養育費に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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養育費に強い弁護士が102件見つかりました。
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丸の内法律事務所

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弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

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広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
102件中 101~102件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「現在の収入を基に養育費を算出できるか?」や「未婚での一方的な養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚後の面会交流調停において、相手方(元夫)と間接交流で調停が成立した事例」や「離婚時の解決金として2000万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

未婚での一方的な養育費について

相談者(ID:25035)さんからの投稿
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。子供が生まれるなら安定してる方がいいと思いそれだったら1年〜2年位自分の方に住んで貯金などしてそれから彼女の地元に行こうと言ったのですが、彼女はそれを聞いてもくれず、一方的そっちにいるなら別れる+養育費5万円+公正証書を書いてもらいます、すぐに決断しないとその方向に持っていきます、と脅して言ってきます。2人では話にならないので第三者(親)を交えて話し合おうと言っているのですがそれすら聞いて貰えず一方的に何度も養育費としか言ってきません。この場合、養育費は支払わないと行けないのでしょうか?(認知もしておりません。)

西村法律事務所と申します。
お困りのことと存じます。

未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。
以下、認知と養育費について分けてご案内します。
①認知
未婚であっても親子関係があるようであれば認知をすることになります。
ご自身の子であると認められない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停(合意に相当する審判)…話し合いで解決を目指す。
・訴訟…裁判所が親子関係の有無を判断する。

②養育費
認知によって親子関係が認められた場合には養育費の支払義務が発生します。
(認知請求のタイミングにもよりますが、出生時からとされることが一般的なように思われます。)
養育費の金額に納得いかない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停…話し合いで解決を目指す。
・審判…裁判所が養育費の相当額を目指す。

以上のとおり、当事者間で話し合いがつかない、一方の言い分に納得がいかない場合には、法的な判断を仰ぐ場が用意されています。
必ずしも、彼女様の言いなりになる必要はないでしょう。

その上で、今回、彼女様の言い分が正当かについては、男女問題・親子問題に精通した弁護士へのご相談をオススメいたします。
- 回答日:2023年11月24日

養育費の延長について

相談者(ID:03598)さんからの投稿
20歳の子供の養育費の延長と17歳と14歳の子供の養育費増額の申請をされています。
元妻は親の持ち家の実家暮らしで家賃は発生しておらず、仕事に関してはプライドが高く、健康上は問題ない様子なのですが、好きな仕事しかしなくて自己都合で転職を繰り返し、現在は無職です。
私は収入が増えたこともなく、むしろ今年度からコロナなどの社会状況より減収する見込みです。このような状況でも養育費の延長と増額は認められてしまうものなのでしょうか?
近々、裁判所で話し合いがあり、どのような対応をしたらよいのか困っています。

調停を申立てられて、家裁で調停の第1回期日があるということですね。裁判所から答弁書の用紙をもらっていると思いますので(なければご自身ないしは弁護士に依頼されて答弁書を作成されて)そこに、ご自身が養育費の延長や増額は認められないこと、理由として、元配偶者の方の現在の財産状況や生活状況、ご自身の収入の状況やこれからの賃金や収入減少の見込など理由を記載して、ご自分の収入状態を示す証拠や会社からの給与減額の知らせ、自営業ならコロナが流行ってからの申告書の写しなどの証拠の写しを添付して家裁に提出して見てもらえばよいと思います。家裁に調停の期日までに提出できそうになければ、調停の期日に持っていき、その場で調停委員に見せて説明するとよいと思います。
- 回答日:2022年11月09日

養育費減額または無くしたい

相談者(ID:23844)さんからの投稿
収入が減ったのと、相手が再婚したので養育費減額したいです。こちらが払っていた学資保険も解約し全額渡してます。

家庭裁判所に養育費減額調停または審判を申立てれば、減額は認められる場合もあると思います。自己の収入の減額を示す証拠、相手が再婚して生活が安定していること等を証拠をもとに主張すればよいと思います。但し、相手の新配偶者との間で、あなたの子が養子縁組をしていない場合には、あなたのお子さんの扶養義務の順位は、あなたが優先であることに変わりはありませんので、ゼロにはならないとは思います。
- 回答日:2025年07月19日
相手の方は、子供も産まれるのに養子縁組していませんでした。除け者みたいで可哀想ですがしっかり、事実上扶養されてるようです。
私の方は、怪我と手術で後半年は仕事に制限がかかるのでその旨を、診断書に書いてもらってます。弁護士の先生を付けた方がいいですか?
相談者(ID:23844)からの返信
- 返信日:2025年07月22日
弁護士をつけるかどうかは、費用との兼ね合いもあるとは思いますが、弁護士であれば、主張の方法やどのような証拠が効果的かはわかるとは思います。

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月23日

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日

養育費の範囲内でしょうか?

相談者(ID:03267)さんからの投稿
3人の子持ちです。
調停で養育費毎月¥6万もらう事が決まり、きちんともらっています。
長男が大学受験で塾に通っているので、塾料を半分請求しようと思ってますが、可能でしょうか?
調停の時に「入学費用等は、相談に応じます」という話になってますが…?

まず,養育費の範囲内かどうかは,元配偶者同士の収入によっておおよそが決まるので,これだけの情報では残念ながら,わかりません。
ただ,塾代を半分請求することは,「入学費用等は,相談に応じます」と調停で決められている,もしくは,協議がなされていたというのであれば,請求は可能だと思います。
養育費の金額にかかわらず,学費等の負担は,元配偶者と話し合いが可能であれば,話し合いをした方が,よいのではないかと思います。
- 回答日:2022年10月13日
法律に基づいて動く人なので、話し合いは不可能です。
言ってはみますが、払わないでしょうね…
その場合、どういう方法がありますか?
相談者(ID:03267)からの返信
- 返信日:2022年10月13日

借金まみれの夫と離婚したい

相談者(ID:33982)さんからの投稿
家賃、年金、国保、市県民、税金等を全て払わず督促が来ている状況で、離婚がしたいのですが、クレカもリボ払い、借金等で給料が入っても全て返済に回り現金で生活費はもらえません。
この状況で、離婚したとして養育費は請求出来るのですか?

養育費については、基本的に収入を基礎に算定することになります。
そのため、借金が多いことを理由に、養育費を請求できなくなるわけではありません。
ただ、請求ができることと実際に支払ってもらえるか、回収ができるかというのは別問題になります。
この辺りは個別の事情によるところが多いので、弁護士への面談をオススメします。

相手方が借金まみれとのことであれば、親権を確保できる可能性は高かろうと思います。
- 回答日:2024年02月08日
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