北海道札幌市で養育費に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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北海道札幌市で養育費に強い弁護士が10件見つかりました。
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桶谷法律事務所

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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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【女性弁護士が対応◎】本気で離婚を目指す方の第一歩をサポートします◆まずはお気軽にご面談を

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【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

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【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 札幌オフィス

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弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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【離婚で悩む方の心強い味方に】離婚・不倫のお悩みなら地元の弁護士にお任せください

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10件中 1~10件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「養育費の算定根拠となる年収について」や「離婚後の住宅ローンは妻が払う代わりに養育費は請求できますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」や「別居後、夫と離婚の話し合い時に子供が無理やり連れ去されてしまったが、法的手続きを経て引き渡せに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

離婚後の住宅ローンは妻が払う代わりに養育費は請求できますか?

相談者(ID:02913)さんからの投稿
先日、夫から離婚をして欲しいと言われました。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?

養育費は、住宅ローンの支払いとは関係なく支払い義務があります。養育費の金額は、お互いの年収と、子供の数、年齢で、裁判所の計算式があります。ご主人の借金や、その外の支払いは全く考慮されません。
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
相談者(ID:02913)からの返信
- 返信日:2022年09月20日

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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