離婚手続きに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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離婚手続きに強い弁護士が107件見つかりました。
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更新日:
事務所名

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

世田谷国際法律事務所

住所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

最寄駅

三軒茶屋駅

営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「失踪中の旦那と離婚したい」や「相手には非はないが離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「夫が一方的に別居|養育費+生活費の上乗せを実現|妻側のケース」や「離婚を求める夫に折れず、婚姻費用を獲得し今の家に住み続けることができ離婚もしないこととなったケース 」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

失踪中の旦那と離婚したい

相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日

相手には非はないが離婚をしたい

相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日

弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない

相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

公正証書による離婚でも問題があるわけではないのですが,問題はその中身です。
離婚時に合意すべき事項がしっかり合意されていて,問題なければ,公正証書による
離婚とするのも問題ありません。

住宅ローンの負債支払いについて

相談者(ID:23782)さんからの投稿
離婚することは決まっていて、夫は離婚届にも記入・押印済です。
今、問題となっていることは、離婚にあたり、現在住んでいる戸建てを売却したく、売却活動をしていたのですが、希望価格で売却できず、残債があるため売却できたとしても負債を抱えてしまうことです。そのため、一旦、売却活動はストップしている状態です。
登記簿を確認したところ、わたしは連帯保証人になっていないことが確認できたので、負債の支払い義務はないという認識でいるのですが、夫は、負債も半分だと主張しており、家のことが決まらない限り、なかなか動けません。
家の連帯保証人になっていないので、負債の支払いを逃れるにはどのように説得したら良いでしょうか?

実務上,財産分与において,負債を半分にする,という考えはとりません。

基本的な考え方は,夫名義のプラスの財産(不動産,預金,車等。相続などで得た財産は除く。)と妻名義のプラスの財産を足して,そこから夫名義のマイナスの財産(ローン,家族のための借金)と妻名義のマイナスの財産を引き,トータルでプラスになれば,それを等分する,というものです。
トータルがマイナスになれば,財産分与はしません。

あなた方夫婦に不動産以外にめぼしい共有財産がなく,上記の計算によってもトータルがマイナスになるのであれば,財産分与はなしです。つまり,夫の債務は夫のみが負担することになります。

あなたが連帯保証人かどうかについては,ローン債権者である金融機関との契約書で確認すべきです。
- 回答日:2023年12月04日

モラハラから逃げて離婚したい。

相談者(ID:110181)さんからの投稿
2年前から旦那の仕事のブドウ農家を手伝うようにいわれた。仕事をやめて初めてブドウ農家をするようにしたが、仕事が遅い。一回言ったことは一回でやれ。早く。と常に言われるようになった。早くはできないと私が反発したら、うるさい早くやれ。と怒鳴り散らされた。それが怖くてからだが固まってしまい思うように動けない。さらに遅くなると、本当遅い。とさらに言われる。それが毎日毎日続き、家に帰ってきてもなにも手伝ってくれないくせに、ごはんのことや子供のこと、生活費が、足りないと言っても嫌みを言われもらえない。もう耐えられなくなり、ついにパニック症状がでて仕事ができなくなった。だから離婚をお願いしたが、全く受け入れてもらえず、大学生の子供を辞めさせて戻すと私を脅してくる。
とにかく離婚してひとりでやっていきたい。

相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

結論から言えば、相手が離婚に同意しない場合でも、最終的に裁判で離婚が認められる可能性はあります。
示談交渉・別居→離婚調停→離婚訴訟という流れを踏むことが多く、相手方が強く離婚を拒絶している場合には、数年単位に及ぶこともあります。

「もう一緒に生活するのが限界」という状態であれば、無理に同居を続けなければならないわけではありません。特に現在はパニック症状まで出ているとのことですので、まずはご自身の安全や心身の回復を優先してよい場面だと思います。

「お金はいらないからとにかく離婚したい」というお気持ち自体も理解できます。
しかし、どのように生活するにしてもお金は必要です。別居後の生活費(婚姻費用)や離婚の条件については、相談者様の今後の生活のためにもよく検討した上で、決定した方がよいと思います。

そのため、感情的に動いてしまうのではなく、現在の状況や今後の生活の見通しを整理した上で、離婚問題を扱う専門家によく相談しながら、計画を立てて進めていくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

離婚届をポストに投函

相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日

親権が母でも子供の苗字をそのままにするためには。。

相談者(ID:26242)さんからの投稿
DVが発端の調停のため、親権は私が取れると思っているのですが、子供の苗字はそのままにしたいです。
私自身も自分の苗字から幼少期にいじられた経験があり、子供に同じ思いをさせたくないのと、そもそもバランスがわるくなってしまいます。

あなたが離婚後も現在の姓の使用を続ければ(離婚の際に,戸籍法77条の2の届出というものをして,婚氏続称をする),あなたが親権者となった後も,あなたもお子さんも今のままの姓でいられます。

婚氏続称を選ばず,あなたが元の姓に戻った後でも,お子さんをあなたの戸籍に入れようとしなければ,お子さんは今の姓のままでいられます。親権者があなたになっても,戸籍のうえでは,お子さんは夫が筆頭者の戸籍に残ったままなのが原則だからです。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
やはり旧姓に戻りつつ、自分の戸籍に入れた子供の姓をそのままにする方法はないですよね。
私自身が今の姓のままでいることを決断するか、子供に名前を変えてもらうか、、ということですね。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
離婚後に,お子さんをあなたの新戸籍に入れるのであれば,あなたが婚氏続称して母子ともに今の姓を維持するか,お子さんに姓の変更を受け入れてもらうかのいずれかになります。
他方で,離婚後,お子さんを夫の戸籍に残すのであれば(親権者があなたであっても,お子さんを夫の戸籍に残すことは可能です),あなたの姓に関わらず,お子さんは今の姓のままでいられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月20日
ありがとうございます、よくわかりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
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