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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「子供との面会交流したい」や「別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料に代わり自宅の所有権と住宅ローン550万円の負担を条件に離婚が成立した事例」や「財産分与を拒否する相手方から650万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供との面会交流したい

相談者(ID:19002)さんからの投稿
面会の日程 時間 場所 
全て相手側の条件なので
不服申し立てしたい

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。

粘り強く交渉していくのがよいのでしょうが、面会交流の調停も検討する方がよいと思います。

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

離婚と離縁の調停が申立てられているのならば、同じ裁判所に養子であるお子さんとの面会交流の調停を、こちらから申立てればよいと思います。養親であるあなたが、お子さんの学校に対して、お子さんの様子を知りたい旨を問い合わせることは、通常なら学校が断ることはできません。学校が断る場合には、その理由は何かを書面で要求してみましょう。あなたの夫が学校に対して、お子さんへの暴力や暴言などを理由に、窓口を彼だけにするように言ったのであれば、学校に対して、そのような事実はなく、お子さんとご自身との関係が良好であることを示して、あなたも連絡の窓口とするよう求めた方が良いです。
- 回答日:2023年07月21日

妊娠中に離婚した場合の面会交流について。

相談者(ID:17049)さんからの投稿
現在妊娠初期の妻です。離婚して出産した場合の面会交流の条件について、例えば今の住まいの最寄り場所に送り迎えをするという条件にすると、引越した際等に引越し前の最寄り場所に行くのは難しい為、疑問に思い質問させて頂きたいです。

乳幼児の場合、受け渡しが難しく、父に何時間か渡したとしてもミルクとかおむつとか・・・。いろいろ具体的な状況を想定してシミュレーションしてみる必要があります。離婚後の生活、そうお法がどこでどういう状況になるのか、仕事はどうなるのか、援助が期待できるのか、実施するとしてどこでどうするのか、時間はどのくらいか、受け渡しはどうするのか・・・。これらを前提としてでは費用負担などはどうするのか、を考える必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月20日
回答ありがとうございます。その時々の自宅に指定する事は可能だけど、交通費の分担があるかもと言う事でよろしいでしょうか?
相談者(ID:17049)からの返信
- 返信日:2023年09月21日

子供達が拒絶している父親の面会交流について公正証書通り守らなければいけないのか

相談者(ID:05750)さんからの投稿
約2年前協議離婚で公正証書により週1の宿泊、面会交流を認めました。
成長と共に子供らの気持ちが父親へ薄れ、現在は会いたくないと言っています。
最初のうちは子供らも宿泊に行って居ましたが、環境が変わり父親の必要性を感じておらずここ2ヶ月は会っていません。
すると、勝手に父親が娘の卒園式に参列し養育費を止める嫌がらせをしてきました。
私への嫌がらせも1年以上LINEで言ってきます。

もう子供達2人(長男11歳長女6歳)は一生会えなくても良いと言う程です。
その背景として離婚3ヶ月経過頃から面会交流時に父親の交際相手(息子の友達の母親)が常に居るからです。福祉に配慮した上での面会は認めると言いましたが聞く耳持たずで話し合いになりません。
子供が傷付いた気持ちを考えるともう面会させなくても良いと思っており面会交流を無くしたいのですが難しいのでしょうか?
現状、週1の宿泊は約束通りできて居ないですが、こちらが不利になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

違反ではないと思います。面会交流なしにするには、面会交流の調停をしてルールを変更する必要がありますね。
相手が相手だけに大変でしょうから、ご無理なさらずに。
お忙しい所お返事ありがとうございます。
子供達に会わせろとかは言ってこないのですが
言われてから調停では遅いのでしょうか?
相談者(ID:05750)からの返信
- 返信日:2023年04月13日

子供の面会について教えたください

相談者(ID:63647)さんからの投稿
1年前に協議離婚しました。
公正証書は作っていません。通常の面会はかなりの頻度で実施していますが、子供の学校行事への参加について、もめています。
離婚するにあたり、離婚後も子供のために良好な関係を築けると思い、口約束で行事への参加を認めていましたが、その後にその他の諸々の条件を話し合った際に折り合いがつかず、相手が攻撃的な態度なためそれをきっかけに不仲になりました。一切会話もできず、何かを話し合うと必ず口論となってしまいます。
感情的対立がかなり強い状況で、親権者である私の心身に影響がでるほどです。
そんな状況で、同じ空間に居続けなければならない行事への参加はお断りしたのですが、自分にも権利がある。親権者の同意がなくとも参加できる。無理矢理参加すると言っています。

要望が通るかは記載からではわかりません。
相手の行動にどのような問題があるか、それが裁判所でどの程度表出されるかなどにもよります。

ただ、少なくとも親権者の同意がなくても参加できる性質ではないですし、無理やり参加しようとしても学校から拒否されるでしょう。

かなり難しいお相手のようですし一度弁護士を立てることも検討された方がいいように思います。

国際婚姻法律及び国際個人権

相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

元旦那と金輪際関わりたくないです。

相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
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