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東京都で国際離婚に強い電話相談可能な弁護士一覧

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東京都で国際離婚に強い弁護士が46件見つかりました。
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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 原 雅紀(三愛川崎法律事務所)

住所 神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17第3中原ビル1階
最寄駅 JR南武線「武蔵中原駅」から徒歩5分。専用駐車場がございます。
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:11:00〜17:00

弁護士 原 雅紀
定休日 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
最寄駅 横浜駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士 永田 将騎
定休日 無休

弁護士法人Bridge Roots ブリッジルーツ 名古屋

住所 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5ヒビノ・オフィスラインズ3A
最寄駅 地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 代表弁護士 松川 知弘
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「イギリス人からの婚約破棄における慰謝料を獲得したい」や「外国人との結婚手続きについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
国際離婚が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
国際離婚が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:16709)さんからの投稿
3年半付き合った彼に婚約破棄されました。

私 37才日本人
彼 32才イギリス人

今年の2月に彼がイギリスに帰り、8月に日本に帰る約束だったが、それを一方的に反故にした。
私の家には彼の荷物が預けられている。
クイーンサイズベッドのマットレス
ダブルサイズのベッドの枠?
天体望遠鏡2つ
旅行カバン2つ
その他不用品段ボール箱一つ分ぐらい

この処分費用を私が払うことが納得がいかない。
処分費用請求、処分しなければならないことへの精神的苦痛、婚約破棄における精神的苦痛への慰謝料を請求したい。

ご相談の事案で、相手方に対して婚約破棄に基づく損害賠償請求をする場合、まずクリアしなければならない問題が、「婚約」という状態を立証できるかどうかです。相手と文書で何らかの合意をしていれば別ですが、結婚式場を予約していた、親族等に結婚することを公にしていた、婚姻後の家を借りていた、家具などを揃えていたなど証拠が必要です。第2にどちらの法律が適用されるのか(準拠法といいます。)。これはあなたが日本に常居所を有する日本人なので、日本法でよいことには一応なります。第3に彼が交渉にも応じなかった場合に、訴訟するとき裁判所の管轄はどうなるか。これが一番問題で、彼が日本に住んでいれば日本の裁判所でできるのですが、彼がイギリスに住んでいるので、日本の裁判所でできません。そうだとすると、結局イギリスの裁判所に訴訟提起しなければならなくなるかもしれません。
- 回答日:2023年09月09日
相談者(ID:12895)さんからの投稿
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。
日本での結婚歴はありません。

(国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。

結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性であっても、初婚か再婚かは戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号で記載することが義務付けられており、相手方の婚姻要件具備証明書に明確に離婚歴があることが書かれているので、役所には婚姻届に初婚と書いているのが虚偽であることがすぐに明らかになりますし、事実と異なる記載をさせると公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性もあるからです。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。

偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日
相談者(ID:39144)さんからの投稿
裁判になった場合、私が親権は取れますでしょうか?お互い日本在住で婚姻届も日本の市役所に提出済み。
結婚後からモラハラがエスカレートし、コロナ禍ということもあり、彼はマスク着用のことで他人と揉め、警察沙汰にもなり、私の両親とも話し合いにならず、息子を誘拐されると思い殴る蹴るの暴行を父親に加えて、そのまま現行犯逮捕。現在は執行猶予中で生活しています。
結婚後からのモラハラ発言、行動、上記の警察沙汰など我慢に我慢をし耐えてきました。
一緒に息子を育てるパートナーがいないと私自身も精神的に体力的にも辛く、息子の精神面にも悪影響だと思い、10ヶ月の別居期間がありましたが、現在は埼玉県で3人で暮らしております。
しかし、度重なるモラハラに耐えられなくなり、心療内科を受診、適応障害であると診断を受けました。入院治療も検討しています。
国際離婚の場合、日本の法律で裁判を進めるで宜しいでしょうか?

国際離婚の場合には、1.どこの国の法律を使うのか、2.それをどういった手続きでできるのか(協議でできるか調停・訴訟でしなければならないか)、3.日本でできたとしても相手国でも同様の効果を認めさせるにはどうすればよいかの3つの問題が絡み、どこの国の人かで変わってきます。

1.どこの国の法律を使うのかについては、①夫婦の一方が日本人で日本に常居所(一定の期間以上ずっと日本に住んでいる)があれば、日本の法律によることにはなっています。あなたが日本人でなければ、②夫婦の本国法が同じ場合には、その国の法律により、③互いが別の国の人ならば、夫婦の常居所地が同じならば、常居所地の法律により(おそらく日本)、④それらにも当たらなければ夫婦の密接に関連する地の法律というように決められています。まず、この順序で考えて、日本の法律によるのかどうかを見てください。例えば韓国法など父権が強い国の法による場合には、日本の裁判所でやるにしても、立証方法が変わってきます。
2.相手が協議離婚も認める国の人(中国等)ならば、裁判所でやる必要はありませんが、協議離婚を認める国は少ないです。日本法でやるにしても調停や訴訟でやることがほとんどだと思います。ただし、訴訟による離婚のみの国ならば、調停調書に一定の記載をしてもらう必要があります。
3.大抵の国では、日本で成立した離婚の離婚届を、調停調書などに一定の手続をしてもらった上で領事館などに届け出ることで、同じ効果になりますが、相手の国によっては、養育費や財産分与なども全て決めないとそもそも届出を認めない国もありますし、フィリピンのようにそもそも「自由な離婚」という意識がない国の場合には、また新たな手続が必要になる場合もあります。

あなたの場合には、これらをクリアして日本の裁判所で、しかも日本の法律で行えることになれば、モラハラ等を証拠により主張し、親権を取りたいのならば、お子さんと密接にかかわっているのが自分であることを主張していくことになります。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:05236)さんからの投稿
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。

妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。

中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日
相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
相談者(ID:04032)さんからの投稿
相手は外国籍の女性で、19年に結婚してます。結婚当時、将来的に日本で住むこと、代わりに相手側の家庭の都合により海外で2-3年移住することを両家含め合意した上で結婚しました。
このため、私は今年1月から海外へ移住しました。妻はコロナ中に帰国できずホームシックだったため、2021年の多くと、今年3月まで自国で過ごし、4月に移住先へ移動しましたが、移住先で合流直後に急遽離婚したいと切り出され、更にその後は独断で半別居と4か月程自国へ帰国してます。
私は移住に伴い仕事にも影響があった他、移住先の家も私の反対を押し切った妻の要望によって非常に高額な家を契約しており、移住先で人脈もなくプライベート面でも苦労しています。日本に住んでもらうので、結婚式・披露宴は豪華にしたいという願いも叶えるために日本でも有数な式場で式を挙げており、金銭的・心理的苦痛を伴っています。
海外で一定期間生活後に日本で住むという前提での結婚で、移住前は一切離婚の可能性の話もなく、更に直近1年半程は妻の独断で強制的に別居となっており、金銭的・心理的苦痛に対して訴えたいと検討しておりますが、慰謝料を請求することは可能ですか。

2019年に婚姻されてから2021年までの間は、日本以外の国で同居していたのでしょうか。2021年1月から海外の2-3年間の移住というのが始まるはずだったものが配偶者の方が4月になり離婚を切り出した、という理解でよろしいでしょうか。海外での移住を要件として高額な家を契約させておいて自分は移住先で同居せず離婚を言い出すというところから見ると、移住先の不動産を詐取する目的の新手の詐欺の可能性も考えられます。
ただ、相手がどこの国の国籍を有しているのか不明で、あなたの常居所地が日本にないと思われ、どこの国・地域の法律によるべきかが難しいケースだと思われます。一般的には、配偶者の方が同居義務を果たさなかったことに対する慰謝料、海外で不動産の契約(購入か賃貸借か)をするのにかかった費用及び支出した費用、結婚式等にかかった費用等を損害賠償請求できると思われます(内容や額は国や地域により異なります)。
ただし、相手に請求する際に証拠があるかどうか、婚姻する際の合意書の存在等にもよりますので、まずは移住先の弁護士に問い合わせてみるのがよいと思われます。
- 回答日:2022年12月09日
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