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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「養育費減額調停について」や「配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「相場は100万円のところ150万円を獲得した事例」や「妻からの財産分与請求を大幅に減額」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費減額調停について

相談者(ID:109453)さんからの投稿
以前交際関係のあった女性との間に認知済みの子供がいて、交際関係解消の際に和解金200万、養育費毎月4万円と念書を書き今まで約2年半払い続けてきました。
この度私が結婚をし、子供が産まれたことにより養育費の減額をお願いしたところまともに話を聞いてもらえない(私たちはあなたに捨てられたと感情的)状況なので、減額調停を行いたいと思っております。
現状の状況は
当方年収517万、妻無職、0歳の3人暮らし
相手方は現在求職中、子供2歳半です。
養育費の標準算定方式に当てはまる時、相手方をパート収入の120万程度と考えてもよろしいのでしょうか?

相談内容記載の事実を前提に、私見を回答させていただきます。

相談者様は再婚してお子さんが生まれたとのことですので、事情変更として減額調停を申し立てる理由にはなると思います。
実際、再婚や扶養家族の増加は、養育費減額でよくあるケースです。

ただ、その事情のみで必ず大きく下がるとは限らず、
当初の合意内容
相手方の収入
相手方の就労可能性
変更事情(再婚・扶養家族の増加)
などの事実を踏まえて話し合っていくことになります。

相手方については、実際には無職で収入がなかったとしても、就労可能性を踏まえて一定の収入を前提に判断されるケースもあります(いわゆる潜在的稼働能力の問題です)。
もっとも、お子様がまだ2歳半とのことですので、潜在的稼働能力自体が認められない可能性も相応にありますし、仮に認められたとしても、直ちにフルタイム就労を前提とした収入認定がされるとは限らないように思います。
そのため、「当然に120万円前提で計算される」という前提で申立てをされるのはやや危うい印象です。

なお、交際解消時に和解金200万円を支払っている点は、やや特徴的な事情のように感じます。
当時の交渉経緯や合意内容によっては、単純に現在の収入事情のみを基に減額がされない可能性もあると思われます。

とはいえ、養育費は将来分について事情変更があれば見直し可能です。
今後長く支払っていくことを考えると、どこかのタイミングで改定に向けた手続を取ること自体は有用だと思いますし、現状かなり感情的対立も強そうですので、当事者間で無理に話し合うより、調停を利用して裁判所を介して整理していくのは合理的な判断だと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。

※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

モラハラ経済dvの夫について

相談者(ID:67439)さんからの投稿
未就学児が2人居ます。私はリモート勤務、夫は会社員です。これまで一度も生活費を貰ったことがありません。その上、基本子供達に関することのお金(例えば被服代や保険代)は出して貰えないので私のお金から出してきました。しかし、リモートで働いているとは言えど2人とも自宅保育で稼働量も安定しません。数十万のお給料でやり繰りしてきましたが苦しくなってきました。子供たちに入る児童手当から少しずつ賄おうとしたところ、日々の買い物(主は食費)に児童手当を使ってるから渡す金はない。子供の保険なんて必要ないのに勝手に入ったんだから自分で払え。なんでそっち(私)が保険金降りたら得するだけやのに俺が出さなあかん?と言われました。保険金が降りる時は何かあった時だし、得するとか考えたこともありません。
育児にもほぼ関与せず、自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず離婚の2文字が頭をよぎっています。

ご相談の投稿ありがとうございます。
相談内容からとても大変な思いをされているということが分かりました。

ご質問の内容について私見を述べさせていただきます。
①生活費をもらうにはどうしたら良いか。
「ご主人は自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず」
という内容から当事者間の協議によりこれを実現することは極めて困難であると思われます。
そのため、家事調停など公的機関を通じて支払いを求めることをお勧めします。
②離婚理由にはなりますか。
他の事情や相手方の主張にもよると思いますが、
「生活費をもらったことがない」という事実は離婚原因の一つになる可能性はあります。

離婚等については、相談者様自身だけでなく、お子様達の今後の人生に大きく影響する重要な決断になると思われますし、
生活と話合いを両立させるためにも、なるべく依頼者様の精神的な負担を少なくする方法を検討しなければいけないとも思います。
日々の生活でお忙しいとは思いますが、一度面談による相談に出向き、
相談者様が信用できると思える専門家を探して、ご依頼(もしくは今後の相談)をされることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月25日

浮気した夫から離婚調停を申し立てされた。私の精神的虐待が理由とされた。

相談者(ID:01770)さんからの投稿
浮気した夫から離婚調停を申し立てられました。理由は私からの精神的虐待だそうです。1年前ころから夫が子供や私に暴言を吐くようになり、目つきもおかしくなり、何かがおかしい、このままでは家庭が壊れると思い、私なりに調べたところ、会社の部下?と頻回に計画的に会っていることが発覚。夫に追求したところ逆ギレされ、2年前から私から精神的な苦痛を強いられていたと言われました?自分の浮気発覚を正当化させたいのかなと思います。浮気をやめる気配がないので抑止のために離婚届にサインもしてもらいましたが、離婚するつもりはないと言っていましたが、開き直ってしまい逆効果でした。
夫婦喧嘩がエスカレートしてしまい、警察沙汰にもなってしまったこともありました。今まで、私はフルで仕事をし、子供のことや家事はほとんと一人でこなしていました。こんな状況で離婚調停なんてそんな理不尽なことはないと思います。警察沙汰になってからは、別居しています。時々こっそり帰ってきますが。
こんな夫ですが、今はまだ気持ちも残っているので離婚はするつもりはないですが、離婚調停でどのように対応するといいのかアドバイスをいただきたいです。

ご相談ありがとうございます。
離婚調停を申し立てられたとのことですね。
離婚するおつもりがないのでしたら、離婚調停においても、「離婚する意思はない」と明確に示していただければと思います。
仮に、別居期間が長期にわたる場合には、別居期間を考慮して、婚姻関係が破綻しているため、婚姻を継続し難い重大な事由があるという見解を調停委員会が示す場合も考えられます。
その場合であっても、夫が不貞行為をしている疑わしい事情を主張して、夫は有責配偶者であるから、夫からの離婚請求は認められないとの主張をすることは考えられます。

ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2022年11月14日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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