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財産分与に強い弁護士が121件見つかりました。
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更新日:

三輪記子の法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
最寄駅 表参道駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 三輪 記子
定休日 不定休
121件中 121~121件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「財産分与できる範囲について」や「財産分与の適切な額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「事業に関する資産を夫に財産分与することなく離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

離婚条件に合意できないということになると離婚調停が必要となります。なお財産分与は基準時(別居時)の財産が基本なので、不動産、預貯金、有価証券などある程度確認が必要でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:63568)さんからの投稿
モラハラに悩んでいます。1日に何度もいろいろなミスを指摘されたり、外出が制限されていて友人にも会えず、些細な言葉にも傷つき、限界を感じています。できれば話し合いで穏便に済ませたいと思ってます。
財産分与で心配な点があります。車を購入してもらっていて、納車がまだなのです。その分のお金を返せと言われたら返せる金額ではありません。700万ほどです。納車と共に売ったとしてその分のお金を全額夫に渡したら良いでしょうか。例えば600万で売れたとしたら600万円返せますが、足りない残りの100万円分、払わないと行けないでしょうか。きっちり返せと言われそうです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

当該車両が共有財産なのかどうか、またその購入方法にもよりますが、仮に、共有財産といえるもので、現金一括で購入されているのであれば、処分時の時価をもって等分するのが原則となります。

ローンで購入されたものであれば、負債として等分して各自が負担することが原則になります。

カーリースなら、そもそも所有権はないのが一般的です。

財産分与は、一方が負担すべき特段の事情がない限り、財産も負債も等分して各自が受領ないし負担することを原則とします。

離婚の交渉で無用の悩みを抱えられたくない場合は、弁護士への依頼をお勧めします。

また、ご自身のケースを前提とした一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、有料のカウンセリングのお申し込みをいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年04月10日
車は現金一括ですので時価になりそうです。
再度自分の気持ちを整理して本当に離婚という選択肢で良いか検討して
機会があればカウンセリングに申し込みたいと思います。
お忙しい中ご回答、ありがとうございました。
相談者(ID:63568)からの返信
- 返信日:2025年04月10日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手方が自営で月に40万ほど生活費をもらっていましたが、明細等はありません。
実際の自営の業績も全く知らないまま、春に別居を開始しました。
今回やっと決算書を手に入れたのですが、見方がわかりません。
この書類から財産分与や養育費の算出はできるのでしょうか。

養育費については基本的には確定申告書の写しがあれば概ね判断は可能です。
財産分与についてはそれだけだと把握しきれないところも出てくるように思われます。
まずは詳細につき弁護士相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

おそらくですが、大変な御事情だったのだと思います。相手方は弁護士さん入れてきていませんか?メンタルダウンも心配されますので、今後、相手方が弁護士を入れてきたら直接相談されるのもいいと思います。
相談者(ID:05106)さんからの投稿
去年3月末に早期退職し、退職金とは別に積み増し金約3000万円いただきました。
妻とは性格の不一致で10年以上前から婚姻破綻しており、約7年(3年の単身赴任含む)別居中です。
4年前に正式に離婚を申し入れましたが、了承したしない、言った言わないでズルズル引き伸ばされましたが、積み増し金も含めた財産分与1/2が離婚の条件と言われました。(預金や不動産も1/2で合計約3500万円が条件とのこと)
当初離婚申し入れ時には早期退職は予定外でありゴネ得感が否めません。(無職になった現在もずっと妻の生活費を負担し続けています)

なお、積み増し金の3000万円は、退職当時56才だったので定年60才までの将来4年間の給料分で計算、算出されてます。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

悩ましいところですね。退職金が財産分与に含まれないという法律構成を用いて粘り強く主張していくしかないですね。
ご回答ありがとうございました。
退職金=財産分与対象ですが、夫婦期間中の「内助の功」の考え方がベースと理解してます。離婚申し入れの4年前以降は評価される「功」が実質ありませんのでそれ以降の期間に該当する退職金は対象外という主張でよろしいでしょうか?
杓子定規に退職金はすべて1/2に納得できません。

>退職金が財産分与に含まれないという法律構成
相談者(ID:05106)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
相談者(ID:05014)さんからの投稿
DVモラハラ結婚20年
離婚したい 慰謝料として家をもらいたい
残りのローンは支払っていっても良いが
自分が給料15万のパートなので名義変更が出来ないと思うのでどうしたらいいか
養育費、親権などは話し合いで解決している

過去3年分のDV記録あり
子どもも目撃していて 被害受けている

離婚はのんでいるが 財産が家しかない事と住むところでもめている

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

毅然と主張する方がいいですね。宜しくお願いします。
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