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結婚したいけど、年齢や体力的にセックスしたくない人も少なくないと思います。しかし、セックスレスが不倫や離婚の原因になってしまうことも少なくありません。
たとえ、結婚前に「セックスなしでいいよ」と約束しても、『セックスレス』を理由に離婚を突きつけてくるかもしれません。
「結婚したいけど、セックスはしたくない。」そんな方のために、この記事では、『セックスしないことを約束した場合、セックスレスを理由に離婚すること』について、プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
結婚生活には様々なトラブルがつきもの…いざというときに備えませんか?
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
今まさに起こっている問題には対処できませんが、これから起こるリスクに備えることで、あなたが『安心』を得ることに繋がります。
詳しい資料の請求、よくある質問は下記よりご覧ください。
KL2021・OD・173
結婚前に『セックスしない』約束をしたのに、『セックスレス』を理由に離婚はできる?
梅澤弁護士:
裁判例では『婚姻は男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる』と示しているものがあります。
そのことから、夫婦間に性的接触があることは『婚姻』における重要な要素の1つだと考えられています。
『性交渉をしない』という合意は、正当な理由がある場合(病気や老齢など)であればともかく、そうでない場合は婚姻関係の本質に反する合意になるでしょう。そのため、効力は否定される可能性が高いと考えます。
たとえ合意があったとしても、性交渉が一切ないことを理由に離婚請求が認められる余地はあるでしょう。
約束を反語にして離婚を迫られた場合慰謝料請求できる?
梅澤弁護士:
慰謝料はどのような場合にも請求できるわけではありません。不法行為が認められた場合のみ請求できます。不法行為とは、他人の権利・利益を故意または過失によって侵害した者が、相手の精神的な苦痛や損害に対して支払う金銭です。
この場合、そもそも約束の効力は認め難い場合が多いでしょう。そのため、不法行為に該当せず、これを理由とする慰謝料請求は難しいと思われます。
夫婦間でもセックスの無理強いは『強制性交等罪』になる
夫婦間であっても、相手の合意なく性交におよんだ場合、『強制性交等罪(旧強姦罪)』に該当する可能性が非常に高いでしょう。このような罪を犯せば、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、このような行いはDVの一種です。『配偶者暴力相談支援センター』に事情を説明することで、一時保護などの支援を受けられるかもしれません。
まとめ
筆者の知り合いに、『性行為を一切しない』というのを条件として40代で結婚した女性がいます。夫婦仲は良好で、夫も妻のことを大事にしており、自慢するほどです。
ただし、夫曰く「性欲は別、約束なので妻とはしないが、代わりに別の人と…」だそうです。約束を守った上で、誰ともしない方もいるでしょう。
しかし、不倫や浮気が発生する可能性は十分に考えられます。そもそも約束としての効力が認められ難いこともわかりました。もし、結婚する前でしたら、お互いの価値観についてよく話し合うことが必要かもしれませんね。