池袋駅で養育費に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後、公正証書通りいっていません。」や「養育費の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

元妻の方が、調停を申立てるというのであれば、調停で、当方が生活が苦しくなっていることを、現在の収入額が減少していること、他に支出が増えたようなことを裏付けるような証拠をたくさん出して、主張していくことに尽きると思います。給与収入ならば給与明細書、事業者ならば確定申告書の写し、支出については、病気にかかっているならば診断書、病院の診察費の領収書等いろいろ集めて、減額を請求していくことです。相手の現在の収入額なども。明らかにしてもらうようにすればよいと思います。
- 回答日:2024年05月28日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。

ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
 免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求
 できません。

なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
回答ありがとうございます。

→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求できません。


そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

養育費を子供に直に支払いたい

相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。

養育費減額するべきか?

相談者(ID:28809)さんからの投稿
養育費の減額をしてほしいと言ってきました。
再婚して子供が二人できた事と、別にもう一人養育費を払わないといけなくなった子供ができたそうです。減額する事を受け入れるべきですか?
5万から3万に減額希望だそうです
年収400万、私は150万位です。

あくまで話し合いなので、減額に応じるかどうかはあなたが決めることではあります。ただ、無いところからは取れないのも事実ではあります。相手の言う、「別に子ができた」などの理由が本当なのかどうか、彼に財産がないのかどうかは、彼の戸籍謄本を出させる、所得などの資料を出させるなどして確かめた方が良いとは思います。もっとも、協議にあなたが応じなかった場合、相手が養育費減額の調停を申立ててくる可能性はあります。
- 回答日:2023年12月26日
そうですね、確かに無いものは取れませんよね。
ただ、相手が再婚する時もこちらの事情はわかってたはずなのにっ!と思ってしまいます。
後で後悔しないように、ちゃんと事実を確認してから返事をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:28809)からの返信
- 返信日:2023年12月31日

養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?

相談者(ID:56669)さんからの投稿
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。

15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日

養育費の再請求について

相談者(ID:69164)さんからの投稿
10数年前に調停調書で養育費の支払額と期間(22歳になるまで)を決めました。
最近、元妻が再婚し子供が養子縁組したことを知り養育費を減額請求をして、今後の支払いについては免除となりました。(連絡はとっていたが、3年間再婚の報告無し)

その際の審判結果で
『私が元妻に対し未成年者息子の養育費として同月から同人が満22歳に達日の属する月まで月額○万円を支払うとの定めを、令和7年1月以降の支払いを定める部分について取り消す。』

と記載してあります。
しかし元妻は離縁したら再請求すると意思を示していました。


養育費減額の審判で、以前に定めた調停条項の、今後の22歳までの支払義務部分が取り消されたのですから、あなたの元妻は、今は、「この養育費減額の審判を取消さない限り」、養育費をあなたに請求させることはできない訳です。もともと養育費は、特別に期限を定めない限り、18歳までなので、逆に言えば、「22歳まで」という特別な期限も、今は無いことにはなります。ただ、全くあなたに支払わせることが不可能か、と言えば、そうではありません。養父との関係を切ってまで、あなたの方に養育費を支払わせようとする行為は、お子さんの地位を弄ぶような行為で、本来許されるべきではないとは思いますが、現実には、やろうと思えばできる行為です。彼女が、今の夫と息子さんの養親子関係を離縁すれば、実父のあなたの方に養育費の支払い義務の順位が移るわけです。その状態で、彼女が家庭裁判所に、先の減額の審判の取消の請求をして、あなたの方に養育費請求(増額含めて)の調停をした場合には、でき得ることにはなります。これが彼女の「権利濫用」ということで争えるかどうかは、微妙なところです。養育費は「子の権利」ともいえるからです。ただし、期限については、22歳までを期限とすることは白紙状態なわけですから、争い方次第で18歳までという原則通り、とさせることもできると思われます。
- 回答日:2025年08月13日
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