東池袋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻中に旦那が勝手にFXや株の投資をして得た儲け分は、財産分与に入りますか?」や「貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻中に旦那が勝手にFXや株の投資をして得た儲け分は、財産分与に入りますか?

相談者(ID:03791)さんからの投稿
婚姻中に、旦那が無断で貯金から300万使い、FXや株等の投資をしていました。
その他は、自由の小遣いの範囲で、投資をしているみたいです。
お互いの小遣いの使い道は、自由としてきました。

私は投資などは全く疎いため、いくら儲かっているとか、何を買っているとか、全く把握していません。金額も教えてもらえていません。

財産分与するとなると、上記の内容はどうなりますか?
離婚はまだしておりません。

ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

婚姻生活に使っていた貯金から投資をしていたのであれば、FXや株式についても財産分与の対象となります。相手はどこかの信託銀行に取引口座を持っているはずなので、信託銀行からの通知を見れば現在持っている株式等の種類と持ち株数が分かると思います。株式等の価値を大まかに株価などから計算して出してみて、銀行預金など他の財産の額と足した額から財産分与の額を計算してみるとよいと思います。具体的にいくら請求するか、金銭支払にするか現物をもらうかなどは協議や調停などの話し合いでは自由に決められますので、まずは相手の持っている財産の価値を把握することです。
- 回答日:2022年12月01日

貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?

相談者(ID:00852)さんからの投稿
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。

相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。


弁護士 大西祐生

離婚協議中の夫が失踪してしまい、まだ離婚届は提出していないがどう対応したら良いか教えて欲しい

相談者(ID:09399)さんからの投稿
夫は離婚の協議をしようとした矢先に失踪し、5/8から職場の無断欠勤も始まった為上司と相談して捜索願は提出したのですが依然として連絡が取れずこちらも住宅ローンを昨年10月に組んだばかりでまだこれから払わなければいけない物が多く子供2人を1人で育てなければいけない為なるべく負債を背負わずに離婚する場合は養育費等の費用を義両親に肩代わりさせてでも払って欲しいと思っておりますが義父は負債を背負いたくないが為に本人と絶縁するとまで言い出す始末です。住宅ローン単独で申し込まれていた場合代理で売却もしくは金融機関に引渡し等は出来るのでしょうか?
出来れば私は本人が戻って来るまで待ちたいですが職場の解雇が月末に迫っており、あまり時間の余裕もなく、住宅ローンの支払いが現状難しい為どう対応すれば負担を減らせますか?
対応に困っておりお力お借りしたいです。宜しくお願い致します。

離婚するかどうかは、あなたが次のようなことがおこっても耐えられるかと言うことに尽きると思います。住宅ローンが支払えなければ、住宅は強制競売されてしまうことになるでしょうから、いずれは出ていかざるを得なくなるとは思います。住宅ローンの債務者名義が彼のみであるのならば、あなたが保証人等になっていなければ、あなたが差押えなどを食らうことはありませんが、彼が亡くなったりすると債務を相続してしまいます。離婚することを望むのであれば、離婚訴訟は他に離婚事由が無ければ、3年以上生死不明の状態であることが必要なので、今すぐはできません。彼が住民票を移していないのであれば、本人の戸籍を取って死亡していないことを確認した上で、本人の財産をできるだけ調べて、本人の生死不明として現住所地の裁判所に離婚調停を申立てて、不調にし、行方不明から3年経ったら離婚訴訟するという方法が考えられます。
- 回答日:2023年05月19日

養育費を受け取らない代わりに不動産名義変更できるか?

相談者(ID:103304)さんからの投稿
離婚の協議中で、お互い離婚すること自体は合意できています。

お互いの合意があれば財産分与の割合を調整することで養育費の受け取りをしないことができるか、その時の留意事項を質問させてください。

<状況>
・子ども:二人
・親権:私
・家の名義:配偶者
・住宅ローン:完済済み

<相談事項>
・養育費を配偶者からもらわない代わりに家の名義を私に変更することは可能でしょうか?
 不動産の査定は行っていないですが、おそらく養育費の総額の方が高額になると思われ、配偶者の方が条件は良いと思われます。
・その状態で配偶者が子どもの扶養控除を受け取ることは可能なのでしょうか?
 配偶者の年収の方が高く、扶養控除の効果が高いから配偶者が受け取って、私に渡す方が良いと言われているのですが、そもそも扶養していると言えない状態では?と思っています。
・留意すべき事項があれば教えてください。

<相談理由>
・配偶者と今後極力関わりたくない
・子どもが今と同じ生活を送れるように、そのまま住み続けたい
・不動産の半額を財産分与するだけの現金を、すぐに用意できそうにない

協議による離婚ということなので、互いに合意すればよく、財産分与や養育費についても、その他の事項についても、自由に細かく内容を決めることができます。養育費をもらわない代わりに、家の名義をあなたにすることも、もちろんできます。ただ、家の名義を変えるということは、相手方にある不動産の登記名義を、あなたに変えるので、当然、司法書士に払う代金や登記の手数料等もかかります。それをどちらが払うかも決めておいた方がよいです。養育費をもらわないことになると、お子さんが今後、高校や大学等の高額な入学金や学費等がかかることもあり、それも含めてもらわないとするのかも、きちんと決めておいた方がよいと思います。扶養控除は、原則としてお子さんと生活している方に認められるので、養育費を払っていることを証拠で出させたりするので、養育費を払っていないと通常認めません。
- 回答日:2026年01月12日

離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです

相談者(ID:20180)さんからの投稿
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。

離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2023年10月12日

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日
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