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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「妻からのモラハラ、DVに耐えられません」や「配偶者が離婚したいと言ってきても応じたくない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「DVやモラハラに加え、働かないご主人と離婚成立した事例」や「不貞行為に及んだが離婚をしたい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04114)さんからの投稿
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。
妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散らし気が済むまで怒りの感情をぶつけてきます。その時は暴言、誹謗中傷、尊厳を踏み躙るような発言を散々浴びせてきます。正直もうなんで生きてるのかわかりません。彼女の発言は一部ではありますがボイスメモをいくつか録音しています。また、日記に記したら、彼女からのLINEをスクリーンショトして残してあります。普通に離婚をお願いしても話も聞いてもらえず、そもそもお前は奴隷以下と言われたこともあります。家に帰りたくない。妻が帰ってくるのが怖い。と怯えながら生活するのが苦しいです。なんとか離婚したいので助けてください。

今はお疲れのこととおもいますので、病院で治療に専念して心身を休め気力を養ってください。病院の医師にもDVやモラハラのことを話してカルテに記載してもらってください(後で証拠になります。)。気力が回復したら市区町村や都道府県、警察のやっているDV相談などに行き、記録を取ってもらってできればシェルターなどの施設に避難してください。相手方との直接交渉が難しければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2022年12月22日
相談者(ID:35516)さんからの投稿
2ヶ月の乳児と39歳の妻がいる40歳の男性です。
妻は近所に住む私の母親(父は死亡)が嫌いなようで、日常的な付き合いはありませんが、原因は妊娠中にお腹を触られた、お宮参りの際に鞄を預けたら神社での写真撮影の際に少し地面に置かれた、その後私の家に着いて勝手に台所でお茶を入れられた、とのことです。

私は2週間に1度子を母に会わせたいですか、妻は年一と考えており、すり合わせて、私は月一、妻は月ニから平行線になっています。

このことが原因で離婚話に発展した際に、離婚に応じるつもりは全くありませんが、離婚裁判における婚姻を継続しがたい重大な事由になりえますでしょうか。

ご記載の内容のみでは、婚姻を継続しがたい重大な事由には当たらないでしょう。
相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
- 回答日:2023年08月15日
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日
相談者(ID:07341)さんからの投稿
長年のモラハラや子への虐待、家の内外の散らかしで、先日、下の子供二人と家を出た。子は虐待により、不登校になり社交不安症と診断された。リストカットもしたことがあると知り別居を強行した。生活費が欲しい。

生活費に困っているのであれば、とりあえず家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てた方が良いです。別居後の生活費を「婚姻費用」というのですが、別居時からではなくて請求した時からしかもらえませんので、できるだけ早く申立した方が良いです。移転先を知らせたくない場合には、裁判所にその旨を申し出れば相手には秘匿してくれます。簡単な手続でできますし、調停に相手が応じなくても裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用をもらいつつ離婚の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日
相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

協議や調停での離婚は、要は話し合いなのですから、あなたの要求をできるだけ彼には伝えるべきだとは思います。現在別居中とのことですが婚姻費用(離婚までの生活費を「婚姻費用」といい、離婚後にもらうものを「養育費」と言います。)はもらっているのでしょうか。もらっていなければ相手に請求した方が良いです。婚姻費用や養育費の額も算定表に従う必要はありません。算定表は裁判所が決める場合に使うもので、話し合い段階ではいくらでもよいのです。また、養育費は何も決めなければ18歳までですが、お子さんの大学卒業時までと要求しておくのがよいでしょう。お子さんの大学の費用の半分を相手に支払わせたいなら、積極的に相手に提案しましょう。協議や調停では、双方が合意しない限り離婚は成立しませんので。
- 回答日:2023年05月16日
ありがとうございます!!
今はローンの支払いをしてもらってるのでそれを婚姻費用と捉えてます。

ありがとうございます!
要求伝えます!!
相談者(ID:10328)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:03045)さんからの投稿
結婚24年、子供なし、専業主婦です。
半年前に主人から突然離婚を切り出されました。理由はこれ以上扶養したくないからと言われました。

結婚したころに一軒家を購入。名義は亡くなった義理の父親のまま、親が立て替えて完済してますが、現在も義理の母にローンを返済しているところです。

退職(予定)金の半分と家が売れた金額の3分の1を渡すから、離婚届にサインをしてくれと一方的に条件を出されています。離婚に焦っている様子で、早くサインしろと怒鳴ってきたり、条件に不満な顔をするととにかく怒ってきます。俺の金で弁護士に相談するなとまで言われています。

20年以上連れ添ってきて、義理の父のお世話や家庭のことは全て私がやってきました。突然、しかも一方的に長年住んだ家から出て行けと言われ、職もない自分が不安でたまりません。今の条件では離婚届にサインをしないと相手には伝えています。

向こうからの条件は妥当なのでしょうか?
この場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?
こちらから請求できる財産権は他に何かありますか?

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中にご夫婦で築き上げた財産です。その半分については主張できますので、家が売れた金額の3分の1では足りないと主張しましょう。親御さんが立て替えてくれている点をどう考慮するかという問題はあります。
法律上の離婚原因のあるご夫婦ではないので、慰謝料請求は難しいかもしれません。
扶養的財産分与の請求はあり得ると思います。要するに、離婚後しばらくの間、月額●円をもらうというものです。
相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。
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