ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 神奈川県で離婚問題に強い弁護士

神奈川県で離婚問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、神奈川県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

条件を絞り込む
市区町村
分野
神奈川県で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「夫の子供への虐待、私へのハラスメントによる精神衰弱により、離婚したい」や「財産分与の内容について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫側が示した養育費よりも高い金額で調停が成立した事例」や「不倫発覚後、離婚請求をし、離婚が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例
神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31268)さんからの投稿
息子が赤ちゃんの頃の、夫の息子への虐待が一度あり、14年苦しみながら我慢してきましたが、精神的にも辛く、昨年は帯状疱疹や顔面神経痛にもなりました。昨秋、やっと初めて夫に離婚を切り出しましたが、子供たちに私とのやりとりの詳細を話し、悪口を言い子供を味方につけて、親権を主張し、子供を失いたくないなら謝れと言われ、話は止まってしまいました。
ですが、長年の夫婦の不仲で子供たちのメンタルはボロボロです。できたらあまり争わず、なんとか離婚したい。
私自身、パートを始めたのも2年ほど前なので、貯金はほぼ無いです。
子供を連れて別居しようにもお金もなく、実家に行くとなると学校の事などどうしたら良いのか分かりません。実家は助けてくれると言っています。

あなたと子供の平穏な暮らしを取り戻すことを最優先に考え、速やかに子供と一緒に別居して実家で暮らすことを始めてみてはいかがでしょうか。

転校など最初は色々大変だと思いますが・・・。

虐待したり、母親の悪口を子に吹聴する夫に監護権を委ねることも問題があるように思います。

まずは、

ご実家と相談して速やかに別居する。
あなたが親権を取得し、子どもと一緒にご実家で生活する方向で、弁護士に相談してみる。

ということをお勧めします。

- 回答日:2024年01月27日
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

ご質問いただいている件についてご回答いたします。

本件に関する一般的な慰謝料の相場からすると、現在請求されている1700万円という金額は高額なものと存じます。

具体的な適正金額がいくらかという見通しについては、事情を詳細に聞き取る必要があるため、一度弁護士にご相談の上対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月08日
相談者(ID:30351)さんからの投稿
35歳、子なし、結婚期間9年。現在別居3ヶ月目。
別居して離婚調停・婚姻費用調停を同時に申立てを行い、現在裁判所からの日程待ちです。
別居して3ヶ月間なんの連絡もなかった主人から、調停離婚を申立てたことを郵送で伝えたところ繰り返し言い訳がましいLINEや電話がきます。
現在心療内科に通院中で連絡が来ると具合が悪くなります。

お世話になります。
弁護人法人KTG湘南藤沢法律事務所と申します。

ご質問に回答いたします。
ご相談者様は相手方からのご連絡に関してご負担を感じられていることかと存じます。そこで、相手方に対し、離婚に関する話合いについては調停の場で行いたいので、直接の連絡は控えてほしい旨ご連絡いただくのが良いかと存じます。

また、当事者同士が離婚に関する話合いを行う場合、相手方とのやり取りに精神的な負担を感じる方や調停の対応にご負担を感じる方が多いので、一度弁護士に相談し、弁護士に依頼することでご負担を軽減するのも一つの方法かと存じます。

何かあればお気軽にご相談ください。
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:29668)さんからの投稿
妻と価値観の違いにより離婚を考えてます。私は43、妻は41。結婚して2年2ヶ月。単身赴任の期間があり同じ家で過ごしたのは1年ほど。子なし、夫婦共働きです。
一緒に暮らしてから不仲の状態が続いてます。

先日、妻が私との関係が良くないことを母親から怒られたことがきっかけでカフェインを大量に飲み様子がおかしくなりました。すぐに救急車を呼び、救急病院に入り、事なきを得ました。
回復は早く3日で退院し、すっかり元気になったと思い安心してしまい、だいぶ前から約束していた友人と食事に出かけました。
退院後の妻からも了承を得ていたので、気が緩んでましたが、帰宅後に妻の態度が急変し、「一番必要な時にいないのは人としてあり得ない」などキレてしまい、家に帰ってこないように言われ、私は今ホテル住まいをしてます。

最近も会って話したいと伝えたところ、再度人格を否定するメッセージが送られてきて、離婚したいこと、慰謝料700万を払うことを要求されてます。
私の不貞行為はなく、慰謝料を払うことなく財産分与のみで離婚したいと考えてます。

まず、慰謝料700万円というのは法外といってよいレベルですので、支払を拒否する方向でよいでしょう。お伺いしている事情からすると、慰謝料が発生しないとの結論も十分あり得ます。

話し合いにならなければ、「離婚調停を申し立てる」か「弁護士に依頼して離婚協議をする」かいずれかの方法を検討したほうがよいでしょう。


- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:32141)さんからの投稿
子ども3人下の子は2歳。突然離婚したいといわれました。出張が多い相手の不貞やマッチングアプリで知り合った女性の存在が発覚し言い争いになりました。私はまだ子どもも小さくフルタイムで仕事をしている身です。相手の事が好きですし、子どもの事を考えると離婚したくないです。しかし、携帯で連絡を消したと言っていた相手にプレゼントを送っていたりが分かり、今まで頑張って来た自分の気持ちが悲しみを通り越して怒りに変わり攻めた事は私が悪いと思いますが、相手の事を水に流して、責めるのをやめて欲しいと言われても、突然思い出し精神的に乱れる事がありました。その事で精神的dv、などで調停をおこされました。どうしたら良いか分からないでいます。

ご主人はいわゆる「有責配偶者」のようですね。

有責配偶者からの離婚請求ですから、ご相談者様としては、

離婚を拒否し、修復したい意向を伝えることで離婚は阻止できるでしょう。
また、仮に離婚をするとしても、今までの家事育児をご相談者様が主として担っていたのであれば、親権を獲得できる可能性は高そうです。

そうは言っても、初めての調停でいろいろご不安かと思いますので、調停前に、法律事務所にご相談に行かれてみることをお勧めします。
- 回答日:2024年01月27日

神奈川県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、神奈川県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:神奈川県立女性相談所、神奈川県立かながわ男女共同参画センター

横浜市:横浜市DV相談支援センター

川崎市:川崎市DV相談支援センター

相模原市:相模原市配偶者暴力相談支援センター

神奈川県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は8,842件で、全国第3位の多さになっています。また、前年より72件増加しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていました。神奈川県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

10,034

33.7%

2020年1月~8月

8,770

34.6%

2021年1月~8月

8,842

33.5%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)


 特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第42位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が増加した割合よりも、婚姻件数が増加した割合のほうが大きかったためです。

神奈川県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。神奈川県は2021年のデータでは33.5%の離婚率で、全国の都道府県の中では低い離婚率です。

 

神奈川県の人口は2020年の国勢調査では約924万人で、全国2位の人口数です。約884万人の人口を誇る全国3位の大阪府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

神奈川県

大阪府

離婚率

33.5%

37.3%

婚姻数

26,388

27,229

離婚数

8,842

10,155

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が40万人ほど少ない大阪府よりも神奈川県は婚姻数が約800件少ないのに対し、離婚数は約1,300件少なくなっているため、離婚率が約4%低くなっています。

 

神奈川県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

33.7%

34.6%

33.5%

婚姻数

29,743件

25,360件

26,388件

離婚数

10,034件

8,770件

8,842件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間に増加しましたが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間ではまた減少し、2019年よりも低い水準になりました。

神奈川県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の神奈川県における離婚件数は14,890件で、全国の離婚件数の約7%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が13,167件、調停離婚が1,242件、審判離婚が72件、和解離婚が244件、認諾離婚が1件、判決離婚が164件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

14,890

13,167

1,242

72

244

1

164

参考:人口動態調査

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

神奈川県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

神奈川県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の神奈川県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は9,068件で、全国の相談件数の約7%を占めています。神奈川県の施設数は5施設あり、1施設当たりの相談件数は1813.6件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,369件、電話による相談が6,913件、その他が786件となっており、電話による相談の割合が約76%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が939件、女性の相談が8,129件になっており、女性の相談の割合が約90%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,369

6,913

786

939

8,129

9,068

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

無料相談・土日祝日・19時以降相談OK!

神奈川県で国際離婚に強い弁護士を探す

離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら