池袋駅で養育費に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「非嫡出子の父親の認知について」や「養育費請求調停の内容について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

非嫡出子の父親の認知について

相談者(ID:01244)さんからの投稿
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?

認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

養育費請求調停の内容について

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?

教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。

まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
- 回答日:2024年01月23日

養育費減額または無くしたい

相談者(ID:23844)さんからの投稿
収入が減ったのと、相手が再婚したので養育費減額したいです。こちらが払っていた学資保険も解約し全額渡してます。

家庭裁判所に養育費減額調停または審判を申立てれば、減額は認められる場合もあると思います。自己の収入の減額を示す証拠、相手が再婚して生活が安定していること等を証拠をもとに主張すればよいと思います。但し、相手の新配偶者との間で、あなたの子が養子縁組をしていない場合には、あなたのお子さんの扶養義務の順位は、あなたが優先であることに変わりはありませんので、ゼロにはならないとは思います。
- 回答日:2025年07月19日
相手の方は、子供も産まれるのに養子縁組していませんでした。除け者みたいで可哀想ですがしっかり、事実上扶養されてるようです。
私の方は、怪我と手術で後半年は仕事に制限がかかるのでその旨を、診断書に書いてもらってます。弁護士の先生を付けた方がいいですか?
相談者(ID:23844)からの返信
- 返信日:2025年07月22日
弁護士をつけるかどうかは、費用との兼ね合いもあるとは思いますが、弁護士であれば、主張の方法やどのような証拠が効果的かはわかるとは思います。

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月23日

未婚の認知、養育費について。

相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2024年03月23日

養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい

相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

元妻の方が、調停を申立てるというのであれば、調停で、当方が生活が苦しくなっていることを、現在の収入額が減少していること、他に支出が増えたようなことを裏付けるような証拠をたくさん出して、主張していくことに尽きると思います。給与収入ならば給与明細書、事業者ならば確定申告書の写し、支出については、病気にかかっているならば診断書、病院の診察費の領収書等いろいろ集めて、減額を請求していくことです。相手の現在の収入額なども。明らかにしてもらうようにすればよいと思います。
- 回答日:2024年05月28日

発達障害児の進学に伴う養育費増額は可能か

相談者(ID:13258)さんからの投稿
私は15歳の娘を育てています。娘は自閉症スペクトラム症(ASD)と診断され、WISC検査でIQ81、学力は小学校低学年レベルと判定されています。過去に適応障害で入院加療を受け、現在も療育支援を受けています。特別児童扶養手当の支給対象です。
私はうつ病で精神障害者保健福祉手帳2級を持ち、年金収入のみの非課税世帯です。
令和3年の審判で養育費が月4万円に減額されました。当時は私が就労困難、元夫が再婚直後で妻が無職・子が1人(3歳未満)だったことが考慮されています。
現在、元夫は大手企業勤務で3交代制、勤続約20年、推定年収650〜750万円です。妻との間に2人の子ども(小学1年生と3歳くらい)がいます。
娘は来春、医師と学校の勧めで私立通信制高校(サポート校)に進学予定で、公立では支援が困難です。学費は年間約100万円(控除後76万円)、通学費月1万円、遠方でのスクーリング費5万円ほどかかります。
このような教育・療育費増加を理由に養育費増額を考えています。

あなたの元夫の年収が、令和3年の養育費減額の審判の時よりも上がっているのであれば、お子さんが私立の通信制高校に進学予定ということで、増額の可能性も、一般的にはあるとおもいます。ただ、元夫に子が2人と増えていることは、彼に有利な条件ともなるので、あなたのお子さんの発達障害に対する医療支援、教育支援等特別費用が掛かること等を、積極的に主張・立証していけるかどうかにかかっているような気がします。弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年10月23日
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