ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 兵庫県 > 兵庫県で離婚手続きに強い弁護士

【土日祝も対応】兵庫県で離婚手続きに強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
兵庫県で離婚手続きに強い弁護士が46件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所 京都府京都市中京区西革堂町173
最寄駅 京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

丸の内法律事務所

住所 香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
46件中 41~46件を表示
兵庫県の離婚問題の弁護士ガイド
兵庫県の離婚問題では、「離婚後の年金分割の裁判について」や「離婚後の年金分割の裁判について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「【面会交流】子供に会わせてくれない妻との交渉で月1回の面会交流が認められた事例」や「【熟年離婚】性格の不一致から離婚を求め、離婚調停にて離婚を成立。財産分与も獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な兵庫県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な兵庫県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚で、公正証書を作ったとします。
ただ、年金分割だけは、合意が得れず、
年金分割は公正証書に記載なしとします。
(早く離婚したいため)
その後、離婚後に、家庭裁判できますでしょうか?

離婚後2年以内であれば年金分割の調停の申立ができます。
- 回答日:2022年10月05日
それは公正証書をつくっていても、問題ないですか?
後、
別居をまだしてなくても子供を自分の扶養家族にするのは無理なのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚で、公正証書を作ったとします。
ただ、年金分割だけは、合意が得れず、
年金分割は公正証書に記載なしとします。
(早く離婚したいため)
その後、離婚後に、家庭裁判できますでしょうか?

 離婚時年金分割制度における年金の按分割合について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし,「離婚した日」の翌日から起算して2年を経過した場合には,この申立てをすることはできません。
 審判の申立てがあると,裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行われます。
 調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。
 神戸リカバリー法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月06日
年金分割の話あいなんてどう家庭裁判するんでひょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月06日
話し合う内容です。
するしないでおわりませんか?
浮気とかとちがって証拠とか関係ないし、なんて払う必要がある?
なんで払わないとかしか理由なくないですか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら