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財産分与に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「財産分与で持ち家を買い取りたい」や「夫からの借金と半分私(妻)持ち家のお金をだしてほしい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与】離婚裁判において納得できる形での和解が成立した事例」や「離婚を拒否する配偶者の暴力に対して配偶者保護命令を発令し、離婚調停を行うことで離婚成立に導いた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

調停委員には、あなたの配偶者名義の持ち家を買い取りたい旨は告げておいた方が良いとは思います。不動産屋さんに(できれば2,3件)物件の価値を査定してもらい、その資料を調停委員に提出しておけば、市場価値がどのくらいかは分かりますので、相手が高額の料金を提示してきたとしても、調停員に説得してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023年01月30日

夫からの借金と半分私(妻)持ち家のお金をだしてほしい

相談者(ID:03907)さんからの投稿
妻、ともこ43歳
夫 きよし61歳
子供   8歳

私の事故の後遺症で私に4000万円出ました
その中から300万貸してほしいと
夫に言われ貸しましたが二年たつのに
返済されません

借用書もかいてあります

(そのほかは1000万を除いてFXで使ってしまいました
やってるときは夫は応援してくれてました)

借用書の書き方としては
間違いだったようなので
書き直すように夫に求めたら
「書き直す気はない」

と・・・・

それで私は会話を録音しました

私「借りたよね」
夫「ああ借りたさ」

と録音出来ました
また家も夫婦共同で持ち家になってます
1000万の家で570万出しました


夫も私も不倫してお互いに離婚して再婚しました

ただ夫の話を聞いてみると
今迄愛人は5人いた
君が6人目
と言われてましたが
面白く思ってしまいました

ただやはり不安だったので
「600万預けて、なら信用できるから」
と言ったらしくて(覚えてません)
そのお金もFXやら二人での旅行などで
消えました

しかし夫は600万は貸したのだから
返せよと言われました

借用書もないし
メールでの記録もありません

ただ単に18歳年の離れた若い子に
貢いだだけじゃないのかと
私は思っていたのですが

43歳に今となってはもう61歳になる夫は
優しくしてくれません

離婚を考えてしまいます

ただ夫から借金を突然言われたため
どうすればよいのか分かりません

(ちなみに私は精神障害者2級身体障碍者6級で
外で働くことは出来ません)

上記の事は借金になるのでしょうか?

年金で2か月に一回180000万くらい出ます
親権は取れるのでしょうか
金銭的には元の夫が負担してくれるようですが
これは夫側に言ったらだめですか?
愛人の関係ではありません
ふた月に1回会うくらいです

夫にされた言葉でのDVは全てノートに書いてあります
これも調停で役立つ者でしょうか?

宜しくお願いします

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

上記の事は借金になるのでしょうか?

年金で2か月に一回180000万くらい出ます
親権は取れるのでしょうか
金銭的には元の夫が負担してくれるようですが
これは夫側に言ったらだめですか?
愛人の関係ではありません
ふた月に1回会うくらいです

夫にされた言葉でのDVは全てノートに書いてあります
これも調停で役立つ者でしょうか?

借金になる可能性はあります。なるほど、モラハラ的傾向があることはよくわかりました。
ノートは証拠として役立つと思います。
解答ありがとうございます

借金については
「借りたでしょう」
「ああ借りさた」
と、録音もあります

これで不十分の借用書に足せば夫は借金している
となりますか?
相談者(ID:03907)からの返信
- 返信日:2022年12月01日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:01256)さんからの投稿
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか?
離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、プライドが高く古い考えなので妻の意見は全て否定し、常に自分が正しいという考えな人です。10年以上前から離婚は考えていましたが、家を立てているのでなかなか踏み切れずに居ました。子供もいるので。お金の話になると逆ギレして話になりません。回答お願いします。

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。日本の法律は、法律上の離婚事由に当たらないと離婚できませんので、裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄などがなければ、夫のモラハラや物損、言葉の暴力やギャンブルなどの証拠をたくさん集めないと「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とはなかなか認めてくれません。その場合には3年から5年別居を継続するなどが必要なことにご留意ください。
- 回答日:2022年05月11日

離婚時における海外資産の財産分与について

相談者(ID:03784)さんからの投稿
イギリスに夫名義の預金口座と家があります。

日本で夫(日本の永住権あり)と離婚する場合、海外にある資産の財産分与はどのように行われるのでしょうか?

まず、英国人の配偶者と離婚する場合、日本で協議や調停が成立したとしても、日本では離婚届を受け付けてもらえますが英国では受け付けてもらえないことが起こりますので注意してください。英国は裁判での離婚しかできず(婚姻して1年は離婚もできません)、しかも養育費や財産分与についても同時に決めておかなければいけませんので、日本で離婚訴訟をして判決を得るのが良いとは思います。ただしこれも法律上の離婚事由がないとできませんので不貞行為などがなければ、少なくとも3年程度は別居が必要です。
財産分与については、それが海外にあっても基本的にはやり方は同じで、海外の資産の価額を見積もってもらってその価額の2分の1を金銭で支払ってもらうか、財産の2分の1の所有者の名義を変更するか方法を決めることにはなります。
- 回答日:2022年12月02日

離婚協議中の夫が失踪してしまい、まだ離婚届は提出していないがどう対応したら良いか教えて欲しい

相談者(ID:09399)さんからの投稿
夫は離婚の協議をしようとした矢先に失踪し、5/8から職場の無断欠勤も始まった為上司と相談して捜索願は提出したのですが依然として連絡が取れずこちらも住宅ローンを昨年10月に組んだばかりでまだこれから払わなければいけない物が多く子供2人を1人で育てなければいけない為なるべく負債を背負わずに離婚する場合は養育費等の費用を義両親に肩代わりさせてでも払って欲しいと思っておりますが義父は負債を背負いたくないが為に本人と絶縁するとまで言い出す始末です。住宅ローン単独で申し込まれていた場合代理で売却もしくは金融機関に引渡し等は出来るのでしょうか?
出来れば私は本人が戻って来るまで待ちたいですが職場の解雇が月末に迫っており、あまり時間の余裕もなく、住宅ローンの支払いが現状難しい為どう対応すれば負担を減らせますか?
対応に困っておりお力お借りしたいです。宜しくお願い致します。

離婚するかどうかは、あなたが次のようなことがおこっても耐えられるかと言うことに尽きると思います。住宅ローンが支払えなければ、住宅は強制競売されてしまうことになるでしょうから、いずれは出ていかざるを得なくなるとは思います。住宅ローンの債務者名義が彼のみであるのならば、あなたが保証人等になっていなければ、あなたが差押えなどを食らうことはありませんが、彼が亡くなったりすると債務を相続してしまいます。離婚することを望むのであれば、離婚訴訟は他に離婚事由が無ければ、3年以上生死不明の状態であることが必要なので、今すぐはできません。彼が住民票を移していないのであれば、本人の戸籍を取って死亡していないことを確認した上で、本人の財産をできるだけ調べて、本人の生死不明として現住所地の裁判所に離婚調停を申立てて、不調にし、行方不明から3年経ったら離婚訴訟するという方法が考えられます。
- 回答日:2023年05月19日

貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?

相談者(ID:00852)さんからの投稿
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。

相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。


弁護士 大西祐生

婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる

相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月08日
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