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神奈川県で離婚協議に強い電話相談可能な弁護士一覧

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神奈川県で離婚協議に強い弁護士が162件見つかりました。
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更新日:

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「夫の子供への虐待、私へのハラスメントによる精神衰弱により、離婚したい」や「離婚協議書作成について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の準備段階からのご相談の結果、財産分与の対象財産を保全することができた事案」や「 DV夫との離婚を成立させ、親権も無事に獲得できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31268)さんからの投稿
息子が赤ちゃんの頃の、夫の息子への虐待が一度あり、14年苦しみながら我慢してきましたが、精神的にも辛く、昨年は帯状疱疹や顔面神経痛にもなりました。昨秋、やっと初めて夫に離婚を切り出しましたが、子供たちに私とのやりとりの詳細を話し、悪口を言い子供を味方につけて、親権を主張し、子供を失いたくないなら謝れと言われ、話は止まってしまいました。
ですが、長年の夫婦の不仲で子供たちのメンタルはボロボロです。できたらあまり争わず、なんとか離婚したい。
私自身、パートを始めたのも2年ほど前なので、貯金はほぼ無いです。
子供を連れて別居しようにもお金もなく、実家に行くとなると学校の事などどうしたら良いのか分かりません。実家は助けてくれると言っています。

あなたと子供の平穏な暮らしを取り戻すことを最優先に考え、速やかに子供と一緒に別居して実家で暮らすことを始めてみてはいかがでしょうか。

転校など最初は色々大変だと思いますが・・・。

虐待したり、母親の悪口を子に吹聴する夫に監護権を委ねることも問題があるように思います。

まずは、

ご実家と相談して速やかに別居する。
あなたが親権を取得し、子どもと一緒にご実家で生活する方向で、弁護士に相談してみる。

ということをお勧めします。

- 回答日:2024年01月27日
相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
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