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財産分与に強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「早く相談してもらいたいです」や「離婚、ローンについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与について有利な条件で解決!」や「相手方(夫)から、婚姻費用を強制執行で回収した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

自宅不動産が元夫とあなたの2人の共有名義であれば,双方に売却の意思がない限り,売却できないのが原則です。
また,ローンが残っている場合は,お金を貸している銀行の協力も必要になります(そもそも,売却代金がローン残額を下回る場合は,通常は売却できません)。
元夫は,現在自宅不動産に居住しているとのことですから,あなたが売却したいと言っても,承諾してくれる可能性は低いでしょう。そのため,家を売却したいということであれば,自宅の現在価値が残ローンを上回る場合に限りますが,夫に対し,共有物分割請求をしてみてはいかがでしょうか。

「保険とかも解約して」というのがよく分かりませんが,あなたの名義の保険であれば,解約は可能ですが,元夫のものであればできません。離婚して2年が経過しているということなので,家庭裁判所に財産分与を取り上げてもらうことはできないからです。

慰謝料については,慰謝料の発生原因にもよるし,どのような形で離婚したかにもよると思います。
- 回答日:2023年07月28日
相談者(ID:26473)さんからの投稿
配偶者から離婚を申し渡されたました。
先月末まで海外で駐在をしており、現在は別々に暮らしております。

海外でのクレジットカード債務があり、その支払い分配について相談が御座います。

婚姻後、海外で車を2台購入し、売却時にどちらもオーバーローンとなり、私の車よりも夫の車の方が支払額が2倍となりました。ローン名義はどちらも私です。

詳細な事情を確認する必要はありますが、最終的に財産分与の中で清算してもらうことは十分ありうるところかと思います。
離婚に応じるべきか応じないべきか、ローンの件も含めどのような条件交渉をするかという点も含め、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:52678)さんからの投稿
性格の不一致モラハラDVで別居中。ローンが2000万ぐらい残っています。

土地は実父名義なので関係ないですが、建物は名義が相談者様であっても、ローンを支払っていた期間が婚姻期間に含まれるなら、その分だけ財産分与の対象財産となります。
もっとも、オーバーローン(不動産評価額よりもローンが多い場合)には価値無しとして財産分与の対象にはしないことが多いです。

財産分与は住宅だけでなく、現金、預貯金、株式等、様々な財産を総合して考えるため、他の財産を含めてこちらが請求される側なのか(そうなら積極的に財産分与の話はせず、請求された場合にのみ検討する)、財産分与請求する側なのかも検討された方がいいかと思います。
- 回答日:2024年10月05日
相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:20228)さんからの投稿
海外赴任中の主人から離婚してほしいと言われました。
私も主人も預金はあります。ただし、主人のほうが私より2倍ぐらい預金があります。問題は財産分与についてですが、主人の給与口座には主人の相続した株の配当金が入ってきたり、相続の手続きの費用を出したりとなんでもその口座で処理していました。財産分与としてちゃんと金額をだす事はできるのでしょうか?
持ち家のマンションは10年前に主人の親から頭金として1000万円をだしてもらい3200万円で購入しました。(ローン残高800万円)
どうしても家がほしく、家だけもらえれば離婚には応じるつもりです。


お問い合わせありがとうございます。

離婚時は、原則として、共有財産はその合計額を算出して等しく分け合い、特有財産は、それぞれ個別の当事者に帰属し、分与の対象とはなりません。

頂いた情報だけでは詳細がわかりかねますが、ご自宅を財産分与として受け取るには、一般的には、それが共有財産全体の半分相当額以上になることが求められます。

なお、記載の内容からすると、購入時の頭金は特有財産に当たる可能性が高いため、それを踏まえた上で離婚条件の交渉をする必要があります。

交渉を当事者間で行うと後々トラブルが生じることが散見されます。

夫婦間の話し合いとはいえ、少なくとも1000万円相当以上の金額の話をするわけですから、弁護士に依頼してしっかり詳細まで詰めておかれることをお勧めいたします。

もし、弁護士に離婚条件の交渉を依頼することを検討されているようでしたら、無料相談としてお受けできますので、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
この度夫の不貞により離婚することに決まりました。財産分与の為、これまで“基本的には出せない。どうしてもなら申請しないといけない。手続きが面倒だから”と結婚してからずっと持ってこなかった給料明細を何ヶ月分か持ってきてもらうと、月2万円の他にボーナス時に6万ずつ計36万を別口座に振り込んでいました。小遣いも3万5千円渡していたので、年間78万円も好きに使っていたことになります。それが13年間も。そして今はその口座にほとんど残っていませんでした。私は出産後 専業主婦時代もあり家計が苦しかった時期が数年ありましたが、その間私の知らないお金で夫は外で好きに食べたり買い物していたと思うと、騙されていたことが悲しく同時に腹が立ちます。今は口座にほとんどお金が残っていませんが、離婚の際に不貞慰謝料とは別に少しでも回収できないものでしょうか?

残念ながら、難しいと思います。
あくまでも給料はボーナスも含め、ご主人が会社で働くことによってご主人が得てきたものです。
ご結婚されているからといって、あなたの得た収入と同視することはできません。ご主人に、給料等の全額をあなたに渡して、あなたに処分を任せなければならないという義務はありません。
もとより家計に入れない金額が給料等の金額に比して多くの割合を示していて、浪費というほかはないという程度にまで達しているのであれば、一定程度の精算を求めることも考えられますが、月2万円、ボーナス月には別に6万円という程度であれば、浪費ともいえません。
- 回答日:2024年08月11日
ご回答ありがとうございました。この度、夫の不貞で離婚することになりました。小4と1歳になったばかりの子を抱えて不安があり、こちらは失うものが多すぎるのに、不貞の慰謝料は300万ほどが相場なのですよね。その金額も納得がいかず、せめて少しでも夫から取れないかと考えましたが、難しいということですね。ご回答いただけてすっきりしました。ありがとうございました。
相談者(ID:49531)からの返信
- 返信日:2024年08月13日
相談者(ID:05014)さんからの投稿
DVモラハラ結婚20年
離婚したい 慰謝料として家をもらいたい
残りのローンは支払っていっても良いが
自分が給料15万のパートなので名義変更が出来ないと思うのでどうしたらいいか
養育費、親権などは話し合いで解決している

過去3年分のDV記録あり
子どもも目撃していて 被害受けている

離婚はのんでいるが 財産が家しかない事と住むところでもめている

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

毅然と主張する方がいいですね。宜しくお願いします。
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