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3件中 1~3件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない」や「住宅の売買契約の問題有無と、滞った際の代替策について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与で1500万円獲得!」や「接触禁止に対する違約金請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない

相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

「11月に子供が生まれる」というのは、ご主人と他の女性との間で子どもが生まれるということでしょうか。
もしそうであれば、有責配偶者に当たり、慰謝料を請求することができる可能性があります。
また財産分与についても、有利に交渉できると思います。
相手が提示する条件を鵜呑みにせずに、一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。
- 回答日:2022年08月23日

住宅の売買契約の問題有無と、滞った際の代替策について

相談者(ID:66379)さんからの投稿
現在、妻と離婚協議中ですが、住宅を妻名義とすることで、離婚することに双方合意しています。
・婚姻期間:約14年
・共有財産:持ち家(ローン残債約2,200万円、名義は夫婦共有)
・妻の母から妻への贈与で私の持ち分を買い取りローンも完済する予定
・査定額:物件の時価総額は3000万円程度と見積もられています

私は既に離婚届に署名・押印し、妻に郵送済みです。
妻の知り合いの弁護士、司法書士で手続きを進めていますが、「司法書士との売買契約日の調整中」のまま、2週間以上話が進んでいません。

質問内容:
1. 今月末(6月末)までに離婚を成立させたいのですが、現在の進め方に法的な問題がないか確認していただきたいです。

2. 妻が売買契約の日程を明確にせず進展がない場合、どう対処すればよいでしょうか?(例:単独での売却や代替方法の可否)

3. 協議が滞った場合、調停・訴訟など法的手段を用いた場合の流れや、どれくらいの期間がかかるかも知りたいです。

1  法的には離婚届けを出せば離婚は成立します。
売却に関しては司法書士さんに確認を取ってみてはいかがでしょうか。こちらの持ち分もある以上委任者でもありますから質問には答えるはずです。
2 共有名義なので一方で売却を進めるのは無理でしょう。銀行もそれをよしとしないはずです。
3 調停を提起すれば、期日が入るのに到着してから1月程度は少なくともかかりますし、早くても3期日ぐらいかかりますから半年は少なくともかかります。昔は平均8か月といわれていましたが、昨今は家裁も混んでいるところが多く、1年弱はかかります。

離婚後に円滑にリスタートを切りたいので、家を出るまでに出来ることを知りたい

相談者(ID:49699)さんからの投稿
1歳未満の子供がいますが、夫との生活に未来が見えないため離婚することにしました。
 家事育児を全くせず、仕事もサボりがち
 給料を殆どゲーム課金に使ってしまう
 警察沙汰になる喧嘩複数
 私は仕事にも出させてもらえない
 身なりを最低限整えるお金も貰えない
離婚届は既に記入してもらっていますが、その後、今月の給料の半分を持って出て行けと言われました(給料日は7/20)
 今後支払う養育費は毎月3万 18歳まで
 子供に会わせないなら払う意思はない
 自分から会いに来る意思はなく定期的に会わせにこいと要求

現状はこのような話になりましたが、夫には私以前にも前妻がおり、その方にも養育費の支払いを滞らせているようなので、私も出来るなら貰いたいですが、しっかり最後まで払って貰えるとは思っておりません。

私自身は頼れる親族もいないのですが、県外に住んでいる友人が短期間なら家にお邪魔させてくれるとのことなので、一度そこに身を寄せてから、その近辺でまずは生活保護の申請、その後仕事探しなどを行っていこうと考えています

まず、相手と別れる前に、口約束などではなく、きちんと離婚協議書を2通作成し、相手に署名させてください。相手に1通、こちらが1通持っておきましょう。財産分与についても、きちんと決め、養育費も毎月支払日を「〇日」、と決めましょう。後々彼が養育費などを支払ってこないような場合に、これが証拠になります。離婚協議書を公正証書にしておけば、後で、彼が支払ってこなかった場合に、彼の財産を差し押さえることがすぐにできます。面会交流をさせなければ養育費を払わない、ということは通りません。面会交流も決めるのであればきちんと協議書で決めておいた方が、後のトラブルを防ぐことにはなります。相手が連絡を取らないことが予想されるのであれば、連絡手段をきちんと協議書で決めておいた方がよいです。引っ越し先の役所に生活保護などを申請さなども聞くとよいと思います。れるのであれば、そのついでに、お子さんの保育園などの申込手続なども聞くとよいと思います。
- 回答日:2024年08月15日

親権問題について教えてください。

相談者(ID:87087)さんからの投稿
質問させていただきます。
現在、
子ども2歳を連れて別居中で2年経過しています。
同居中の育児は主に母親の私が担当しており、旦那はほとんどやっていなかった状態です。

私は別居後、
何度も離婚してほしいことを伝えているのですが、
親権を渡さないと離婚しないと言われています。
そこで、離婚を成立させるために、
離婚届に記入する際、
一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、
離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか?

はっきり申し上げると、離婚届を出す際に(協議離婚の段階で)、相手に親権を渡してしまってから、自分の方に親権を戻すことは、非常に困難です。「子の引渡しの審判」は、相手にお子さんを引き渡してしまっている(相手が子らを監護している)状態が前提なので、通常、「監護者指定の審判」と一緒に申立てることが多いのですが、あくまで「監護者」(誰の下で育てるのか)を決めるだけで、親権の取り戻しを争うわけではないのです。「親権者変更の審判」を、離婚後に申立てることは、確かに可能ですが、一度親権を取った人に、お子さんが継続的に監護されている状態が続けば続くほど、家庭裁判所は、「その状態を維持するのが子らにとってよく、親権者の変更はすべきでない。」との考えになるからです。親権者変更が認められるのは、子らへの暴力、ネグレクトなどが証拠などで裏付けられたような、ごく稀な場合なので、協議離婚であっても、親権は相手に渡さない方がよいと思います。協議で納得しなければ、離婚調停を申立て、親権はご自分の方にした方がよいです。特にお子さんと一緒に現在あなたが2年も生活しているのであれば、あなたの方が断然有利です。
- 回答日:2025年12月17日

住宅ローンの負債支払いについて

相談者(ID:23782)さんからの投稿
離婚することは決まっていて、夫は離婚届にも記入・押印済です。
今、問題となっていることは、離婚にあたり、現在住んでいる戸建てを売却したく、売却活動をしていたのですが、希望価格で売却できず、残債があるため売却できたとしても負債を抱えてしまうことです。そのため、一旦、売却活動はストップしている状態です。
登記簿を確認したところ、わたしは連帯保証人になっていないことが確認できたので、負債の支払い義務はないという認識でいるのですが、夫は、負債も半分だと主張しており、家のことが決まらない限り、なかなか動けません。
家の連帯保証人になっていないので、負債の支払いを逃れるにはどのように説得したら良いでしょうか?

実務上,財産分与において,負債を半分にする,という考えはとりません。

基本的な考え方は,夫名義のプラスの財産(不動産,預金,車等。相続などで得た財産は除く。)と妻名義のプラスの財産を足して,そこから夫名義のマイナスの財産(ローン,家族のための借金)と妻名義のマイナスの財産を引き,トータルでプラスになれば,それを等分する,というものです。
トータルがマイナスになれば,財産分与はしません。

あなた方夫婦に不動産以外にめぼしい共有財産がなく,上記の計算によってもトータルがマイナスになるのであれば,財産分与はなしです。つまり,夫の債務は夫のみが負担することになります。

あなたが連帯保証人かどうかについては,ローン債権者である金融機関との契約書で確認すべきです。
- 回答日:2023年12月04日

性格の不一致で離婚が可能か

相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日

離婚届をポストに投函

相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日
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