問に回答いたします。

口頭での確認だけですと、懸念されているとおり、正確ではない金額を言われるリスクがあることから、弁護士が代理人として調停に臨む場合は、当然ながら、書面でその説明や主張の裏付けを取ります。

本人調停ですと、その辺りのリスクも全て自己責任になりますので、そのようなリスクを抱えられたくないようでしたら、調停の代理を弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月28日
ご回答頂きありがとうございました。やはりそのような懸念もあるという事を頭に入れておかないといけないんですね。次の調停でどのように提示をしてくるのか、人事の方で確認を取り書面でだいたいの金額を表記して頂けるのか出方を見てから再度考えてみたいと思います。
相談者(ID:04272)からの返信
- 返信日:2022年12月29日
相談者(ID:54201)さんからの投稿
夫に離婚調停を起こされました。調停は一回目は私が出席できず、二回目はまだです。今はまだ同居中です。車の名義も支払いも自分だからもう使うな、家も名義も支払いも自分だから出ていけと言われています。車も自宅も共有財産だし、すぐには無理なので待ってほしいし、決め事は調停でお願いしたいと言っても聞き入れません。

離婚調停中とはいえ、夫婦がまだ法的に夫婦関係にある以上、車や住居等の共有財産について、一方が勝手に他方の同意なく使用を止めさせたり、住居から追い出すことは法的に認められません。

最初に、夫からの要求に対して、「まだ夫婦なのだから、私にも車の使用権があるし、家に住み続ける権利がある。一方的に車の使用を認めないとか、家から追い出すことはできない。」と伝えてみるのがよいでしょう。

仮にそれを無視して、夫が行動をとった場合は証拠を残す(録音や写真)などして警察に相談することも考えられます。

ですが最終的な財産分与については調停で話し合いを続けるとして、ひとまずはあなたは別に家を借りるなどするということも検討した方が現実的です。あなたが家を出て行ったからといって、家の権利を放棄したことにはなりませんので、その点はご心配要りません。
そもそも、ご主人がまだ同居生活中であるのに調停を申し立てたというのが異例なのです。離婚の話し合いを家庭裁判所で行っていながら、同時に日常的には同居生活を続け、互いに顔を合わせるような毎日を過ごすなどということは考えられないことです。普通は、ご主人の方から家を出て別居生活を始め、それから調停を申し立てるはずです。しかし現にご主人は家から出て行っているわけではないので、あなたの方から家を出て、精神的に落ち着いた状態で調停に臨むということも考えられることです。
ありがとうございます。
自分の弁護士はそうできると言っていると言われましたが、また夫から使うな出ていけと言われた場合は伝えてみようと思います。
そして早めに家を出ようと思います。
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月01日
相談者(ID:19284)さんからの投稿
生活が落ち着くまで2年もかかり、これから婚姻費用請求と離婚調停へと進みます。
アドバイスよろしくお願い致します。
児童虐待、傷害の慰謝料請求についてご教授下さい。
離婚調停で離婚に至ったの理由として請求したいです。
令和3年11月、夫の長男(当時10歳)への暴行が原因で傷害事件となり、事件番号令和3年検第◯◯◯◯号 と傷害事件として立証

お問い合わせありがとうございます。

慰謝料請求する権利は、原則的に虐待の被害に遭ったお子様にあります。虐待によって婚姻関係が破綻したと立証できる場合は、離婚自体の慰謝料が認められる可能性もあるかも知れません。

慰謝料請求の時効は原則3年です。

事件詳細の開示方法については、どのようなもの意図されているか定かではありませんが、仮に刑事事件の記録ということであれば、警察や検察などの捜査機関にお訊ねください。

離婚の手続きを弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月03日
相談者(ID:25421)さんからの投稿
私は妻で、離婚調停を申し立てられています。
離婚するつもりはありません。
1回目調停では、申立人の夫が欠席、代理人弁護士のみ来ていました。ですが、「本人の離婚の意思がかなり強い」とだけ言い、離婚理由も条件も何も話さず帰ってしまったようです。相手側の私に、離婚したい理由がわかるか?と聞かれ、調停委員も本人が来ない以上話が進まないという事で、次回期日だけ決めて帰らされました。トータル30分もかからず終わりました。
これは何かの策略なのでしょうか?
ちなみに私は妊娠8ヶ月で、夫からはモラハラを主張されています。
具体的な内容は近くの無料弁護士に相談しましたが、とてもモラハラと言える内容ではなくむしろ私の方がモラハラされているのでは?と言われたくらいで、私が離婚を拒否している以上裁判でも認められないとのことでしたが、早く不調にして訴訟提起されるのでしょうか?それとも夫と弁護士のやり取りができていないのでしょうか?
何を考えてるのかわからないので、今後どのような展開が考えられるか知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

妊娠8か月の状態で離婚調停に臨まなくてはならない状況はお辛いことと存じますが、まず、結論から申しますと、今後の展開がどのようになるかは頂いた情報だけでは判断できません。あまりにも様々なことが考えられるためです。

もっとも、法定の離婚事由が存在しない場合、調停で貴方が応じない限りは、離婚が成立する可能性は極めて低いです。したがって、お心当たりがないのであれば、当面、意に反して離婚が認められる可能性は低いと思います。

ただし、別居期間が長くなるなどして婚姻関係が破綻していると言えるような状態になると、訴訟でも離婚が成立する可能性が出てまいります。

いずれにせよ、今は妊娠後期でいらっしゃると思いますので、まずは滞りなく出産することに専念されてはいかがでしょうか?あなたは婚姻関係を継続されたいとのことですので、期日の延期等を申し出ても何ら差し支えないものと思います。

出産を経る中で、今後の夫との関わり方に対する考え方が変わる可能性もあると思います。

もし、婚姻期間中に夫に相応の生活費を負担してもらえない場合には、婚姻費用の支払いを求める調停手続きがあります。また、お子様が産まれた後に、相応の養育費の支払をしてもらえない場合には、養育費の支払を求める調停手続きもあります。

産後にこのような交渉や手続きをご自身で行うのは相当なご負担になると思いますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。

末筆ながら、事無きご出産をお祈り申し上げます。
- 回答日:2024年02月09日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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