相談者(ID:37903)さんからの投稿
投稿日:2024年04月20日
妻から精神的DVを受けているため離婚したいのですが、妻に離婚を拒否されて困っています。
妻は話し合いにも応じようとしないため、話が進みません。
離婚するには別居期間3年程度が必要ということも分かっていますが、子供が私立の大学に通っており、婚姻費用なども妻に支払うことを考えると、私自身の生活費を確保することができないため別居は不可能です。
今の家には私、妻、子供2人、妻の母(義母)が同居しており、この住宅を購入する時に義母が頭金を払ったため、持分割合が私4/5、義母1/5となっています。
この私の持分割合である4/5を売却することは法律上違反ではないということを知ったので、売却して別居しようと思っていますが、私が4/5を不動産会社などに売却した後、義母や妻が住宅に住み続けようとした場合、どうなるのでしょうか。
例えば、
・私が売却した不動産会社から妻や義母に退去のお願いが来る
・妻や義母は不動産会社と裁判で争うことになる
・妻や義母は今のまま住み続けようと思えば住み続けられる
など、私の持分4/5売却後に想定される妻や義母側のケースについて教えてください。
義母はあくまでも5分の1の共有持分を持っているのですから、居住し続ける権利があり、退去を求められることはありません。
もちろん実際には「退去して欲しい。」という申し入れがされることは当然、予測されるところですが、義母はそれを断ることができるということです。
ただしかし、結局、自分に共有持分のない5分の4に相当する部分は、不動産会社の共有者としての使用を妨げているということにもなりますので、賃料相当額の5分の4の支払には応じなければならないことになるかと思います。
共有者として居住し続けているだけであることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4に当たる金額を支払わなければならないわけではないのですが、敢えて共有持分だけを買い取る不動産会社であることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4を支払うよう強く請求してくるものと覚悟した方がよいと思います。
デメリットとしては、ますます離婚が難しくなるであろうということです。5分の1の共有持分がある以上は、居住し続けることができるとはいえ、不動産会社からの残された共有持分を買い取りたいという圧力にさらされ続けることになるわけですし、そうでなくても元々自分たちの家という感覚でいたにもかかわらず、家賃を支払わなければならないようになってしまうわけです。奥様方がそれを面白く思うはずはありません。
これから離婚しようと考えている以上は、共有持分だけを売却するというのは止めた方がよろしいかと思います。