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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「既婚とは知っていたが初めから常に離婚すると断言されていた場合の貞操権の侵害について。」や「財産分与の基準時期はいつですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と配偶者双方から慰謝料を獲得」や「婚姻費用から妻が住む自宅の毎月の住宅ローンの額が引かれてしまうわけではない。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

既婚とは知っていたが初めから常に離婚すると断言されていた場合の貞操権の侵害について。

相談者(ID:111015)さんからの投稿
職場で猛アプローチを受け、既婚医師と不倫関係になってしまいました。
彼は関係を拒否する私に初めからずっと、もうすぐ離婚する、結婚したい、一生一緒にいる、夫婦関係終わっていて離婚の話が進んでいると話していました。
なかなか離婚せず、何度も話し合いをしてきましたがその度に、もう少し、進んでいる等話して私が要求すると離婚届の写真も送ってくれました。避妊を私は要求していましたが、避妊具なしの性行為もあり、子供ができてもいいとの発言もありました。
しかし3年が経過し問い詰めると子供の責任があるから離婚できない、と言われ深く傷ついています。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご相談者様は当初から相手が既婚者であることを認識して交際を開始されているようですので、独身だと騙されて交際したという典型的な貞操権侵害の事案とは異なります。
もっとも、既婚者であることを知っていた場合でも、交際開始時から「もうすぐ離婚する」「離婚の話は進んでいる」「結婚する」「一生一緒にいる」などと繰り返し説明され、それを信じさせるために離婚届の写真まで送るなどしていた事情があるのであれば、相手の説明が虚偽であったことを前提に、不法行為(貞操権侵害やそれに類する人格権侵害等)を主張できる余地はあり得ると考えます。

もっとも、このような請求が認められるかどうかは個別事情によります。裁判になれば、相手方からも様々な反論がされることも予想できます。そのため、最終的には、交際当時のLINEやメール、録音など、相手方の説明内容や経緯を裏付ける客観的な証拠がどの程度残っているかが重要になると思います。

なお、ご相談者様から請求を行えば、相手方が配偶者へ事情を説明し、配偶者からご相談者様に対して不貞慰謝料を請求される可能性も十分にあり得ます。その点も踏まえた上で、請求を進めるかどうかは慎重に判断する必要があると思います。

まずは、お手元にあるLINE、メール、写真、録音などの資料を整理した上で、不貞問題や男女問題を扱う弁護士へ直接相談し、証拠関係や配偶者からの慰謝料請求リスクも含めて具体的な見通しを確認されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日

財産分与の基準時期はいつですか

相談者(ID:111737)さんからの投稿
長い別居を経て、夫が定年を迎えるにあたり正式に離婚して財産分与をしたいと思っています。こういう場合どこまでの財産が対象になるのでしょうか。夫の退職金や結婚にあたり購入した戸建ても分与対象になりますか。また年金等はどうなのでしょうか。分与可能な財産について知りたいです。戸建ての価値は別居時のものになるのでしょうか。基準時に自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額を財産分与の対象にするとの考えが取られることが多いという回答がありましたが、つまりは別居時に夫が自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額と別居時の自宅の査定額が財産分与の対象なのでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成してきた財産を、離婚に伴って分けるものです。そのため、夫婦が協力して財産を形成していた期間を基準に、財産分与の対象となる財産を考えることになります。

一般的には、別居によって夫婦の経済的な協力関係が終了することが多いため、別居時を基準として財産分与の対象となる財産を確定することが多いと思いますが、別居後も家計が一体となっていた場合など、具体的な事情によっては、別居時以外の時点が基準となる場合もあると思います。

また、「別居時を基準として対象財産を確定する」ということと、「すべての財産を別居時の金額で評価する」ということは別の問題です。財産の種類によって評価方法は異なりますし、具体的な評価時点や計算方法について一律に決まっているわけではありません。

例えば、自宅についても、別居時に存在していた自宅が財産分与の対象になるとして、当然に別居時の時価によって評価されるとは限りません。特に長期間の別居の場合、別居当時の時価を正確に把握することが難しい場合もあり、具体的な評価時点や評価方法については一律に決まるものではありません。

退職金についても同様です。別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎として計算する方法はありますが、それが唯一の方法というわけではありません。実際の退職時期、退職金の支給可能性、退職金規程、婚姻期間や別居までの勤続期間などを踏まえて検討することになります。

また、厚生年金等については、通常の財産分与とは別に年金分割の制度があります。

長期間の別居を経て、ご主人の定年が近いということであれば、退職金や自宅の評価方法によって財産分与の金額が大きく変わる可能性があります。具体的な資料を持参した上で、離婚問題を扱う弁護士に相談し、どのような主張が可能であるのかを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月28日

同意のない離婚の進め方

相談者(ID:50478)さんからの投稿
口下手な旦那で今までも問題が起きた時など話し合いが出来たことありませんでした
一方的に怒鳴るだけなどで私が決めて悩んできました
今の生活ぎ限界なので離婚したいと連絡したら
限界なら出ていっていいよと言われました
出ていくにも離婚届書いて欲しいや話し合いがしたいと言ったら
ダルいんだけどと一言
そこから話し合いが出来てません
前にも喧嘩の時養育費は払わないからなと言われたことあります
養育費が貰えないから車を買ってもらなど勝手に引き落としされるし他の形でもいいと思ってます


1人で中学生の子供を育てないと行けないので養育費は貰えるなら貰いたいです
離婚届出さないと経済的にも厳しいので
同意出ない時の離婚の進め方なども知りたいです

ご相談いただきありがとうございます。
同意がもらえない場合(離婚届を作成できない)の離婚の進め方として、弁護士が代理人となって、相手方(配偶者)と離婚に応じていただくように交渉することができます。
それでも任意に応じてくれない場合には、調停手続という裁判所の助けをもらって調停手続の中で話し合うことも可能です。
それでも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判と言って、裁判所に離婚を決めてもらうことができる場合があります。離婚裁判をするには、離婚理由といって、相手方が同意しなくても裁判所が離婚を認めるだけの理由(不貞行為やDV等の暴力行為など)が必要となります。

養育費については、お互いの収入を基準に双方で養育費の金額を合意する必要があります。
養育費の金額の基準については、家庭裁判所が養育費算定表というものを公開していますので、検索して参考にしてみてください。
養育費についても、調停や審判手続(裁判所が決める手続)があります。

離婚を進めて行くにあたっては、なかなかお互いに感情論となって、先に進んで行き難い部分もございます。
離婚を進めて行くにあたって、弁護士によるお手伝いが必要な際には、改めてご連絡いただければ幸いです。その際には、日時を調整の上、一度法律相談の機会を設けさせていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年08月02日

離婚後の相手方再婚に伴う養子縁組について

相談者(ID:111390)さんからの投稿
令和6年3月1日、元妻と協議離婚。
離婚給付等契約公正証書を作成。
親権は元妻。
養育費は子2人につき各月30,000円(合計60,000円)。
公正証書第2条第2項には、
元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合は、養子縁組をした月以降の養育費の支払を免除する、との条項があり、令和6年3月から令和8年2月分までは養育費を支払った。

令和8年2月頃、職場関係で元妻の姓が変わっていることを知り再婚したと認識したが、元妻本人から連絡はなかった。

公正証書の 「再婚し、養子縁組をした場合は養育費を免除する」 との条項を見て、 令和8年3月分以降の養育費を支払わなかった。

令和8年7月17日 裁判所より勤務先に対する給与差押命令。
請求内容
長男 令和8年3月〜6月 120,000円
次男 令和8年3月〜6月 120,000円
執行費用 10,620円
合計
250,620円
令和8年7月以降も
長男、令和17年3月まで毎月30,000円
次男、令和19年3月まで毎月30,000円
を給与から差し押さえる内容。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

元奥様が再婚されていたとしても、養子縁組をしているかどうかは別問題になりますので、まずはお子様と再婚相手との養子縁組の有無を確認する必要があります。

養子縁組の有無については、お子様の戸籍事項証明書(戸籍謄本等)を取得することで確認できる可能性があります。必要書類や取得方法については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

仮に養子縁組がされていたとしても、そのことだけで給与差押えが当然に取り消されるわけではありません。差押えを止めるためには、相手方(代理人が就いている場合は代理人)との協議や裁判所での手続が必要になります。

すでに裁判所での手続に入っていることから、できるだけ早く離婚問題を扱う弁護士へ公正証書や差押命令を持参して相談し、今後の対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月03日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日

精神的浮気への慰謝料請求は可能なのか

相談者(ID:111710)さんからの投稿
交際14年、結婚9年目、子なし。4年前に中古戸建てを購入。夫の精神的浮気をきっかけに夫婦カウンセリングを受け、一度は修復に向かったが、夫から「私への気持ちは5年ほど前からなかった」と言われ、離婚を切り出された。相手女性と2人きりでの遊びや通話をやめるよう求めても、夫は無視して継続。私は食事や睡眠がとれず、現在は実家に避難中。相手女性は夫が既婚者だと知っている。

・食べ物や色違いのお揃いの腕時計をプレゼント(腕時計は別カードで決済)
・ほぼ毎日寝るまで通話、就寝中も2人きりで通話部屋にいる
・性的なメッセージをやりとり※事の発端
・女性から自撮り写真が複数枚送られた、一枚生足の出たTシャツ姿
・主人がアダルトグッズを閲覧、女性のほしい物リストに同様のグッズが追加(後にリストごと削除)購入履歴はなし
・サブスクのファミリープランに女性を登録(時期不明)
一部はスクショ・録画で保存し、通話の証拠も数枚ある。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

不貞に関係する慰謝料請求は、
①不貞行為そのものに対する慰謝料(不貞慰謝料)
②相手方の行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)
の二つを観念することができます。

まず、①については肉体関係の存在が重要となります。
そのため、ご主人と相手方女性との間に肉体関係がないのであれば、慰謝料請求が認められるハードルは高くなると思われます。

一方、②については不貞行為の有無だけで決まるものではありません。
ご主人の婚姻期間中の一連の行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったと評価できる場合には、肉体関係が認められなかったとしても、ご主人に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
もっとも、相手の女性に対して離婚慰謝料を請求する場合には、ご主人の場合とは異なり、単に親密な関係を続けていたというだけでは足りず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情が必要となります。

したがって、肉体関係がないことだけをもって双方に対する慰謝料請求ができないとまではいえませんが、特に相手女性に対する請求については、認められるためのハードルは高いと思われます。

既にスクリーンショットや録画等を保存されているとのことですので、一度それらの証拠を持参して離婚問題を扱う弁護士へ相談し、請求の見通しや今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月17日
ご回答ありがとうございます。
やはり肉体関係がないと難しいのですね…。
証拠や相談内容をまとめて離婚に強い弁護士さんに相談してみたいと思います。
相談者(ID:111710)からの返信
- 返信日:2026年08月20日

妻の不倫が許せないので慰謝料を取りたい

相談者(ID:110205)さんからの投稿
私には10年以上の付き合いになる妻が居ます、しかし最近になって不倫されてた事が発覚しました。

私は今までずっと一途に生きてきましたので、どうしても許す事が出来ません。

妻は自白しているものの、現場を抑えた訳ではなく今ある証拠は妻の自白だけです。

不倫相手は3人、所在も本名も分かりませんが。一人は働いていた店と今活動してるエリア、一人は配信者で当時していた仕事と本名の苗字以外は把握、一人はラウンジ店のオーナー。と言うところまでは分かってます。

中途半端な慰謝料や謝罪では納得出来ません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

まず大切なのは、感情的に相手へ接触する前に、現在手持ちの証拠を整理することです。

不貞慰謝料請求では、「既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったこと」を裏付ける証拠が重要になります。
奥様が不貞を認めているのであれば、その自白自体は重要な証拠になり得ますが、単に肉体関係があったことを認めているだけではなく、奥様が相手方に既婚者であることを伝えた上で肉体関係があったことを認めているのかが重要です。

また、
・不貞の内容(始期、頻度、回数等)
※不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、悪質性、婚姻への影響などを総合的に考慮して判断されます。
・相手方の情報(氏名、連絡先、勤務先、活動アカウント、やりとりの履歴)
などについて、奥様が話しているのであれば、後になって説明内容や認識が変わり、当初の話を否定・修正されるケースもありますので、できる限り早い段階で、書面化・証拠化しておいた方がよいと思われます。


「社会的制裁を与えたい」というお気持ちは理解できますが、勤務先への無闇な連絡やSNSでの公開等を行うと、逆に名誉毀損等の問題になる可能性がありますので注意が必要です。


弁護士に依頼した場合は、一般的には、
証拠整理→相手方特定→内容証明送付→示談交渉→訴訟
という流れで進むことが多いと思われます。
費用は法律事務所によって基準が様々ですし、依頼される内容や難易度によっても変わります。
また、不貞慰謝料請求については、相手方を特定できないことや、相手方に十分な資力がないことなどから、費用倒れになるケースもあり得ます。
まずは現在持っている情報を整理した上で、弁護士へ一度直接相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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