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東京都で離婚裁判に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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東京都で離婚裁判に強い弁護士が87件見つかりました。
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【離婚したい女性の方へ】弁護士法人なかま法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜 702
最寄駅 JR・市営地下鉄 関内駅から徒歩4分 みなとみらい線 日本大通り駅から徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜18:00

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弁護士 石田 千明(弁護士法人なかま法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702
最寄駅 JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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弁護士法人HAL新小岩法律事務所

住所 東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅 JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分|【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
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土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【24時間メール受付中】弁護士法人アルファ総合法律事務所 所沢オフィス

住所 埼玉県所沢市日吉町14番3号朝日生命所沢ビル 3階
最寄駅 西武新宿線・池袋線「所沢駅」西口より徒歩1分
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【離婚を決意したら】横浜臨港法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区本町1丁目5-2ロワレール横浜本町903
最寄駅 みなとみらい線【日本大通り駅】徒歩3分| JR・市営地下鉄【関内駅】徒歩9分
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弁護士 細川 宗孝(やまもと総合法律事務所)

住所 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2ミヤダイビル8階
最寄駅 JR川崎駅東口より徒歩7分、京急川崎駅より徒歩6分
営業時間

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土曜:08:30〜21:00

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

安里総合法律事務所

住所 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目12−20ALVEARE304
最寄駅 与野本町駅 
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【面談予約専用窓口】弁護士 自在 暁(星川法律事務所)

住所 埼玉県熊谷市筑波2-20木村ビル3階
最寄駅 JR熊谷駅から徒歩2分
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【別居を始めた女性へ/調停前のご依頼も◎】横浜ターミナル法律事務所

住所 神奈川県横浜市北幸2-5-22福井第2ビル7階
最寄駅 【横浜駅】西口南9番or南10番出口 徒歩2分
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弁護士 稲葉 洋人(なべくら総合法律事務所)

住所 千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
最寄駅 松戸駅(JR常磐線・新京成線) 西口より徒歩4分
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

住所 山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
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【男性の離婚問題に注力】弁護士法人琥珀法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル5階
最寄駅 【広瀬通】駅より徒歩2分【勾当台公園】駅より徒歩6分 【あおば通】駅より徒歩7分【仙台】駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜19:00

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 南口 徒歩8分 
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平日:07:00〜23:00

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弁護士の強み離婚・男女問題に対応した法律事務所です!秘密厳守|全国対応|初回限定相談料 0円|オンライン相談|解決事例も多数有 】不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居などの題に力を入れている、弁護士が対応いたします。
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分
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アイシア法律事務所

住所 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)
最寄駅 恵比寿駅 徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
定休日 土曜 日曜 祝日

富士法律事務所

住所 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅 【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

【男性の離婚なら】東京神谷町綜合法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階
最寄駅 日比谷線神谷町駅直結
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 成 眞海
定休日 土曜 日曜 祝日

プログレ総合法律事務所

住所 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿203
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 1番出口
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 今西 順一 (リーガルキュレート総合法律事務所)

住所 東京都港区新橋1-16-4りそな新橋ビル8階
最寄駅 新橋駅・内幸町駅
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 今西 順一
定休日 土曜 日曜 祝日

下地法律事務所

住所 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅 四ツ谷駅
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 下地 謙史
定休日 不定休

原道子法律事務所

住所 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅 赤坂駅から徒歩2分・溜池山王駅から徒歩6分・赤坂見附駅から徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 原 道子
定休日 土曜 日曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅 新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士 石原 幸太
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士 新 英樹
定休日 不定休

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅 東銀座駅、銀座駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

祝日:09:00〜17:00

弁護士 新井 優樹
定休日 無休

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

住所 東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅 地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 榎本 聡
定休日 土曜 日曜 祝日

トラウト法律事務事務所

住所 東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅 上石神井駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 福島 政幸
定休日 土曜 日曜 祝日

三輪記子の法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
最寄駅 表参道駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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祝日:09:00〜20:00

弁護士 三輪 記子
定休日 不定休

秋山法律事務所

住所 大阪府大阪市浪速区元町1-5-7ナンバプラザビル10階
最寄駅 難波駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 秋山 朋毅
定休日 土曜 日曜

橋本法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 橋本 吉行
定休日 土曜 日曜 祝日

ひなげし八幡法律事務所

住所 千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301
最寄駅 JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅
営業時間

平日:08:00〜23:00

土曜:09:00〜23:00

日曜:09:00〜23:00

祝日:09:00〜23:00

弁護士 岡本 大地
定休日 無休

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所 埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅 南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 岡本 泰典
定休日 土曜 日曜 祝日

ボーリバージュ法律事務所

住所 大阪府豊中市岡上の町4-1-23 レジデンスマロン参番館304
最寄駅 阪急宝塚線豊中駅から徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

弁護士 武澤 明日香
定休日 日曜 祝日

たまプラーザBizCivic法律事務所

住所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-3 マンションメモワール305号室
最寄駅 東急田園都市線 たまプラーザ駅
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 木村 俊樹
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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
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弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所 京都府京都市中京区西革堂町173
最寄駅 京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 藤本 智也
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千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?」や「離婚に必要な別居期間の目安」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「相手方(夫)から、婚姻費用を強制執行で回収した事案」や「不倫をした当事者が離婚を求めたケースにおいて有責配偶者としての責任を否定し離婚を認める判決を得た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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離婚裁判が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日
相談者(ID:02971)さんからの投稿
昨年3月、離婚と婚姻費用の調停を申し立てたのですが、1年半経って財産分与等で折り合いが合わず不成立になりました
身体的なDVはないものの、精神的なDVがあり、怒鳴られたり壁を殴ったり物を投げられたりと相手の顔を見るのも怖くさらに何年も生活費をもらえず、相手が仕事に行っている間の少しのパート賃金で家庭内で引きこもり生活してきました
子供の生活費は相手が、食事・洗濯等日常生活は相手のいない夜中から昼間は私がしていました

子供の進学のこと等も含め今後の生活に先が見えず、昨年5月から既に子供二人と共に別居しているのですが、持病もあり、婚姻費用と月8万のパート、両親の援助で生活しております

今回離婚訴訟するにあたって弁護士費用が工面できず話が詰まっていることに、子供(中学3年)が『俺が相手(父親)のところに行って(面会交流)、弁護士費用払うぐらいならお金(財産分与)きちんと払ってくれるように言いに行く』と言うのですが、相手は子供の話は聞かないと思うし、会いに(面会交流)行くなとも言えないし、どうしたらいいのでしょうか

お子さんは中学3年生ですから、十分自分の意思を表明できます。会いに行くのを止めることはないでしょう。
弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額となりますし、費用の分割支払も可能となります。
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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