東池袋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与で持ち家を買い取りたい」や「離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

調停委員には、あなたの配偶者名義の持ち家を買い取りたい旨は告げておいた方が良いとは思います。不動産屋さんに(できれば2,3件)物件の価値を査定してもらい、その資料を調停委員に提出しておけば、市場価値がどのくらいかは分かりますので、相手が高額の料金を提示してきたとしても、調停員に説得してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023年01月30日

離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について

相談者(ID:66310)さんからの投稿
20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。元妻が財産分与の交渉を求めてます。いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので財産分与とか関係なく売却して住み替えてローン残債2000万円を解消して学費など捻出したいのですが、ある弁護士は財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、別の弁護士は住所も連絡先も勤務先も相手が知ってるので売却しても問題ないと言います。どちらが正しいですか?また財産分与は別居時基準と聞き当時の査定額は5500万円なのでそれを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのかと思ったら、ある弁護士は不動産は離婚時基準と言う人もいて混乱します。正確なところを教えてください。また元妻は不貞行為と同居義務違反もおかしており今は男(慰謝料受領済)と同棲してるのでので可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。

財産分与の際の基準時は、別居している場合は別居時、同居なら離婚時ということではあるのですが、財産分与の前に不動産を処分した場合に横領罪に当たるか否かは、財産分与の相手方の主張がどのようなものかにもよると思います。相手方が、不動産自体の譲渡を求めているような場合には、許可なく処分することが、横領罪に当たる場合もあり得ます。ただ、相手方がお金を要求している場合には、別居時点での査定額を出しておき、相手方に不動産を処分したことを告げ、支払いに備えてお金はプールしておけば、金額の交渉にすぎませんので、処分すること自体には問題はありません。不動産購入時の頭金分が控除できるかどうかは、その頭金を自分が出したことの証拠に当たるものを備えておくとよいでしょう。ただ、あくまで交渉なので、自由に内容は決められることは言うまでもありません。



- 回答日:2025年06月05日
ありがとうございます。よくわかりました。
相談者(ID:66310)からの返信
- 返信日:2025年06月05日

離婚の慰謝料及び財産分与

相談者(ID:01723)さんからの投稿
旦那の暴力により娘が旦那を拒絶して同じ家に住めなくなったので2年前から別居してます。
今旦那はアパートで一人暮らしをしてます。
今の家は離婚する時に売却すると思いますが、私の親から遺産分けとして100万を頭金の一部として支払いました。
せめてその分だけでも支払ってもらいたいのですが、今の家のローンとかは旦那が払ってるので、文句を言って支払ってもらえないような気がします。
私と娘に対しての暴力の慰謝料も請求したいですが、診断書などの証拠はありません。
あるのは旦那の暴力によって出来た家の中にあるキズや壊れた物くらいです。
慰謝料を請求するのは無理でしょうか?

1.まず、財産分与の額と方法は、双方が合意すればどのような分割方法でも額でもできるのです。ただ、合意に至りやすい通常の方法として、双方の所有する財産をすべて洗い出して家も売却して、その半分とするのが多いというだけです。家はどちらか一方の所有にして、売却した場合に見込める額をもとにお金で清算するという方法もあります。家を売却するかしないかどちらにせよ、こちらが出資した額と相手の支払っているローンの額などを出して清算することになるとは思います。
2.娘さんの夫の暴力に対する慰謝料請求には証拠が必要です。その場合の証拠は必ずしも診断書がなくても、家の中にある傷や壊れた物の写真、録画や録音、日記などの記載などでも立証できる場合もあります。暴力の回数や日時などが類推でき、相手に有無を言わせないようなものであればよいのです。
- 回答日:2022年06月23日

離婚の財産分与は法律上2分の1ではないのでしょうか

相談者(ID:70197)さんからの投稿
財産分与と言っても持ち家だけなのですが
子供2人も入れて4分の1しか渡せないと言われています。
査定額は850万と言われており、残債が300万あると言っています。
私が今住んでいる家を出ていき
この先売却ではなく相手が住み続けるのですが
850万から残債の300万を引いて
残りの550万の4分の1だと約135万になります。
法律上2分の1ではないかと言っても全く答えてくれません。
しかもその4分の1の金額を完済後の9年後に渡すと言っています。
調停を申し立てた方が良いでしょうか?
弁護士さんにお願いしたら費用が100万以上かかると言われました。
そうなるとたとえ査定額の半分貰えるようになっても金額的には同じくらいになってしまうのでお願いしない方がいいのか悩んでいます。
精神的にかなり参っているので、相手の言う通り4分の1にしても早期に終わらせたいという気持ちはあるのですが、9年後に支払われるというのはどうなのかと。
9年後に私が生きている可能性が必ずあるとは限らないですし、この先の生活を考えると分割で毎月少しずつでも貰いたいと思っています。



実は、離婚の際の財産分与には法的な決まりはないのです。財産分与は必ずしもしなければならないものでもなく、請求した場合にのみ、するものなのです。内容も自由に決められるので、2分の1でなければならないものでもないのですが、争った場合に、総財産の2分の1とすることが多いのは、それが決着がつきやすいからなのです。したがって、相手に対しては、「あなたの財産分与の希望を伝え、できる限り認めさせていく。」ということが大切になっていきます。離婚は協議、調停、訴訟の3種類の方法がありますが、日本ではいきなり訴訟はできず、必ず調停を経なければできないことにはなっています。協議と調停は、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、どちらも話し合いであることには変わりはありません。話し合いなのですから、相手方の要求を完全に受け入れる必要もなく、自分の希望を伝えながら交渉していくわけです。弁護士に依頼するのがよいと思いますが、費用等の面もあるでしょうし、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててしまうというのも、1つの方法だと思います。
- 回答日:2025年08月13日

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日

離婚時に約束された財産を守る方法

相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日

婚姻中に旦那が勝手にFXや株の投資をして得た儲け分は、財産分与に入りますか?

相談者(ID:03791)さんからの投稿
婚姻中に、旦那が無断で貯金から300万使い、FXや株等の投資をしていました。
その他は、自由の小遣いの範囲で、投資をしているみたいです。
お互いの小遣いの使い道は、自由としてきました。

私は投資などは全く疎いため、いくら儲かっているとか、何を買っているとか、全く把握していません。金額も教えてもらえていません。

財産分与するとなると、上記の内容はどうなりますか?
離婚はまだしておりません。

ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

婚姻生活に使っていた貯金から投資をしていたのであれば、FXや株式についても財産分与の対象となります。相手はどこかの信託銀行に取引口座を持っているはずなので、信託銀行からの通知を見れば現在持っている株式等の種類と持ち株数が分かると思います。株式等の価値を大まかに株価などから計算して出してみて、銀行預金など他の財産の額と足した額から財産分与の額を計算してみるとよいと思います。具体的にいくら請求するか、金銭支払にするか現物をもらうかなどは協議や調停などの話し合いでは自由に決められますので、まずは相手の持っている財産の価値を把握することです。
- 回答日:2022年12月01日
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