婚姻費用に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
現在地で検索
婚姻費用に強い弁護士が105件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階
最寄駅 日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部

住所 〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201
最寄駅 JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

姉小路法律事務所

住所 〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域 全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日
105件中 101~105件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談」や「婚姻費用の出し方がわかりません。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚裁判】「元夫の不貞行為を認めさせたい」というご相談」や「モラハラや性格の不一致を理由に離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談

相談者(ID:112081)さんからの投稿
婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談
【相談内容】結婚を前提に交際していた相手と別れを考えており、今後の金銭トラブル等のリスクについて事前にご相談したいです。
【現在の状況】・お互いの親への挨拶は済ませていますが、プロポーズ(明確な結婚の合意)や結納、指輪の授受、式場の予約などはまだありません。・直近で相手から約50日間にわたり一切の連絡がなく(一応相手は事前に試験があるため忙しくなる旨は知らされていた)信頼関係が完全に破綻したため別れを決意しました。過去にも同様の放置があり「次は無理」と口頭で警告していました。相手は一応結婚に向けて相手の名義でマンションや家具を購入しており、私は1円も資金を出しておらず、支払いの合意もしていません。
【相談したいこと】別れを切り出した際、相手からマンションや家具の費用負担、または婚約破棄としての慰謝料を請求される法的なリスクはあるか。その場合の適切な対処法や、今ようやく連絡が来ていますが、未読無視状態です。信用がなくなり、別れたい(今後続けていけない)旨を何と言ったらいいのか文面はどのようにしたらいいのかご相談です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、婚約は、プロポーズや結納、婚約指輪の授受などがなければ成立しないというものではありません。明確な形式がなくても、当事者間で将来結婚することについて、それまでの経緯も含めて、具体的な合意があったと認められる場合には、婚約が成立していたと判断されることもあります。
なお、仮に婚約が成立していたとしても、婚約を解消したから当然に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。婚約解消に至った理由や双方の言動などを踏まえ、正当な理由なく一方的に婚約を破棄したと評価されるかが問題となります。約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、婚約解消に至った経緯として考慮される事情になると思います。
また、マンションや家具の費用についても、購入に至った経緯や双方のやり取りなどによって判断することになると思います。

そして、ここが最も大事な点ですが、実際に請求が認められるかどうかと、相手方から請求を受けるかどうかは別の問題です。相手方としては、結婚を前提としてマンションや家具まで購入している中で別れを告げられることになりますので、そのことに納得できず、請求の可否は別として、マンションや家具に関する費用や慰謝料等を請求してくることは十分に考えられます。
ご自身で別れを伝えた後、相手方から金銭請求や連絡が繰り返されること自体が精神的な負担となることも考えられます。そのような負担を避けたいのであれば、弁護士に依頼し、相手方との連絡や金銭請求への対応を含めて、代理人として交渉してもらうことも一つの方法だと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月08日
ご回答ありがとうございます。
1点質問させてください。相手からマンションや家具の費用、慰謝料などを請求されても、支払いを避けたいです。もし相手が本当に裁判を起こしてきた場合、私が最終的に一部でも「支払わなければならない(支払い命令が出る)」可能性やリスクは、実務上どの程度あるでしょうか。お手数ですが、客観的な見立てを教えていただけますと幸いです
相談者(ID:112081)からの返信
- 返信日:2026年09月09日
追加のご質問について回答いたします。

まず、裁判になった場合に、どの程度の確率で支払義務が認められるかを具体的な割合でお答えすることは難しいです。
実際には、婚約が成立していたといえるのか、マンションや家具を購入した経緯、これまでの双方のやり取り、婚約を解消するに至った事情、それらについてどのような証拠があるのかなどによって判断が大きく変わります。

もし仮に、ご記載いただいた事情だけを前提とするならば、相手方から請求を受けた場合に、当然に何らかの支払義務が認められる、あるいは支払義務が認められる可能性が高いとまでは考えておりません。
マンションについては、相手方名義で購入され、ご相談者様が購入資金を負担しておらず、費用を負担するとの合意もしていないとのことですので、別れたことを理由として当然に購入費用の一部を負担しなければならないものではないと思います。
慰謝料についても、そもそも婚約が成立していたのか、成立していたとして婚約解消に正当な理由があったのかが問題となります。前回回答したとおり、約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、ご相談者様に有利な事情となる可能性もあります。

したがって、現時点の情報だけから「裁判になれば一部でも支払わなければならない可能性が高い」と評価されるわけではないように思う一方、実際のやり取りや証拠を確認していない以上、「支払義務が認められる可能性は低い」とまで申し上げることもできません。

この点につき、精度の高い回答を求めるのであれば、別れを伝える際の内容も含め、実際のLINE等のやり取りを弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年09月10日

婚姻費用の出し方がわかりません。

相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

おそらく、内容を見ないと一概にはいえません。大切なことは男女問題に強い先生に早期に相談されることが良いでしょう。

婚姻費用は算定表どおりもらえない?

相談者(ID:109280)さんからの投稿
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。

婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。

未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。

私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?

ご相談内容の事実を前提に回答いたします。

調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。


なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。


ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月26日

子供の養育のため婚姻費用をできるだけ多く貰いたい。

相談者(ID:65186)さんからの投稿
こんにちは。
娘の新生児は2ケ月目です。療養のためもあり生後1ケ月目から子供と実家で暮らす。2ケ月目に夫が来て3人で帰る予定でした。この時夫の不躾な態度や不誠実な行いがあり、娘は落胆し、夫には単独で帰って貰うことになった。現在それから約1ケ月経過しています。
妊娠中は極度の束縛生活だった。戻ったとしてこれから夫は必要な時に助けてくれるのか非常に不安になっています。別居は夫婦で相談した結果ではないので、婚姻費用は出さないなどと夫が言っています。
まずは子供をしっかり養育しないといけないので、婚姻費用をできるだけ多く貰いたいです。
婚姻費用の件が落ち着いたら、離婚について考えたいとのことです。
以上 よろしくお願いいたします。

婚姻費用自体は不本意な別居でも発生します。

とはいえ基本的には権利は調停提起時からの発生なので早めに行動を起こしたほうがいいでしょう

束縛的な相手だと当事者の話し合いで解決するのは困難だと思いますし、弁護士に依頼することも検討したほうが良いと思います。

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

婚約破棄に該当するのでしょうか?

相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日

婚姻費用が払えないからと言って自宅が売却されそうです

相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。