夫に隠し子が…!! 認知している婚外子がいることで起こり得るトラブルって?

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公開日:2018.8.28  更新日:2023.7.13
子供の問題 その他 不倫 弁護士監修記事

夫に隠し子が…!! 認知している婚外子がいることで起こり得るトラブルって?

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去年、1年間付き合った男性と結婚し、今年の初め妊娠が発覚しました。

 

幸せいっぱいの毎日でしたが、先日、夫のスマホの写真フォルダ内に、3、4歳ほどの女の子の写真が複数枚(すべて同じ人物)入っているのを発見しました

 

児童ポルノとは思えませんし、ジュニアアイドルの写真とも雰囲気が違いました。どちらかというと、姪っ子や自分の子供の成長過程を撮った、アルバムの一部という感じです。

 

しかし、夫は一人っ子ですし、親族の子供はみんな大人だったので、直接聞いてみたところ、なんと隠し子だったのです

 

子供の母親と籍は入れておらず、認知はしているものの、別れ際に養育費をまとめて払ったので今後払うことはないと言われました

 

また、その写真は、私と付き合う前の物で、もう連絡を取っていないとのこと。

 

妊娠しているし、夫のことは好きなので離婚は避けたいのですが、私はどうしても受け止めきれません。それに、今後何かトラブルが起こるのではないかと不安です

 

夫に認知した隠し子がいることで、今後起こり得るトラブルについて教えてください!!

 

相談者:M子(40代 女性)

 

幸せの絶頂期にこんなことが発覚したら、一大事ですよね!

籍を入れていない男女間に生まれた子供は『婚外子(こんがいし)』と言われ、出生届を提出するとともに、母親の戸籍に入ります

もし、父親が認知をしなければ、血が繋がっていても法律上の親子関係は成立しません。なので、たとえ何人の隠し子がいようと、法律上は赤の他人…

しかし、今回のように父親が認知している場合は、法律上の親子関係が生まれる一方、さまざまなトラブルの発生が考えられます。

隠し子がいた男性と結婚したM子に、今後起こり得る3つのトラブルとその対処法について紹介します。

結婚生活には様々なトラブルがつきもの…いざというときに備えませんか?

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弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。

  • 相手に親権を渡したくない
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トラブルその1:養育費の支払い義務は今後も続く?

M子の夫は「別れ際に養育費をまとめて払ったので今後払うことはない」とM子に言いましたが、親子間の扶養関係は金銭の支払いで消滅するわけではありません

 

例えば、その隠し子が何らかの疾病を発症して、支援が必要という場合、M子の夫に何らかの支援をすべき義務が発生する可能性は否定できません。

 

また、未成年の子の養育費についても事情変更により金額が変更される場合もあるので、一括で支払っているといっても将来的に支払い義務が発生しないとは言い切れません

 

トラブルその2:子供の母親と不倫関係に発展する可能性…

M子と付き合ってからもう連絡をとっていないという夫ですが、何かの拍子に再度男女の関係になる可能性もゼロとは言い切れません。

 

トラブルその3:隠し子に相続権が発生する!

子を認知している場合、隠し子であっても相続権が発生します

 

以前は、隠し子は相続するにしても実子の半分の相続分しか受け取ることができませんでしたが、現在では民法が改正され、実子と同等の相続分を受け取る権利を有するようになりました。

 

夫の死後に隠し子が突然やってきて、相続の権利を主張しても拒否することはできません。

 

まとめ|結婚前にしっかり相手の戸籍を確認しよう

あくまで可能性の話ではありますが、このようなトラブルが待ち受けているかもしれません。

 

隠し子がいる男性が悪い人とは限りません。また、相続問題を取り扱う弁護士業務において、隠し子の存在はあまり珍しくないようです

 

相手に隠し子がいることが絶対に嫌な人は、結婚前に隠し子の有無を確認しましょう。実は、相手に直接聞かなくても確認する方法があります。それは、相手の戸籍です

 

隠し子がいる場合、戸籍には、認知した年月日、認知した子の氏名、住所が記載されています。

 

とはいえ認知後に、認知した父親が本籍地を移したり、新しい戸籍をつくったりした場合は、記載が消えることも…

 

気になる方は、新旧含め相手の戸籍を調べることをおすすめします。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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