児童手当の所得制限とは|制限を超えた場合の支給額と支給の条件まとめ

~いざという時の備えに~離婚マガジン

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 離婚マガジン > 子供の問題 > 児童手当の所得制限とは|制限を超えた場合の支給額と支給の条件まとめ
キーワードからマガジンを探す
離婚マガジン
公開日:2019.3.29

児童手当の所得制限とは|制限を超えた場合の支給額と支給の条件まとめ

Img 1553835933
本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

15歳までの子どもがいる世帯に支給されるのが児童手当。人数や年齢も関係しますが、一定の金額を受け取れるのが特徴です。

 

児童手当には、その世帯の生計中心者の所得制限額が設けられており、その額を超えると支給額が下がります。

 

この記事では以下の内容を紹介します。

 

  • 児童手当の支給額
  • 児童手当の所得制限額
  • 所得制限額を超えた場合の児童手当の支給額
  • 児童手当について知っておきたいこと

 

また、児童手当は支給申請月の翌月分からの支給となります。

 

過去の分までさかのぼって受給することはできませんので、この記事を読んだ後は早めに行動を起こしましょう。

 

離婚後の生活設計にお悩みの方へ

離婚検討時には様々な不安があります
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。

離婚後の生活設計に見通しを立てたい場合は、共有財産の中でも最も大きな割合を占めるご自宅の価格を確認すると良いでしょう。

個人情報は不要、入力はたったの1分で完了します。
まずは無料のAI査定で、ご自宅の価格をチェックしてみませんか?

 

1分で完了! 無料査定スタート

所得制限を超えると手当の支給額が下がる

上記でも説明しましたが、定められている所得制限の金額を超えると、児童手当の支給額が下がります。これを『特例給付』といいます。

 

ここでは、児童手当の支給額、所得制限額、特例給付の金額を説明していきます。

 

児童手当の支給額

まずは、通常の児童手当の支給額を紹介します。

0歳~3歳

1万5千円

3歳~小学校卒業までの第1子・第2子

1万円

3歳~小学校卒業までの第3子以降

1万5千円

中学生

1万円

 

『18歳になって最初の3月31日を迎えていない子ども』は『第何子目か』にカウントされるので注意しましょう。

 

以下が支給額の算出例です。

児童の数

年齢

支給額

第1子

17歳(高校生)

0円

第2子

14歳(中学生)

1万円

第3子

10歳(小学生)

1万円

第4子

1歳

1万5千円

 

児童手当の所得制限額と超えた場合の支給額

児童手当の所得制限額と、それを超えた場合の支給額を紹介します。

 

所得制限額は以下の通りです。

扶養親族人数

所得制限額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人目以降

1人増えるごとに38万円加算

所得制限額は子どもの人数だけでなく、扶養親族の人数も関係する(例:専業主婦)ので注意しましょう。また、上記の制限額は所得から控除を差し引いた金額になります。

 

上記は世帯年収の合計ではなく、生計中心者(収入が多い方)の収入額になります。

 

例えば父親の収入が500万円、母親の収入が150万円の場合、622万円を超えますが、評価の対象になるのは父親の年収だけなので、超えている事にはなりません。

 

所得制限額を超えた場合、『特例給付』として、児童の年齢に関わらず、『月額5千円』が支給されることになります。

 

所得制限額についてもっと詳しいことを知りたい人はこちらのリンクをご覧ください。

【関連リンク:児童手当Q&A – 内閣府

 

児童手当について知っておくべきこと

ここでは、児童手当について知っておくべきことを紹介します。

 

児童手当は自治体から支払われる

児童手当は自治体から支払われます。具体的には、『申請者の住所がある市区町村』です。

 

例えば、家計を支えているのが父親の住所が新宿であれば新宿区に申請をすることになるので、わからないことは該当する自治体に問い合わせるようにしましょう。

 

支給は年3回

児童手当の支給は年3回になります。

支給月

支給対象月

6月

2・3・4・5月分

10月

6・7・8・9月分

12月

10・11・12・1月分

 

4ヶ月分の手当をまとめて支給することになるので注意しましょう。

 

前年1年間の所得で計算される

所得額として評価されるのは、前年分の収入になります。

 

例えば、平成30年に申請する場合、平成29年の1~12月の所得が評価されます。さらにいうと1~6月に申請をする場合には、前々年度の所得が評価されます。

 

例:平成30年の1~6月の間で申請をする場合、平成28年の1~12月の所得が評価される。

 

まとめ

児童手当の支給額は子ども一人につき1万~1万5千円です。中学を卒業するまでの子どもがいる世帯が支給対象になります。

 

生計中心者の所得が所得制限額を超えると、子どもの年齢に関係なく、1人につき5,000円が支給されます(特例給付)。

 

児童手当は各自治体から給付されるものなので、気になることや聞きたいことがあった場合は最寄りの市役所などに問い合わせてみましょう。

 

弁護士費用保険のススメ
Cta_merci

離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。


  • 相手に親権を渡したくない
  • 養育費を払ってもらえなくなった
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい

弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須

子供の問題に関する新着マガジン

子供の問題に関する人気のマガジン

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

子供の問題マガジン一覧へ戻る
弁護士の方はこちら