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東京都で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「妻から離婚を言い渡されました」や「配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚を求める夫に折れず、婚姻費用を獲得し今の家に住み続けることができ離婚もしないこととなったケース 」や「夫が旧友との不貞行為を継続した」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:26176)さんからの投稿
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?

弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日
相談者(ID:11348)さんからの投稿
無料相談に応じてもらえるとのこと、感謝しています。
相談内容ですが、私は現時点でメキシコ在住、相手はキューバ人、日本の書類をそろえてキューバで籍を入れ、在メキシコ大使館経由で日本へ結婚の届を出し、現在はキューバ国と日本国で結婚の届が出ている状態ですが、結局相手とは一度も一緒に住むこともなく、離婚ということになりした。話の上では相手も納得、キューバでの離婚の手続きを進めてくれるとのことでしたが、結局、最後に私が彼に離婚費用を送金した後、連絡を避けられてしまい、私の側だけでも、と、日本での離婚ができるのか、というところです。可能ならば日本に滞在して手続きをしたいと考えています。期間、費用、流れ、申請は本籍地のあるところでするのか、等が分かれば、と思います。インターネット等では同じようなケースが見当たらないのでご相談させてもらいました。よろしくお願いします。

まず、日本で協議離婚ができるかどうかは、相手の国の法律が協議離婚を認めているかによります。なぜなら、裁判での離婚しかない国なら日本にある領事館が協議離婚での届出を受け付けてくれないからです。また、日本で調停や訴訟による離婚をするにしても、相手の居住地の裁判所が原則管轄となりますので、相手が所在不明であるなどをこちらが立証しなければ、日本の裁判所に申し立てができないからです。キューバが協議離婚を認めている国だとしても、それが日本と同じ協議離婚なのかにもよります。協議といっても裁判官や公証人の介在する協議しか認めない場合もあるからです。キューバの法律を詳しく調べる必要があります。ここまでをクリアしたとして、2人の離婚について、どこの国の法律によるべきか(準拠法)を決める必要があります。準拠法は、日本に常居所がないあなたとキューバ(あるいはメキシコ)在住の彼なので、2人の常居所がメキシコであればメキシコ法によることになり、2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。あなたが日本に帰国されて住民票を移されれば、日本法が準拠法とはなりますが。
- 回答日:2023年05月25日
 内山知子弁護士、回答、大変ありがとうございます。
 相手はキューバ在住です。メキシコの移民局に結婚の届を出そうとして、受け入れてもらえない状態で離婚が決まりました。相手の話では、キューバでの離婚の際には、キューバ人である彼が望めば、外国に居る私の意思表示、出席は必要なく、キューバ側での離婚はできる、とのことでした。(メキシコも2人のうちどちらかが離婚を望めばできるのですが、こういう形態を日本ではどういう風に言うのか分かりません。)その後、離婚の書類をメキシコに送ってもらい、在メキシコ日本大使館経由で日本国に届け出るつもりでした。
 
 "2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。" とのことですが、この場合は、私がメキシコに在住しているので、日本で手続きをするのではなく、相手が住んでいるキューバにおいての手続きをするものだ、と解釈しましたが、合っているでしょうか。
すると、キューバはとても特殊な国で私が住んでいた訳でもないので、外国人の私がキューバに出向いて、所在も分からない彼に会えるかどうかも分からず、私一人で離婚手続きを決行するというのはとても大変だと思えるので、ならば、やはり、まず私が一度日本に帰国して、自国で出来る限りのことをする、というのが第一段階かな、と思います。住民票も抜いていたのですが、帰国時に日本の滞在先に入れなおしたいと思います。

引き続き、コメント、アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年05月28日
相手が、メキシコに一番長く滞在していたというような事情があれば、密接関連地法もメキシコ法になる場合もあるかもしれませんが、どちらにせよ、協議をどこで行う場合でも、このままではキューバ法かメキシコ法に基づいてしなければならないので、それぞれの国の法律を詳しく調べなければなりません(財産分与なども必ず決めることが必要な国もあります。)。日本に戻られて協議をするとすると、彼に婚姻届にサインさせるのをどうやってやるかという問題はあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
山内さん、引き続きのコメント、ありがとうございます。相手はキューバを出たことはなく、メキシコに住んだことはありません。ということは、キューバ側での離婚が必要になるということですね。仰る通り、日本で手続きをすると、相手が日本で離婚届にサインすることができません。キューバまで持って行ってサインしてもらったものが受理されるのかは分かりませんが、そもそも今連絡しても避けられる、住居先も変わったと共通の友人から聞きましたがはっきりしたことは分かりません。
色々考えたのですが、日本での離婚は少し難しいようなので、とりあえず方向転換して、キューバ国にとっては私は外国人ですが、それでもこちら側からの申請で離婚に進めるのか調べていきます。
回答、大変ありがとうございました。引き続き、何かありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
相談者(ID:02284)さんからの投稿
私、夫、子供6歳9歳
持ち家ローン3500万借入10年返し終わっています。貯金100万円、車、学資保険私名義
位がざっと見るとある家の財産です。

夫がハプニングバーに2018年6月辺りに通い初めて、本人いわくそこに来た色々な女性と関係を持ったと証言した録音があります。

最近は特定の女性と浮気をし、その女性の家にたびたび泊まっている証拠を持っています。
女性へ向けて慰謝料請求の準備中です。

夫は先月末私の同意なく、一方的に出て行って別居しています。

一緒にいる価値もないなと思っていますが、子供達はそれでも自分のお父さんだから一緒にいたいといいますし、お金の面や住む家を引っ越す事などで迷っています。今有責配偶者となって子供達の為と離婚をしない事にしたとしても、いずれ別居期間が長くなれば離婚が認められてしまうとのこと。
そんな身勝手な離婚が成立する現場にも嫌気がさしています。

近いうち離婚した場合私はどんな慰謝料いくら位取れるかと、財産分与は基本的に折半のようですが持ち家だけでももらいたいのですが、ローン25年残り月10万近く私は専業主婦のできっとローンは組めないとおもいます。
査定は3800万から4600万で売られ
売れた場合3600万位入るような査定になっています。
子供達も私も引っ越しだけは嫌で家が手に入って済み続けられるなら、私は離婚してもいいかなと思っています。

ご指摘のとおり、有責配偶者からの離婚請求も別居期間が相当長期間にわたれば認められます。ただ、その年数は少なくとも7年は必要でしょう。家の名義を変更した場合、その家の夫が済んでいないことが金融機関に判明しますと、競売にかけられてしまうおそれもあります。
相談者(ID:01372)さんからの投稿
不倫相手がいつも子連れでくるため、相手の家に行ったり、でかけていても決定的な証拠写真が取れず困っています。

まず前提として2018年に入籍してからここに至るまで、発覚して認めさせただけで2度不倫歴があります。
1度目2度目ともに、未婚だと嘘ついてでした。

2度目の女には、私が直接連絡を取り、そいつは既婚だから、もう関係を一切絶ってほしいと伝え、肉体関係があったことを認め、既婚だと知りませんでした、わかりましたもう会いませんと言質を取っています。

しばらく経ってまた何かコソコソしてると思い大手探偵事務所さんにお願いしたところその2番目の女と会っていることがわかりました。
ただ、その女が子連れで現れずっと一緒に行動しているので直接的に不倫の証拠となるような写真が取れないとのことです。
以前、既婚だと知らずに肉体関係を持っていましたすみませんもう会いませんと言質を取っているにも関わらず、何度も会っているので、会っているところの写真や女の家への出入りの写真を複数回分揃えることで、まだ続いている証拠にはなりませんでしょうか。

子供連れならなかなか写真が撮りにくいのはわかりますが、お子さんの顔にマスクをかけてもらうとか、写真ではなく探偵事務所の方からの報告書という形にすればよいと思います。これまでの何度も会っている写真や女性の家への出入りの写真、前に女性からの言質が取れているならば、もう証拠としては十分な気もしますが、たくさん証拠があればあるほど良いのは確かです。
- 回答日:2022年05月16日
内山先生
ありがとうございます。
言質はとっているのですが、LINEでのやりとりなのです。
最初にLINEで連絡した際に素直に肉体関係は認め、その後も情報提供してくれていたので書面にまではしませんでした。
捏造だと言われればそれまでですが、LINEのやり取りの中で他人が知りようのない情報も出てくるので戦えますでしょうか。
お金がかかるのは痛いですが、複数回分出入りの証拠を集めようかと思います
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
LINEでのやりとりであっても、きちんと肉体関係を認めた記載があり、日付と時間が特定できていれば重要な証拠にはなります。もちろんそれ以外にたくさんの証拠があればより良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
内山先生
ありがとうございます。
日付時間共にはっきりわかります。
ひとつ心配なのは、証拠はラインのやり取りの録画のみである点です。夫に見られる危険性があり、元のやり取りはもう残っておらず、動画のみなのです。

現在でも不貞関係が続いてることを立証するために、もう少しがんばろうかとおもいます
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
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