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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「すぐにでも離婚はした方よいのか」や「熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「どうしても離婚をしたくない」や「不倫した配偶者に離婚したいといわれている」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

すぐにでも離婚はした方よいのか

相談者(ID:25707)さんからの投稿
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。

あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
- 回答日:2023年12月01日
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。

まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。

この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日

我が子を亡くしているにも関わらず風俗通いをしている配偶者との離婚

相談者(ID:26502)さんからの投稿
不妊治療を経て1歳の子がいます。夫は出張もありますが、家にいてもあまり家事育児をしませんでした。そのことで離婚の話になったこともあります。近日、不妊治療を経て妊娠したものの、流産をしてオペを控えていました。夫は現在出張中のため別々に暮らしています。その矢先、風俗通いしてることが発覚しました。オペの翌日の夜に風俗の予約をし、その1週間後も予約をしていると。我が子をお腹の中で亡くし、メンタルがやられてる中、かたや風俗通いをしていて毎日胃痛に悩まされてます。離婚したいことは夫に伝えましたし、夫は開き直っています。出張中で帰って来ませんし、話し合いにもなりません。子供の親権は私が持つことも承知してます。現在は夫婦で購入を決めたマンションに住んでいまが、売却検討中。養育費は22歳まで、財産分与、風俗通いへの慰謝料請求を考えています。

離婚自体は大きく分ければ協議(話し合い)で進めるか、調停で進めるかということになりますが、現在婚姻費用(生活費)が適切に払われていない、額が少ないということであればまずは婚姻費用の調停を申し立てることが必要不可欠です。
財産分与や養育費に限らず、離婚条件を有利に進めるためには初動が重要ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
回答ありがとうございます。婚姻費用に関しては特に問題はありません。出張のため別々に暮らしており、直接話し合うのが難しいです。それでも協議離婚は可能でしょうか?
相談者(ID:26502)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
遠方であっても郵送等でやりとりをし協議離婚をまとめることは可能です。
ただし、協議で話がまとまるかどうかは相手方次第という側面が大きいので、相手方が協議に乗ってこないような場合は調停に進むということになるかと思います。
調停は相手方住所地が管轄ですが、最近は裁判所も遠方の場合電話やウェブでの調停に応じてくれることも多いので、そういった対応もありうると思います。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月06日

養育費の支払いについて

相談者(ID:00145)さんからの投稿
家族と一緒にいることがつらく、妻とも半年くらいまともに話していません。妻の実家暮らしですが、毎日寝るだけに帰っています。
職業も安定しておらず、一年更新の契約社員です。3歳とI歳の子どもがいます。離婚したら、養育費などはいくら払うことになるでしょうか?
収入は月20万くらいです。
妻の収入は25万くらいで正規の公務員です。

養育費は、原則は双方の話し合いで、それで決まらない場合には目安として算定表があります。養育費算定表で検索してみて下さい。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

離婚の直接の原因は相手の不貞行為なので、自分が損をしないで離婚したい

相談者(ID:25766)さんからの投稿
夫は公務員、私は一般企業に勤める共働きの夫婦です。現在アメリカの大学に通う子供が1人います。ちなみに離婚の原因は夫の不貞行為です。事実が分かってからもすぐに離婚せずに7年ほどやってきました。

離婚に関してはほぼ同意しているのですが、夫の都合で離婚届を出すことを急かされています。私の気持ちの整理と12月中に離婚届を出すと、転出届や年末調整など、面倒になるのではないかと懸念しています。年内にバタバタするには避けたいです。

金銭的な面では子供の留学費用として借りたお金600万は今後夫が返していくということになりました。これは念書などにしてもらう予定なのですが、年金や退職金については何の話も出ていません。夫は公務員で共済年金、退職金がしっかり出ると思います。私は今の会社は6年目、確定拠出年金で、最終的にいくら位になるか不明です。

子供の留学資金の600万の返済に協力しなくて良いという方が、夫の年金や退職金の折半を要求するより得なのかどうか。もし夫の年金や退職金を要求した場合、私の退職金も共有財産として計算されるのかどうかがお伺いしたいことです。

子の留学資金については本来財産分与では折半すべきところでしょうから、相手方がこれを負担するのであれば、この部分に限って言えば300万円有利な条件になっているということになるかと思います。
ただし、婚姻期間に相当する部分の退職金等についても本来分与の対象となること、相手方の収入にもよりますが離婚をしない場合は相当程度の婚姻費用をもらえること、不貞があるのであれば慰謝料や解決金もありうることなど様々な事情を考慮し、どの程度の条件が相当かを探っていくべきかと思います。
現在の条件がトータルで有利かどうかの判断には詳細な聞き取りが必要になりますが、いずれにせよ「離婚をしない」ということが一番の武器になりうるケースですので、安易に離婚に応じず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月11日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について

相談者(ID:68705)さんからの投稿
有責配偶者である私は、不貞行為前から妻(専業主婦)の束縛、監視、性格の不一致により夫婦としてやっていく気持ちがありませんでした。
しかし、授かり婚で子供がいるからと何とか自分なりに精一杯やっていたつもりですが、妻の叱責や育児で疲弊し、自分の弱さから、会社の同僚(独身)と一度だけ関係を持ってしまいました。

妻に女性とのやり取りのLINEがバレ、内容が不確かなこともあったことから、妻は会社の外まで来て、相手女性に半ば強引に認めさせ、それを証拠として持っています。
妻は会社の人にも話しをしたのか、私も女性も上層部に呼ばれ聴取を受けました。
その頃から、私自身、体調に不調が出てしまい、心療内科に行ったところ、家庭環境によるものとのことで診断書をもらい、現在、休職中です。

この先を考えると修復する気持ちは私にはありません。

妻は、別居にも離婚も応じないと言っています。

有責配偶者からの離婚は、協議や調停ならば、相手が同意してくれさえすれば成立するのですが、相手が応じない場合には、訴訟も見据えた対策をする必要があります。裁判所は、有責配偶者からの離婚請求の場合、相当長期の別居(相手方に暴言や暴行などの婚姻関係を破綻させるような他の事由があったり、未成熟の子がいなかったり、不貞行為前に、既に婚姻関係が破綻していたことを立証できたような事案でも7年弱~8年。)を必要としますので、まずは、別居することではないでしょうか。別居する際にも、生活費などの請求にもできるだけ応じて、面会交流は申し出て子供との関係は良くしておく等、相手にこちらに他の有責性を追加させないことではないかと思います。不貞行為の慰謝料についても低額をあえて主張すると、特に相手が協議や調停に応じてくれるような場合に、態度を硬化させる場合もあるので、収入が減額したこと等を示せるような場合はともかく、慎重にした方がよいとは思います。
- 回答日:2025年07月26日
ご回答いただき、ありがとうございます。

妻は、離婚を認めないと思われるため、まずは別居が出来るよう進めていこうと思います。

不貞行為前から、妻の監視、奴隷のような扱い、
損得でしか判断しないため、常に妻に尽くして当然だろうといったモラハラを受けており、
一緒にいるだけで耳鳴りや聞こえずらいといった不調が現れています。

妻は別居も認めないどころか、
私が外出することさえも許さない、実家に帰る権利はないといって、車の鍵まで奪いました。

このような状況で、半ば強引に私が出ていくと不利にはならないでしょうか。
婚姻費用はできる範囲で支払うため、一日でも早く別居したいのですが、このタイミングで弁護士先生にお願いするのがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年07月28日
別居に当たっては、相手方の暴言等のモラハラ行為の証拠も、たくさん集めておくことです。体調の不調なども現れているのであれば、心療内科や耳鼻科、精神科等を受診して、妻の暴言によって発生したことを、医師に認定してもらえれば、後で何か言われても、「精神的に耐えられず、やむを得ず別居したこと。」を反証できることにはなります。そもそも相手方と直接のやり取りをするのが辛ければ、弁護士に交渉を依頼して、自分は転居先を秘匿しておく等すればよいのではないかと思います。どういうものが証拠になるかは、弁護士に相談してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
ご回答いただき、ありがとうございます。

証拠となりうるものを集めながら、早めに弁護士先生に相談するのが、間違いなく安全に別居を進めていけそうですね。

お忙しい中、ご教示いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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