大阪府大阪市で離婚協議に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市で離婚協議に強い弁護士が215件見つかりました。
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更新日:
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大阪府大阪市の近隣地域で離婚協議が得意な法律事務所を探す

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階

最寄駅

地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 菊地 智史(杉並総合法律事務所)

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

南阿佐ヶ谷駅より徒歩約1分、阿佐ヶ谷駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

大阪市|全国
弁護士 菊地 智史先生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪市|全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

AGD法律事務所

住所

〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階

最寄駅

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12

最寄駅

JR関内駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

グリーンクローバー法律会計事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階

最寄駅

本郷三丁目駅、御茶ノ水駅

営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

対応地域

大阪市|全国
弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所

東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階

最寄駅

神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分

営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪市|全国
弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日
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大阪府大阪市の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府大阪市の 離婚問題では、「協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか」や「不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」や「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか

相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日

不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。

相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。

モラハラ夫から離婚をする方法

相談者(ID:47746)さんからの投稿
結婚8年ですが、度重なるモラハラ言動があり、夫から「離婚しろ、財産分与しろ」等言われて夫の親や知人が宥めるとしおらしく収まるという騒動を5〜6回起こしています。今回の騒動は1年半前から突然無視され始め、未だ不機嫌が続いており、双方の親も呆れており子供にも影響が出ています。心身ともに限界がきたので私から離婚を切り出すと「子供と離れたくないから離婚は嫌だ」と言われました。夫は、ああ言えばこう言うタイプ、また何かと被害者意識が高く会話が成立しないので昼逃げを考えています。

モラハラに悩まされ続けており、かつ心身ともに限界に達しているとのこと、非常に辛い状況かと存じます。重要なことは、何よりもあなたとお子さんの安全と健康を優先させることです。まずはご相談ください!

離婚を進めるにあたり、以下の内容があります。

1. 証拠の保全:モラハラの証拠となるものを保存してください。これは、電子メールやメッセージのスクリーンショット、日記、録音などが含まれます。これらは後の裁判で非常に重要になるかもしれません。

2. 配偶者暴力相談所に相談:専門家たちは、あなたが安全に出られるように、具体的な行動計画を立てるのを支援してくれます。

3. 弁護士の助けを借りる:弁護士に相談することで、あなたの法的な権利を最大限に守り、最適な行動を行えます。弁護士はまた、証拠の保全、申立書の作成などを手助けしてくれます。


上記のような手続きは非常に重要ですが、一方で精神的にも負担が大きいため、自身の心身のヘルスケアも欠かさないようにしてください。

清算的財産分与にできるかどうか教えてください

相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。

婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

不貞行為の証拠になりますか?

相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

貞操義務違反の証拠にはなります。なぜならばラブホテルはそういうことをする場所なので、それを推認させるものになります。
ご無理なさらずにはやめの相談が大切ですね。

財産分与について養育費について

相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。
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