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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚後の面会交流について取り決めを作りたい」や「面会交流調停での養育費支払いが絡められることについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」や「夫が子を連れて別居してしまったのちに、子を取り戻した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の面会交流について取り決めを作りたい

相談者(ID:29295)さんからの投稿
元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。
17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。
その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。
高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

まさしく離婚後に生じるこのような問題を防ぐために、離婚時に面会交流についてきちんと取り決めをしておくことが望ましいのですが、相手と話し合うことができるのであれば、面会交流の取り決めを離婚後に行うことも意味はあると思います。両者間の合意なので、相手を交渉のテーブルに立たせることができるかどうかだと思います。離婚の原因が父親の不貞行為にあると聞かされたお子さんも傷つくと思いますので、お子さんを傷つけないように配慮しながら、相手と協議できればよいと思います。
- 回答日:2024年01月10日

面会交流調停での養育費支払いが絡められることについて

相談者(ID:04565)さんからの投稿
【相談の背景】
別居3年半で以前に婚姻費用調停と離婚調停を申し立てられました。
結果は婚姻費用は取り下げ、離婚調停は不成立となりました。

その際に、面会交流の話が全くできなくて子供と3年会わせてもらっていません。
そこで私が申立人の面会交流調停を申し立てて初回が終わりました。
相手は代理人弁護士有り、私はいません。

以前の養育費や婚姻費用は算定表により私側が0円だったこともあり、本来別件であるはずの面会交流調停の場で生活費が払えないなら面会交流の話はしないと代理人弁護士に言われました。
今後欠席の可能性も示唆していたようです。

調停委員からも金額を払う歩みよりは出来ないか?と話をされ初回が終わりました。
しかしながら現在も収益は無く算定表上では0円のままの生活状況です。

このような交換条件は法的にあり得るのでしょうか。
面会交流調停で法的に関係のない金銭の支払いを調停委員からもされると思いませんでした。

調停は裁判所でする話し合いですので、本題が面会交流だとしても、その場を借りて自由にいろいろな話をすることはよくあります。また、調停は出席も、交渉に応じるかどうかも自由なので、生活費の支払を交渉に応じる条件にすることは、よく使う1つの手ではあります。調停委員は調停をまとめたいので、相手が言ってきていることをあなたに告げるのは普通のことです。応じるか応じないかはあなたが決めることなので。
- 回答日:2023年08月01日

子供達が拒絶している父親の面会交流について公正証書通り守らなければいけないのか

相談者(ID:05750)さんからの投稿
約2年前協議離婚で公正証書により週1の宿泊、面会交流を認めました。
成長と共に子供らの気持ちが父親へ薄れ、現在は会いたくないと言っています。
最初のうちは子供らも宿泊に行って居ましたが、環境が変わり父親の必要性を感じておらずここ2ヶ月は会っていません。
すると、勝手に父親が娘の卒園式に参列し養育費を止める嫌がらせをしてきました。
私への嫌がらせも1年以上LINEで言ってきます。

もう子供達2人(長男11歳長女6歳)は一生会えなくても良いと言う程です。
その背景として離婚3ヶ月経過頃から面会交流時に父親の交際相手(息子の友達の母親)が常に居るからです。福祉に配慮した上での面会は認めると言いましたが聞く耳持たずで話し合いになりません。
子供が傷付いた気持ちを考えるともう面会させなくても良いと思っており面会交流を無くしたいのですが難しいのでしょうか?
現状、週1の宿泊は約束通りできて居ないですが、こちらが不利になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

違反ではないと思います。面会交流なしにするには、面会交流の調停をしてルールを変更する必要がありますね。
相手が相手だけに大変でしょうから、ご無理なさらずに。
お忙しい所お返事ありがとうございます。
子供達に会わせろとかは言ってこないのですが
言われてから調停では遅いのでしょうか?
相談者(ID:05750)からの返信
- 返信日:2023年04月13日

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

子供との面会交流したい

相談者(ID:19002)さんからの投稿
面会の日程 時間 場所 
全て相手側の条件なので
不服申し立てしたい

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。

粘り強く交渉していくのがよいのでしょうが、面会交流の調停も検討する方がよいと思います。

元旦那と金輪際関わりたくないです。

相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日

面会交流中の金銭要求、未成年者略取の疑い

相談者(ID:17976)さんからの投稿

面会交流中に財産分与のお金を払わないと子供は返さないと金銭の要求をされました。 警察沙汰になり保護施設の方にも警察から連絡が行きました。 子供の前で怒号を飛ばし警察もDVがある言っておられました。 事実結婚し、同居している時も凶器をもって相手の家に乗り込むことがありました。
面会交流の、やり取りでも、自分の思うように行かなければ怒り、無視するなど、精神的に追い詰めてきます。現状、メッセージや電話をしたり、声を聞くだけでも吐き気がしたり、頭痛や悪寒がし、精神的にも来ています。 金銭の要求で警察沙汰になったことが3、4回あり 子供もそれを見ています。 面会交流を、行っていますが、不安で安心して預けることが出来ません。 再婚のこともあり、 今度、面会交流調停を行うのですが、何か正当な理由で面会交流を中止にできるように進めたいのですが何かアドバイスありますか?
子供は23年10月で2再 歳 再婚相手は、面会交流には前向きですが、 まだ幼児なので精神面的に影響を受ける可能性があるので不安に思っています。

現在の形の面会交流の実施が子の福祉に反するという理由で,当面の間,直接的面会交流(直接面会する形での交流)は実施せず,こちらから写真や動画などを送るといった間接的面会交流のみを実施する,と主張してみたらどうですか。
当然,相手は反発してくるので,「この福祉に反する」ことについてどこまで説得的な資料を出せるかが重要です。

- 回答日:2023年09月21日
回答ありがとうございます。
間接的面会交流の、方向で進めたいと思います。

再度、質問で申し訳ないですが、
チャイルドシート、オムツやおしりふき、着替などは全てこちらで用意しているのですが、
チャイルドシートの固定無し、それに加えて、娘のチャイルドシートのベルトの固定無し、
あってもチャイルドシートには座らせなかったり、又は、チャイルドシートは相手方の父親の車に荷物と一緒に、一日中パチンコ屋に置き去りになっていることがあります。
貸したものが返って来なかったり、オムツ交換していなかったり、着替えや手洗いをせず、手が土で汚れたまま帰ってくる事があります。
自分の趣味を優先し、他人にお世話を任せる事もあります。
これらは、全て証拠を押えており
子の福祉に反している充分な理由になるでしょうか?
相談者(ID:17976)からの返信
- 返信日:2023年09月22日
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