ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で婚姻費用に強い弁護士

埼玉県で婚姻費用に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
市区町村
埼玉県で婚姻費用に強い弁護士が269件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

神楽坂総合法律事務所

住所 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

弁護士 寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
定休日 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日

横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
最寄駅 横浜駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士 永田 将騎
定休日 無休

赤羽総合法律事務所

住所 東京都北区赤羽西1-18-8アネックスワカマツ302
最寄駅 【JR「赤羽」駅西口から徒歩4分】【東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅から徒歩12分】
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 岩﨑 陽(いわさき よう)
定休日 土曜 日曜 祝日

パークス法律事務所

住所 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 鈴木 一
定休日 土曜 日曜 祝日

東京ミレニアム法律事務所

住所 東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 渡邊 昌裕
定休日 土曜 日曜 祝日

トラウト法律事務事務所

住所 東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅 上石神井駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 福島 政幸
定休日 土曜 日曜 祝日

南法律特許事務所

住所 東京都千代田区内神田1-6-3 南特許ビル7階南特許ビル7階
最寄駅 東京メトロ丸の内線【大手町駅】A1出口より徒歩3分 JR山の手線・中央線【神田駅】西口より徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 南 敦 眞々田 幸一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階
最寄駅 地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
269件中 241~269件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「一方的な家庭内別居について」や「普通の生活に戻りたい。楽になりたい。話し合いの窓口になって下さい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が隠していた共有財産を調査して離婚した事例(離婚訴訟)」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題により家庭内付和となりました。
子供の受験期間のため話し合いは棚上げしているのですが、それを利用して夫が家庭内別居に無理矢理持ち込もうとしています。
洗濯を強引に分けて、取り込んだだけでも「触るな!」と怒鳴りつける。
「俺がいいと言うまで食事をつくるな!」
部屋から私の負担を放り出して同じ部屋で寝られないようにする、などです。
このようなやり方は家庭内別居と認められるのでしょうか。
受験が落ち着いたら別居して婚姻費用を請求しようと思いますが、これを理由に婚姻生活が破綻していたと言われたくないです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

家庭内別居自体は認める、認めないという性質のものではないのですが、不貞の後に別居状態を作り上げただけでは、不貞があった時点で婚姻関係が破綻していたことにはならないと思いますので、そのように抗弁すれば足りるものと考えます。

別居をするとしないとにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払義務者が婚姻費用を支払わなければその請求はできます。請求が認められるかどうかは、今後の相手の対応にもよりますが、適切な婚姻費用が支払われているかどうか次第ですので、よろしければ裁判所が公開している「婚姻費用の算定表」をウェブ上でご確認ください。そちらに裁判手続きとなったときに認められる婚姻費用の目安額が記載されています。

婚姻費用の請求、離婚の請求、慰謝料の請求などを弁護士に依頼することをご検討される際は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日
相談者(ID:22070)さんからの投稿
1年間前から別居しています。
生活費や子供と学費などを相談したく何度も何度も連絡やメールや実家にもいきましたが、音信不通。
主人の両親からは、息子のお金を盗んだ、奪った、隠し持って…と妨害を言われ思い出すたびに過換気になり怖くて仕方ありません。
主人は、弁護士をいれた様ですが、相手の弁護士から婚姻費用の調停の話が有りました。

自分の身体がボロボロです。
生きる気力もなく、楽になりたいのです。
普通の生活をしたいのです。
助けて下さい。

私は、今後の生活費や子供の学費に対してきちんと話し合いしたい。
相手の両親に対しての暴言に対して精神的苦痛の慰謝料請求したい。
調停や裁判はしたくない。
窓口になって欲しい。

お問い合わせありがとうございます。

貴方に法定離婚事由がないのであれば、訴訟で離婚が認められ可能性は低いです。調停はその前段階の手続きですが、話し合いが主体ですので、任意で離婚に応じない限り離婚は成立しません。

離婚をされたくないということであれば、婚姻関係が継続していると主張し、婚姻費用(生活費等)を支払ってもらうように交渉することが考えられます。

相手が弁護士に依頼しているということであれば、貴方も弁護士に依頼された方がいいかと思います。なお、相手側に代理人が付いているということは離婚に対してそれなりに本気度が高いと思われますので、調停は避けられないかもしれません。

弁護士に婚姻を継続するための交渉等を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月30日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。

仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。

また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。

調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。

ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。

弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月14日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして家出中の夫から離婚を求められています。現在、生活費の送金が滞っており、先月婚姻費用分担請求の調停申立をしたところです。夫からは一方的な内容の「離婚の条件書」(夫はおそらく私にとって素晴らしい条件だと思っている)という書面を渡されていますが、これまでの経緯を思うととても納得できるものではないので、こちらの希望を書いたものを作成しました。あくまでも希望なので、金銭に関わることから子どもを傷つけたことへの謝罪等、いろいろな要求をしてあります。婚姻費用についても触れており、調停に申し立てたものより高額に設定してあります。
これから調停が始まることになりますが、いまその書類を、例えば内容証明郵便で送ってもよいのでしょうか。もし夫がそちらを受け入れるならば条件がよくなるということと、調停は時間がかかり現在の生活に不安があることで、送ってしまおうかと思ったのですが、法律的に問題はありますか?

わざわざ内容証明郵便で送る意味があるかは疑問ですが、あなたの方から離婚をするに際しての条件を回答するのは何ら問題ありません。
但しご主人がその条件を受け入れたとしても、ただ協議離婚をすることで済ませるのではなく、公正証書にするなどしておくべきです。公正証書にすることまで協力してもらえて初めてご主人が条件を受け入れたといえることを忘れないようにしてください。
- 回答日:2024年05月13日
ご回答ありがとうございます。
精神的DV、経済的DVを受けていることもあり、直接のやりとりが怖いので、内容証明郵便を使えば確実に伝えることができるのかなと考えました。
夫は公正証書にすることを渋っており、それによっては条件を下げると言っているのですが、そこは譲らずにがんばります。
ありがとうございました。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月20日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
1ヶ月半前から夫と別居しています。(夫の実家で生活しています)
夫は63歳無職で収入はありません。
夫が実家に行くまでは自宅マンションに一緒に住んでいました。
私は正社員として働いており月20〜22万円手取があります。
夫は弁護士をつけたようで、弁護士から婚姻費用6万円を支払うよう、また、年収がわかる書類を提出するよう書面が届きました。
夫が払えなくなってから夫名義の住宅ローンを月18万円払い続けているため、私の給与から婚姻費用を支払うのは無理です。
すぐにでも離婚することは構わないのですが、自宅マンションを売却する前に離婚して不利にならないのかが心配です。
婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
夫は繰下げれば年金受給もできる歳です。
それも考慮されませんか?

>婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
一般論を先に述べると、自身の住んでいる家を確保するために支払っている費用(住宅ローンの返済、家賃の支払等)については、既に家庭裁判所が基準として用いている婚姻費用分担の算定表にて考慮済みであるとされ、別途考慮されることはありません。
ですが、ご相談のケースでは、収入が20万円~22万円であるところ、それに対して住宅ローンの返済金額が月18万円にもなるというので、余剰は3万円前後しかありません。自身の生活費さえ不足している状況で、更に加えて婚姻費用の分担などできる余裕があるはずはありません。
そしてまた本来住宅ローンはご主人の名義なのですからご主人が支払うべきものです。婚姻費用の分担を求めるよりもむしろ、住宅ローンの支払に協力して頂くべき筋合いなのではないかと思います。
この点、ご主人は年金を繰り下げて受給することも可能であるとのことですから、それで受け取れる年金を住宅ローンの返済に充ててもらうと言うことも考えられるのではないかと思います。

>婚姻費用を減額、もしくは払わなく済むようにするにはどのように回答したらいいでしょうか?
ご相談のケースでは、婚姻費用の減額や支払わなくて済むようにすると言うよりも、むしろご自身の生活が維持できないのですから住宅ローンの返済の負担を軽減すべく、ご主人と交渉する必要があるということになります。
ご主人の弁護士からの通知とは全く逆の回答、お願いをしなければならない訳なので、ご自身で対応するのは難しいかと思います。弁護士に相談、依頼をした方がよろしいかと思います。
但し、年収の分かる資料はいずれにせよ送る必要がありますので取り急ぎお送りして下さい。その際に、「回答については弁護士に相談し検討中です。」とだけ書き添えて時間を稼ぐようにして下さい。
- 回答日:2024年08月25日
相談者(ID:32196)さんからの投稿
婚姻費について夫が依頼人となり調停を4回行いましたが、夫は10万こちらは裁判員が最終的に計算してくれた額14万で折合わず調停を取り消すと言い出した。
算定表からだと13万くらいです。
自分の支払いローンが毎月多く(家・車)・交際費等でそんなに出せないと一転張りです。
まずは、婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
また、14万と裁判員が言ってくれた額をもらうためにはどうしたら良いでしょうか?


婚姻費用の調停は婚姻費用を支払う側のご主人が申立人となったわけですね。そしてご主人は自分の主張が通りそうもないので調停を取下げるといっているわけですね。
調停については、いつでも、理由問わずに一方的に申立人が取下げることが可能です。
ですのであなたが10万円で良いというスタンスに転換しなければ、調停は取下げられてしまうでしょう。
その場合は、致し方がないので、今度はあなたの方が申立人となって養育費の審判を申し立てるのがよろしいかと思います。審判というのは、裁判官が適切な婚姻費用の金額を裁定して決める手続です。
裁判官も調停委員と同じく14万円が適切であると判断すれば14万円と決定してもらえるはずです。

>婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
この点ですが、ご主人としてはローンの支払はやはり優先せざるを得ないのは当然です。「離婚問題が浮上して、婚姻費用または養育費を支払わなければならなくなったのだ。」等と言っても債権者がローンの返済額を減額してもらえるわけではないからです。
ですが、家庭裁判所が婚姻費用を決める際には、平均的家庭において、住居確保のために月々どの程度の金額を負担しているのか(住宅ローン、家賃等)、その他の借入金はどの程度あるのが普通であるのか等を踏まえて統計的に算出しています。ですので、特別にローン返済額が高額である等の事情がなければ、家庭裁判所は考慮をしないというのも確かなところです。
- 回答日:2024年05月17日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題で親子仲が悪化、元々モラハラ気質の夫は子供達から無視され、高校3年生の娘は家を出たいと私に訴えるようになりました。
私は子供と夫の間を取りなしていたのですが、夫はイライラを私に対する暴言で吐き出しはじめ、我慢して一ヶ月経つころ、夫から別居を打診されました。
家は夫の借上社宅で解約すると言われました。
元々のモラハラもあり別居後私は娘と住むつもりですが、夫が娘の大学費用は負担するが生活費は支払わないと言います。
反論したら学費半額払えと言われました。
年収夫920万 私430万 です。
家計は夫管理で私は小遣い生活費以外は全て夫の口座に振り込んできました。
大学学費は年200万位です。
賃貸も高いので私がローンを組んで家購入も考えています。社会人の息子の同居も考えています。
離婚は現時点ではお互い言及していませんが、別居後離婚の可能性はあります。相手の女性から頻繁にLINEがきてましたが夫は不貞行為は否定しており証拠はありません。
別居前に婚姻費用請求したら、同居継続、別居したいなら婚姻費用支払わないと言いかねないです。娘のために別居はしたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦仲が悪化した原因(有責性)が影響するのは、原則、離婚をする場合の手続きや条件面においてです。

他方、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係を継続する場合に発生するものです。また、養育費(学費を含む)は、夫婦が共同して負担する位置づけです。

以上のことから、夫が負担すべきと認められる部分を負担してもらうことは可能ですが、それが貴方が求める金額以上となりうるかは不確定的です。

一般的には、求めている程度より低額になることの方が多いため、貴方の理想の解決方法は、相手が任意に応じてくれない限り実現しない可能性が高いと言えます。

なお、婚姻費用で住居を購入すること自体は差し支えありません。しかし、前述のとおり、婚姻費用は婚姻関係にある状態に支払い義務が生じるものですから、その後離婚した場合に購入した住居についても財産分与の対象となる可能性がある点に留意が必要だと思います。

いずれにせよ、交渉事で、今後の生活を左右するリスクをはらんでいますから、当事者間で冷静に話し合って条件を調えられない限りは、弁護士に交渉を依頼された方が間違いがないと思います。

相手には相手の言い分があり、自分だけに原因があるとは思っていないケースも往々にしてあります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年10月14日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら