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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「借金夫との離婚方法が知りたい」や「離婚時に請求できる金額」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「 結婚相談所を通じて知り合い結婚した夫に保有する個人情報を破棄させた上で早期に離婚が成立した事例」や「相手方から離婚を希望されたが、応じられないという事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

借金夫との離婚方法が知りたい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。
退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。
会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。
それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。
主な理由はギャンブルです。
これから借金に関しては弁護士事務所に相談に行くことになると思いますが、私はなるべく早く離婚したいと考えています。

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくなる可能性がある状態です。

そのため、まずは借金の問題について弁護士と話し合い、自己破産等の債務整理などの対策を考えてみてください。これによりご主人の借金が減額される可能性があり、その後での生活費・養育費の問題が少し楽になるかもしれません。

その上で、離婚を考える場合、離婚協議書を作成し、そこに生活費や養育費の支払いについて具体的な金額と支払い方法を記載することをおすすめします。なお、離婚協議書の作成には、弁護士に相談し、専門的な知識を得ることが重要です。これらの手続を進めながら、子供たちと不自由なく暮らすための最善の方法を探していきましょう。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日
ご回答ありがとうございました。
主人は自己破産の手続きをすることになりました。
離婚はすぐ出来るよう準備を進めておこうと思います。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月27日

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

モラルハラスメントによる離婚について

相談者(ID:01674)さんからの投稿
【相談の背景】
2020年に結婚した、新婚2年目夫婦なのですが、夫からの人格を否定されるような発言をされており悩んでいます。婚姻関係を継続するか、離婚するか、迷っている段階です。

夫は司法予備試験に3年ほど挑戦をしており、精神的な余裕がない状態です。

私は結婚を機に転職をしたのですが、夫がそのような状態なので、家事と両立できるような仕事を選びました。
私としては忙しい中、両立できるよう精一杯やっていたつもりだったのですが「家事はみんなやっていることだからできて当たり前」「家事をやったことに対して感謝を強要されて不快」など、様々なことを夫から言われ、夫婦関係が悪化してきました。

家事をはじめ、夫に尽くしすぎたことも、関係性悪化の原因だと思い2度目の転職の際は、自分が楽しめる仕事を選びました。
しかし、仕事が忙しく、家事を夫に任せる機会が増えてしまい、
今度は「家事と仕事両立できる仕事を選んだんじゃなかったのか」
「家事と仕事を両立して、感謝を強要されないのが俺としては理想だ」と言われました。

また、先日は夫がしんどいと言った言葉をスルーして、私が出かける直前にブラウスのボタンを結ぶようお願いしたところ、「人が疲れているのに、自分の利益を優先するのは人間としておかしい。職場や友人との人間関係が上手くいかないのはそのような資質があるからではないか。」と言われました。

【質問1】
このような夫の振る舞いや言動はモラルハラスメントに該当しますか。

【質問2】
また、該当する場合、何本か録音をとっているのですが、モラルハラスメントを立証することはできますか。離婚になった場合は慰謝料の請求など、何かしらの制裁を加えられたらと思います。

【質問3】
モラルハラスメントはその人の人格の一つであるため、治らないとよく聞くのですが、
弁護士の先生などの専門家の見解を本人に伝えた場合、多少改善できたりしないものでしょうか。

残念ながらこの程度の言葉では、「単なる夫婦喧嘩」とされると思います。モラルハラスメントとされるには、言葉そのものに「お前なんか生きていてもしょうがない」「死んでしまえ」など誰が見ても人格否定と思われるほどの言動があり、それがほぼ毎日繰り返されるほど回数が多く、精神的症状が出ているなど被害が出ているなどが必要です。慰謝料請求となると、精神的損害との間の因果関係も立証しなければなりません。よって、慰謝料請求もできないと思います。
相手に改善させられるかは、相手の資質にもよりますので、弁護士を介入させるとむしろ悪化させることも考えられます。
それよりも、あなた自身が苦痛で一緒に生活できないのであれば、別居してみることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月08日

すぐにでも離婚はした方よいのか

相談者(ID:25707)さんからの投稿
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。

あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
- 回答日:2023年12月01日
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。

まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。

この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

気持ちが他人にいってしまった妻と離婚を考えています。

相談者(ID:65438)さんからの投稿
私の仕事の関係で妻と子供とは3年前から離れて暮らしています。月に2回ほど帰っていますが子供も思春期で難しい時期であったため妻も不満がたまり普段から私に対してモラハラ的な暴言が多々あり、お互いの気持ちは離れていました。3年前に妻が勤め先の男性(単身赴任)と酔った勢いでお互いに好きだとLINEを送りあったのを子供が見て、その時はふざけて送ったと。謝罪も受けた為、許していました。
が、先週子供がLINEを見た時にその男性と『大好き』『この気持ちはこれからも変わらない』等のやり取りが残っていました。
妻は不貞はしていないが、心の拠り所が欲しかったからと謝罪してきましたが、寂しかったからこうなったと言い訳ばかりしている様に感じます。特定の男性と数年に渡り気持ちが継続していたのかと怒りと悲しみが込み上げて来ました。またその男性がペットを飼っており、仕事の都合で面倒見れない時は妻が預かっており、これから先も預かると言い切っています。
気持ちが離れており、かつこれからもペットも預かると言う妻にうんざりしています。

離婚に関しては、ほかの事情と組み合わせれば認められる場合もありますし、また、調停を起こせば合意というコアたちで離婚できる場合もあります。

一方相手の男性に対しては不貞がないならば法的責任を問うことは困難ですし、下手に言いふらすなどすると名誉毀損等でこちらが責任を問われる可能性も高く、お勧めしません。

夫から離婚を言われたが離婚したくない。どうすればいいのかわからない。

相談者(ID:17487)さんからの投稿
夫から離婚を言われた。原因は、約2年前に夫が連帯保証人になり約700万円の負債を負った事。家庭のお金には手をつけずバイトを増やし借金返済の日々。当然夫不在が多くなり、家庭・子供の事全て私の負担。借金2回目でもあり、私は離婚は考えなかったが悪いのは夫だけ。と一線を引く。子供3人いて依存する。その間性生活は無し。求められたが断ってしまう。もともとお互い無口で会話も最小限。子供を介して話す程度。借金してからゴメン・大丈夫?・好き・愛してるの様な会話無し。言葉が無いから日々不安で仕方ない気持ちでいっぱいだから体を許せなかった。夫に言うとお前が察して気付け、バカと言われた。私が悪いの?原因は相談無しに保証人にサインしたからでしょ?裏切られたのに支えなきゃいけないの?信頼してない人とSEXは出来ない。夫を放置した私が全面的に悪いの?夫は絶対に許してくれません。私は離婚したくないので可能な限り直し夫を尊重して行きたい。離婚回避する方法教えて下さい。離婚する位なら死にたいです。

まず前提として、離婚は裁判ならともかく協議や調停でする場合には、結局2人が離婚することを「合意」しない限りできないわけです。しかも離婚の訴訟は不貞行為など理由がいるので、彼の方からは訴訟できないのです。そうだとすると、あなたが離婚届にサインしたり、調停を申立てられても離婚の意思はないと言い続ければよいのです。ただし、相手との関係を修復できるかどうかはお互いの努力なので、一緒にいることに苦痛を感じるということになるかもしれません。相手が離婚届の妻の欄に勝手に署名して出したりすることを防止するためには、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2023年09月21日
返信ありがとうございます。やり直したい旨何度も伝えてるが夫の気持ちは固く別れるとしか言わない。持ち家も子供三人もやる(住宅ローン払う)養育費払う・現在の貯金は手をつけないから出ていく!と言ってます。私は今精神科受診中で保証人の際も不安障害出たし買い物依存性になったし原因が夫なのにこのまま言いなりで離婚は嫌です。調停・裁判は絶対に行かないと言ってます。不成立確定ならやる意味ないですよね?もうどうしたらいいかわかりません。
相談者(ID:17487)からの返信
- 返信日:2023年09月23日

別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について

相談者(ID:02182)さんからの投稿
6月26日に家を1歳2ヶ月の娘と出てきました。
私なりに、生活費を纏めたものを示して、婚姻費用として負担してほしい旨を伝えました。
その際に、だいぶ譲歩したつもりで金額提示をしましたが、納得せず。17万負担してほしい→7万で、と返事が来ました。
夫は、1人法人の代表で、法人は月90万〜140万の売上、給与として50万、プラス不動産収入が20万あります。
私は、パートで時給で働いており、交通費含めて月10万〜12万、手取りは10万くらいです。

意見が不一致な費用として大きいものが、食費と車と保育料です。
実家なので家賃はなしです。

食費は自分で賄うつもりで月3万、子供の飲料おやつ代含むとして参入しましたが、6000円にされました。
田舎で車が必須な環境で、保育園の送迎にも使うので急いで調達しました。軽の中古車170万です。叔父にお金を借りました。月4万で婚姻費用に参入しましたが、これが0になりました。
保育料は、婚姻費用の明細を出してから急に、負担したくないのか、夫の母に平日預けられる、と言い出しました。49000円で参入しましたが、なぜか21000円にされました。

①請求金額が過大過ぎますか?
たしかに、マンションのローンは夫が支払っています。私と結婚前に、前妻と住んでいたマンションにそのまま住んでいたので。
②婚姻費用の表について、ネットで目にしますが、1人法人の場合も給与所得者で見ますか?



①これは当職の個人的見解ですが、過大だとは思いません。マンションのローンを負担していることは考慮に入れません。
②一人法人であれば、個人事業主の収入で算定することが一般的です。給与ではなく役員報酬を受けているはずだからです。

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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