東京都豊島区で養育費に強い弁護士一覧

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南池袋法律事務所

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池袋副都心法律事務所

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〒171-0021
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南池袋法律事務所

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

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JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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【新宿で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(新宿)

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弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

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〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

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東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

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【女性の離婚問題なら】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室

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弁護士法人ラピス法律事務所

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【水道橋駅5分/初回相談30分無料】弁護士 井口 順弘(壱岐坂下法律事務所)

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〒113-0033
東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階

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JR「水道橋駅」徒歩5分/都営三田線「水道橋駅」徒歩1分/大江戸線「春日駅」徒歩7分/丸の内線「後楽園駅」徒歩6分/南北線「後楽園駅」徒歩6分

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渋谷徹法律事務所

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東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号

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東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分

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弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F

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【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】

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【メール・LINEでのご予約歓迎◎】ベーグル法律事務所

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〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階

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【創立45年以上の歴史と実績】TOKYO大樹法律事務所

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〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階

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地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください

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宇多・古田法律事務所

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〒162-0801
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東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分

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弁護士 池田 佳謙(東日本総合法律会計事務所)

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〒160-0004
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【別居中の方/調停からのご依頼も◎】弁護士 理崎 智英

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〒105-0004
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1. JR新橋駅、都営浅草線「新橋駅」  2. 都営三田線「内幸町駅」 3. 地下鉄銀座線「新橋駅」

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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「養育費の振り込み、減額分請求について」や「未払い養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「連れ去られた子どもを取り戻し、親権を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の振り込み、減額分請求について

相談者(ID:60117)さんからの投稿
昨年調停で養育費の減額請求をされて月4万円減額されました。
調停から裁判になり決定しましたがその間一年ほどの期間があったため、調停中に払っていた減額分を返還してほしい、応じなければまた裁判をおこすとの連絡がきました。
こちら春から高校生になる娘もいるうえに貯金も一切ありません。
返せと言われても返すお金がそもそもありませんのでどこかに借金をしなくてはいけないレベルです。
それでも返さなくてはいけないのでしょうか?
私の収入が前職より下がっているのを裁判所に証明することができませんでしたが実際に前職より下がっているのでそもそも養育費が減額されたのもこちらは納得いってないうえに生活がかなり厳しくなっております。
それでも減額した分を返さないとダメなのでしょうか?
そして今月の養育費もまだ振り込まれていません。
養育費過払い分返還の手続きがされた場合養育費を振り込まらないものなのでしょうか?
それとこれは別かと思っていたのでとても困っています。

養育費減額の調停が審判に移行して、月4万円減額された審判が下されたとのことですが、調停申立の月から審判までの減額分の合計についても、審判の条項に決められているのであれば、あなたにはそれを支払う義務があります。決められていなければ支払う義務はありません。未払い分の支払についても決められている場合には、それを支払わないと、相手が裁判所に履行勧告を申し出て、裁判所から支払うよう命じられたり、あなたの財産などを差し押さえてくる可能性もありますので、注意した方がよいです。ただ、減額分の未払い分の合計額の支払を、あなたがしていないからと言って、相手が、自分の支払うべき4万円減額の養育費の支払いを免れるわけではありませんので、あなたは、その支払いを彼に請求できます。ただ、現実には、こちらの未払い分があるのであれば、相手は、自分の支払うべき分と相殺する、と返答してくる可能性は高いと思います。



- 回答日:2025年01月25日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:60117)からの返信
- 返信日:2025年01月27日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。

ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
 免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求
 できません。

なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
回答ありがとうございます。

→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求できません。


そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

合意書や協議書は必ずしも公正証書でなければならないわけではありませんが、あえて公正証書を作成する意味は、協議書などを紛失した場合に備えるのと、相手が契約を履行しなかった場合に、公正証書にしておくと強制執行の手続にすぐ入れるという点にあります。従って、何がしかの財産的給付を伴うようなものについては、公正証書にするメリットがあるということになります。養育費以外ならば、財産分与の内容なども公正証書にすることが多いです。
- 回答日:2023年07月28日

養育費の支払い義務はいつまで?

相談者(ID:09492)さんからの投稿
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

養育費返還請求に応じられない

相談者(ID:25180)さんからの投稿
13年ほど前に裁判離婚し、判決で養育費毎月5万円を20歳までとなっています。
2年半前に私が再婚、養子縁組をして勝手に支払いをストップされました。
免除なのか、減額なのか調停をしてはっきり決まるまでは判決どおり養育費は支払ってほしいと請求していましたが、無視されていたので、1年前と半年前に履行勧告、強制執行をしました
預金差し押さえで一括回収しましたが、今になって減額(免除)調停申立をしてきました。養子縁組日からの養育費150万円を返還しろと。
昨日、調停がありましたが養育費は免除。そして調停員さんは養育費免除と150万のうち
100万円を一括で返還することを提案してきました。
そんな大金はないです。
このまま審判になれば150万円を一括返済になりますよ。と調停員ふたりは相手の味方っぽいかんじで。
養育費減免の始期が養子縁組日まで遡るか、調停申立日からかは「裁判官次第」と耳にしますが
減額の始期を調停申立日からにする方法はないですか?
履行勧告、強制執行する際に裁判所も返還請求されたら返さなくちゃだめだよ、と教えてくれればよかったのに
と思うのですが。

養育費をもらう側が離婚後、別の人と再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、子を養育する義務を一次的に負うのは、「再婚して養親となった者」とされます。そこで、このような場合は、元の親からの養育費の減額や免除の請求が認められる場合に当たります。減額の始期は必ずしも決まっているわけでもないのですが、再婚相手と養子縁組した場合には、上のような考え方から、「養子縁組した日から」とすることも結構あるとは思います。ただ、あくまで「一次的には」ということなので、養子縁組した再婚相手の収入が著しく低くて、子の扶養義務を十分果たしていけないような場合には、「二次的責任を負う」元の親も養育費の分担に応じなければならないことにはなるのです。再婚相手の年収が低いことや子育てに必要な額が高くてとても足りないこと、特に養子縁組した時期には極端に収入が少なかったことなどをいかにして主張、立証できるかによると思います。
- 回答日:2023年12月01日
主張、立証は家計簿みたいに書面でまとめて、提出すればよいでしょうかか?
ちなみに、元旦那は自営業で、実家暮らし。扶養家族なし。収入があります。それらは理由にならないですか?

相談者(ID:25180)からの返信
- 返信日:2023年12月01日
主張は書面でまとめて書けばよいですが、立証は証拠の形で、実際の家計簿などの写しを出すとか、お子さんにかかった費用の領収書などを集めてコピーして出すとか、再婚相手の年収が低ければ、給与明細書のコピーなどを出すとか、色々考えられるとは思います。要は相手を納得させることができる証拠を出せるかです。元配偶者の人の生活実態なども出すとよいですが、あくまでも一次的な養育義務を果たすのは再婚相手なので、再婚相手の収入だけでは足りないことを示すのが先です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

養育費の増額について

相談者(ID:13229)さんからの投稿
約14年前に離婚し、子ども2人が20歳の誕生日月まで1人21500円を支払うことで合意しました。
上の子どもが今年20歳を迎えますが、1浪して今年の4月から県外の大学に通うことになりました。
そのため、元夫に、養育費を大学卒業するまで継続してほしいことをメールしましたが、無視され、家庭裁判所に養育費の増額申立をしました。
1回目の調停を行いましたが、元夫はいきなり大学に行くことになったから、養育費を増やしてほしいと言われても困る、1度養育費の取り組みを決めたのだから、変えるつもりはないと言い張って話しになりませんでした。
お互い、再婚しており、元夫は現妻と2人暮らし。私は今夫との間に1人子どもがおり、元夫との子ども2人とは養子縁組をしていません。
次回の調停時に、夫の源泉徴収票を持ってきてほしいと言われました。夫の収入が多ければ、養育費の増額は難しいのでしょうか?

調停はあくまで話し合いなので、あなたの現在の夫の収入があまりにもあると、養子縁組はされていなくても、実質上はその一部が生活費に回されているとみなされて、調停委員としても相手に増額するよう説得するのが難しくはなると思います。お子さんから実の父親に手紙を書いてもらい、それを調停に持って行って相手に渡してもらい、心を動かしてみる等も有効かもしれません。
- 回答日:2023年06月24日
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
1つお聞きしたいのですが、もし夫が、養子縁組をしてないから関係ないと言って源泉徴収票の提出を拒んだ場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年06月28日
確かに、彼が源泉徴収票を出す出さないは自由だとは思うのですが、こちらが増額の調停申立をしている側なのですから、調停委員の求めには応じておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年06月30日
ご回答ありがとうございます。
調停委員の求めに応じた方が良いんですね。
夫を説得してみます。
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年07月03日

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日
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